○米原市県営土地改良事業分担金徴収条例

平成17年2月14日

条例第126号

(趣旨)

第1条 この条例は、滋賀県が施行する土地改良事業に係る土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定による分担金(以下「分担金」という。)の徴収等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「対象事業」とは、滋賀県が施行する土地改良事業のうち、市が法第91条第2項の規定による分担金を負担する事業をいう。

(分担金の納付義務者)

第3条 分担金は、対象事業によって利益を受ける者で、当該対象事業の施行に係る地域内にある土地について法第3条に規定する資格を有する者および土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号)第68条の4の11に定める者(以下「納付義務者」という。)から徴収する。

(分担金の賦課基準等)

第4条 各年度における分担金の額は、当該年度の対象事業に要する費用の額に、規則で定める分担金の率を乗じて得た額とする。

2 市長が特に認定する事業が発生した場合には、当該年度の対象事業について市が負担することとなる負担金の額を超えない範囲内において市長が定める額とする。

(分担金の徴収方法)

第5条 分担金は、年度ごとに一括して徴収するものとする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合は、当該納付義務者の申請に基づき、分割して徴収することができる。

(徴収の猶予および減額または免除)

第6条 市長は、天災その他特別の事情があると認めるときは、分担金の徴収を猶予し、納期を延長し、またはその額の一部もしくは全部を減額または免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月14日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山東町県営土地改良事業分担金徴収条例(平成8年山東町条例第15号)、伊吹町県営土地改良事業分担金徴収条例(平成7年伊吹町条例第8号)または米原町県営土地改良事業分担金徴収条例(平成2年米原町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月20日条例第13号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月23日条例第14号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

米原市県営土地改良事業分担金徴収条例

平成17年2月14日 条例第126号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農林・水産
沿革情報
平成17年2月14日 条例第126号
平成19年3月20日 条例第13号
平成26年3月24日 条例第16号
令和5年3月23日 条例第14号