○米原市旅行商品造成支援金交付要綱

令和4年10月1日

告示第300号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市の観光資源の可能性を最大限に引き出し、新たな観光需要への対応を図るため、市内への観光を目的とした旅行商品を造成し、誘客の促進に取り組む旅行事業者に対して、予算の範囲内で米原市旅行商品造成支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 旅行事業者 旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条の規定に基づく登録を受けている事業者をいう。

(2) 旅行商品 旅行事業者が企画し、実施する旅行をいう。

(3) 観光地 景勝地および飲食店、体験施設その他の観光関連施設(宿泊施設を除く。)をいう。

(4) 体験プログラム 市民、事業者等が提供する、本市ならではの自然や伝統、生活や生業、文化等を体験できるプログラムをいう。

(交付対象者)

第3条 支援金の交付対象となる者は、旅行事業者とする。

(支援対象となる旅行商品)

第4条 支援金の対象となる旅行商品(以下「対象商品」という。)は、次に掲げる全ての要件を満たす米原市を主とした旅行商品とする。ただし、同一内容で複数の催行日がある旅行商品は、1件の旅行商品とする。

(1) 乗務員および添乗員を除き、15人以上を送客するものであること。

(2) 旅行商品の名称が本市のPRにつながると認められるものであること。

(3) 支援金の交付決定を受けた年度内に催行するものであること。

(4) 米原市内の観光地2か所以上を目的地とするものであること。

(5) 市内の魅力を体験できるものその他新規性または独創性の高いものであること。

(6) 参加者に旅行商品に対するアンケートを行うこと。ただし、アンケート内容については市と協議するものとする。

(7) 各種業界等の策定する感染症対策等に係るガイドライン等を遵守すること。

(8) 研修、政治活動および宗教活動を目的としたものではないこと。

2 対象商品は、1旅行事業者当たり2件までとする。

(支援金の額等)

第5条 支援金の額は、対象商品1件当たり100,000円とし、次の各号のいずれかに該当する場合は50,000円を加算する。

(1) 市内の宿泊施設を利用した場合

(2) 市内の交通事業者を利用した場合

(3) 旅行商品に市内の体験プログラムを行程に組み込んだ場合

(4) 旅行商品を訪日外国人向け観光旅行として実施する場合

(交付申請)

第6条 支援金の交付を受けようとする者は、規則第5条第1項に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、催行日の14日前までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(実績報告)

第7条 支援金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、事業が完了したときは、速やかに規則第15条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書(様式第2号)

(2) 対象商品のパンフレット、広報等

(3) 第5条各号に規定する加算要件に該当する場合は、当該内容等が確認できるもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(催行の中止等)

第8条 交付決定者は、天候や社会情勢等の外的要因で対象商品の催行が困難になると見込まれ、第6条第1号の事業計画の内容に変更が生ずる場合または中止する場合は、市長と協議し、必要な対応を行わなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(令和5年4月1日告示第102号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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米原市旅行商品造成支援金交付要綱

令和4年10月1日 告示第300号

(令和5年4月1日施行)