○米原市情報公開条例

平成17年2月14日

条例第4号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 公文書の公開(第4条~第18条)

第3章 審査請求(第19条~第29条)

第4章 情報公開の総合的な推進(第30条~第32条の2)

第5章 雑則(第33条~第36条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨に基づき、市民の知る権利を尊重し公文書の公開を請求する権利を明らかにするとともに、市の諸活動を市民に説明する責務を全うするため情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、市政への市民参加を促進し、もって公正で民主的な市政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会および公営企業をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画および電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

 図書館その他市の施設において、歴史的もしくは文化的な資料または学術研究用の資料として特別の管理がなされているもの

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、公文書の公開を請求する権利を十分に尊重してこの条例を解釈し、運用するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

2 実施機関は、公文書の適切な保存と迅速な検索に資するため、公文書の管理体制の確立に努めるものとする。

第2章 公文書の公開

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の公開を受けたものは、これによって得た情報を、この条例の目的に則して適正に使用しなければならない。

(公開請求権)

第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対して公文書の公開の請求(以下「公開請求」という。)をすることができる。

(公開請求の手続)

第6条 前条の規定に基づき公開請求をしようとするもの(以下「公開請求者」という。)は、実施機関に対し次の事項を記載した書面(以下「公開請求書」という。)を提出しなければならない。

(1) 氏名または名称および住所または居所ならびに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名

(2) 公文書の名称その他の公開請求に係る公文書を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(情報の公開義務)

第7条 実施機関は、公開請求があったときは、当該公開請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該公文書を公開しなければならない。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画もしくは電磁的記録に記載され、もしくは記録され、または音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)または特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令もしくは条例(以下「法令等」という。)の規定によりまたは慣行として公にされ、または公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活または財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員および職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員および職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員ならびに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員および職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職および当該職務遂行の内容に係る部分

(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体および地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報または事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活または財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより、当該法人等または当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等または個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(3) 公にすることにより、個人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防または捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報。

(4) 法令等の規定により、または法律もしくはこれに基づく政令の規定による指示(地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条第1号ヘに規定する指示その他これに類する行為をいう。)により明らかに公にすることができない情報

(5) 市の機関ならびに国、独立行政法人等、他の地方公共団体および地方独立行政法人の内部または相互間における審議、検討または協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換もしくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民等の間に混乱を生じさせるおそれまたは特定の者に不当に利益を与え、もしくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 市の機関または国、独立行政法人等、他の地方公共団体または地方独立行政法人が行う事務または事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務または事業の性質上、当該事務または事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り、試験または租税の賦課もしくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれまたは違法もしくは不当な行為を容易にし、もしくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉または争訟に係る事務に関し、市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体または地方独立行政法人の財産上の利益または当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 市もしくは他の地方公共団体が経営する企業または独立行政法人等もしくは地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(部分公開)

第8条 実施機関は、公開請求に係る公文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、公開請求者に対し、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に明らかに有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 公開請求に係る公文書に前条第1号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的公開)

第9条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報(第7条第4号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当該公文書を公開することができる。

(公文書の存否に関する情報)

第10条 公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。

(公開請求に対する措置)

第11条 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部または一部を公開するときは、その旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨および公開の実施に関し必要な事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部を公開しないとき(前条の規定により公開請求を拒否するとき、および公開請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、公開をしない旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の決定のうち一部を公開する旨の決定または前項の決定をしたときは、前2項に規定する書面に公開請求に係る公文書の一部または全部を公開しない理由を併せて記載しなければならない。この場合において、実施機関は、当該理由が消滅する期日をあらかじめ明示することができるときは、その期日を明らかにしなければならない。

(公開決定等の期限)

第12条 前条第1項または第2項の決定(以下「公開決定等」という。)は、公開請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間および延長の理由を書面により通知しなければならない。

(公開決定等の期限の特例)

第13条 公開請求に係る公文書が著しく大量であるため、公開請求があった日から45日以内にその全てについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、公開請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条を適用する旨およびその理由

(2) 残りの公文書について公開決定等をする期限

(事案の移送)

第14条 実施機関は、公開請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるとき、その他他の実施機関において公開決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、公開請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該公開請求についての公開決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第11条第1項の決定(以下「公開決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、公開の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該公開の実施に必要な協力をしなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第15条 公開請求に係る公文書に、市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人および公開請求者以外の者(以下この条、第20条第3項および第21条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他規則で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開決定に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を公開しようとする場合であって、当該情報が第7条第1号イまたは同条第2号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により公開しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の公開に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、反対意見書を提出した第三者に対し、公開決定をした旨およびその理由ならびに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

(公文書の公開の実施)

第16条 実施機関は、公開決定をしたときは、速やかに公開請求者に対して公文書の公開をしなければならない。

2 公文書の公開は、文書または図画については閲覧または写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による公文書の公開にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

(手数料)

第17条 公開請求に係る公文書(前条第2項ただし書の写しを含む。)の写しの交付を受けるものは、米原市手数料条例(平成17年米原市条例第53号)に定める額の手数料を納めなければならない。

(他の制度等との調整)

