○米原市県営土地改良事業分担金徴収条例
平成17年2月14日
条例第126号
(趣旨)
第1条 この条例は、滋賀県が施行する土地改良事業に係る土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定による分担金(以下「分担金」という。)の徴収等について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「対象事業」とは、滋賀県が施行する土地改良事業のうち、市が法第91条第2項の規定による分担金を負担する事業をいう。
(分担金の納付義務者)
第3条 分担金は、対象事業によって利益を受ける者で、当該対象事業の施行に係る地域内にある土地について法第3条に規定する資格を有する者および土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号)第68条の4の11に定める者(以下「納付義務者」という。)から徴収する。
(分担金の賦課基準等)
第4条 各年度における分担金の額は、当該年度の対象事業について国および県の補助対象となる事業費の額に、別表の定める分担金の率を乗じて得た額とする。
2 市長が特に認定する事業が発生した場合には、当該年度の対象事業について市が負担することとなる負担金の額を超えない範囲内において市長が定める額とする。
(分担金の徴収方法)
第5条 分担金は、年度ごとに一括して徴収するものとする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合は、当該納付義務者の申請に基づき、分割して徴収することができる。
(徴収の猶予および減額または免除)
第6条 市長は、天災その他特別の事情があると認めるときは、分担金の徴収を猶予し、納期を延長し、またはその額の一部もしくは全部を減額または免除することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月14日から施行する。
付 則(平成19年3月20日条例第13号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成26年3月24日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
事業名 | 事業種別 | 事業内容 | 分担金の率 | |
中山間地域総合整備事業 | 農業生産基盤整備 | |||
|
| |||
| 農業用用排水施設整備事業 |
| 12.5% | |
農道整備事業(改良・舗装含) |
| 12.5% | ||
ほ場整備事業 |
| 12.5% | ||
農地防災事業 | ため池整備 | 12.5% | ||
農業用河川工作物整備 | 12.5% | |||
防猪柵工 | 12.5% | |||
暗渠排水事業 |
| 12.5% | ||
農村生活環境基盤整備 | ||||
|
| |||
| 農業集落道整備事業(改良・舗装含) |
| 15.0% | |
農業集落排水施設整備事業 |
| 15.0% | ||
農業集落防災安全施設整備事業 | 防火水槽 | 0% | ||
融雪施設 | 15.0% | |||
用地整備事業 |
| 15.0% | ||
農村公園施設整備事業 |
| 15.0% | ||
活性化施設整備事業 |
| 15.0% | ||
交流施設基盤整備事業 |
| 15.0% | ||
ため池等整備事業 |
| 8.5% | ||
かんがい排水事業 | 農業用水再編対策事業 |
| 12.5% | |
農業用河川工作物応急対策整備事業 | 5,000万円以上 | 5.0% | ||
一般農道整備事業 |
| 10.0% | ||
田園空間整備事業 | 農村生活環境基盤整備 | |||
|
| |||
| 農業集落道整備事業(改良・舗装含) |
| 12.5% | |
集落排水路整備事業 |
| 12.5% | ||
用地整備事業 |
| 12.5% | ||
住民参加促進環境整備事業 |
| 12.5% | ||
ライフライン収容施設整備事業 |
| 12.5% | ||
農村交流基盤整備 | ||||
|
| |||
| コミュニティー施設整備事業 |
| 17.5% | |
集落農園整備事業 |
| 17.5% | ||
歩行者専用遊歩道整備事業 |
| 17.5% | ||
景観保全整備事業 |
| 17.5% | ||
農村環境基盤整備 | ||||
|
| |||
| 農村公園緑地整備事業 |
| 17.5% | |
集落緑化施設整備事業 |
| 17.5% | ||
経営体育成基盤整備事業 |
| 11.5% | ||
農業水利施設保全合理化事業 | 農業用河川工作物に相当するもの | 9.0% |