第18条 実施機関は、法令または他の条例の規定により、何人にも公開請求に係る公文書が第16条第2項本文に規定する方法と同一の方法で公開することとされている場合(公開の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、当該同一の方法による公開を行わない。ただし、当該法令または他の条例の規定に一定の場合には公開しない旨の定めがあるときは、この限りでない。

2 法令または他の条例の規定に定める公開の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を第16条第2項本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

3 この条例は、市の施設において一般の利用に供することを目的としている公文書の公開については、適用しない。

第3章 審査請求

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第19条 公開決定等または公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査会への諮問等)

第20条 公開決定等または公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに米原市情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(当該公文書の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 実施機関は、前項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、速やかに当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

3 第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人および参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この章において同じ。)

(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人または参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公文書の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人または参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第21条 第15条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、または棄却する裁決

(2) 審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)

第22条から第29条まで 削除

第4章 情報公開の総合的な推進

(情報公開の総合的な推進)

第30条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、第2章に定める公文書の公開のほか、市民が必要とする市政に関する情報が適時に、かつ、適切な方法で市民に明らかにされるよう、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。

(情報提供および情報収集の充実)

第31条 実施機関は、市民が市政の動きを的確に判断できる正確で分かりやすい情報を得られるよう、広報活動その他の情報提供活動の充実に努めるものとする。

2 実施機関は、市政に関する市民の意向を的確に把握するため、広聴活動その他の情報収集活動の充実に努めるものとする。

(出資法人等の情報公開)

第32条 市が出資その他財政支出等を行う法人であって、実施機関が定めるもの(以下「出資法人等」という。)は、当該出資等の公共性にかんがみ、当該出資法人等の保有する情報の公開に関し必要な措置を講ずるように努めなければならない。

第32条の2 指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、その保有する文書であって自己が管理を行う同法第244条第1項に規定する公の施設に関するものの公開に努めるものとする。

2 実施機関は、前項の公の施設に関する文書であって実施機関が保有していないものに関し閲覧、写しの交付等の申出があったときは、当該指定管理者に対し、当該文書を実施機関に提出するよう求めるものとする。

3 前2項の文書の範囲その他これらの規定による文書の公開および提出に関し必要な事項については、実施機関が定める。

第5章 雑則

(公文書の目録)

第33条 実施機関は、公文書の目録を作成し、一般の利用に供するものとする。

(実施状況の公表)

第34条 市長は、毎年度、実施機関の公文書の公開等の実施状況を取りまとめ、公表しなければならない。

(適用除外)

第35条 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)に規定する訴訟に関する書類および押収物については、この条例の規定は、適用しない。

(委任)

第36条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月14日から施行する。

(適用)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施機関が作成し、または取得した行政情報について適用する。

3 前項の規定にかかわらず、この条例は、合併前の山東町、伊吹町および米原町から承継された行政情報(次項および第5項においてこれらを「承継行政情報」という。)については、適用しない。

(承継行政情報の任意的公開)

4 実施機関は、承継行政情報の公開の申出があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。

5 第17条の規定は、前項の規定による承継行政情報の公開について準用する。

(経過措置)

6 施行日の前日までに、合併前の山東町情報公開条例(平成12年山東町条例第29号)、伊吹町情報公開条例(平成13年伊吹町条例第1号)または米原町情報公開条例(平成13年米原町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(近江町との合併に伴う経過措置)

7 平成17年10月1日の前日までに、合併前の近江町情報公開条例(平成13年近江町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月1日条例第231号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の米原市情報公開条例(以下「改正後の条例」という。)は、合併前の近江町および解散前の坂田広域行政組合から承継された行政情報(次項および第4項においてこれらを「承継行政情報」という。)については、適用しない。

3 実施機関は、承継行政情報の公開の申出があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。

4 改正後の条例第17条の規定は、前項の規定による承継行政情報の公開について準用する。

(平成18年3月28日条例第14号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月21日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月28日条例第5号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第8号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為または不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為またはこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成30年3月23日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月23日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(旧情報公開審査会の廃止に伴う経過措置)

第3条 施行日前に前条の規定による改正前の情報公開条例(以下「旧情報公開条例」という。)第22条第1項の規定により設置された米原市情報公開審査会(以下「旧情報公開審査会」という。)にされた審査請求に関する諮問(この条例の施行の際これに係る調査審議を終えていないものに限る。)は、施行日において審査会に諮問されたものとみなす。この場合において、旧情報公開審査会により施行日前に行われた調査審議は、この条例の定めるところにより審査会により行われたものとみなす。

2 この条例の施行の際現に旧情報公開審査会の委員である者または施行日前において旧情報公開審査会の委員であった者に係る旧情報公開条例第22条第6項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。

3 施行日前にした行為および前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

米原市情報公開条例

平成17年2月14日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第4章 情報公開・個人情報保護
沿革情報
平成17年2月14日 条例第4号
平成17年10月1日 条例第231号
平成18年3月28日 条例第14号
平成19年3月20日 条例第5号
平成19年12月21日 条例第37号
平成25年3月28日 条例第5号
平成27年3月24日 条例第8号
平成28年3月24日 条例第5号
平成30年3月23日 条例第6号
令和5年3月23日 条例第3号