○米原市ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン任意接種費用助成金交付要綱
令和4年6月28日
告示第235号
(趣旨)
第1条 この要綱は、ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(以下「HPVワクチン」という。)の積極的勧奨の差控えにより、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定する予防接種(以下「定期接種」という。)の機会を逸した者に対して、予算の範囲内において、その者がHPVワクチンを任意で接種した費用の一部を助成することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 この助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、平成9年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた女子で、次の各号のいずれにも該当し、HPVワクチンの任意接種を自費で受けたものとする。
(1) 令和4年4月1日時点において、本市に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民登録を行っている者であること。
(2) 16歳となる日の属する年度の末日までに、ヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種において3回の接種を完了していないこと。
(3) 助成を受けようとする接種回数分について、キャッチアップ接種(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3第1項の表中ヒトパピローマウイルス感染症の項下欄第2号に該当することにより実施されるヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種という。)を受けていないこと。
(4) 本市以外の市区町村から、自費で受けたHPVワクチンの任意接種の費用に関する助成金等の交付を受けていないこと。
(助成対象経費)
第3条 この助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、助成対象者が17歳となる日の属する年度の初日から令和4年3月31日までに、日本国内の医療機関で組換え沈降2価HPVワクチンまたは組換え沈降4価HPVワクチンの任意接種を受け医療機関に支払った接種費用とする。
2 前項の助成対象経費となる接種回数は、3回までとする。
(助成金の額)
第4条 米原市ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン任意接種費用助成金(以下「助成金」)の額は、HPVワクチンの接種費用に接種回数を乗じた額とし、接種1回当たりの額は16,753円とする。
2 規則第22条の3の規定にかかわらず、助成金額等の端数計算は行わないものとする。
(1) 被接種者のHPVワクチンの接種記録が確認できる書類(母子健康手帳、予防接種済証、接種済みの記載がある予診票の写し等)
(2) 被接種者の氏名、住所および生年月日が確認できる書類(申請時住所記載の住民票、運転免許証、健康保険証等の写し等)(被接種者と申請者が異なる場合は、申請者に係る書類も併せて必要)
(3) 振込先金融機関の口座番号、名義人等がわかる通帳またはキャッシュカードの写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の場合において、市長は、交付の決定のための調査が必要であると認めるときは、ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン任意接種費用助成金交付申請書兼請求書で取得している同意の範囲内で、官公署その他の関係機関に対して必要な資料の提供を求め、または事実の確認もしくは聴取を行うことができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この告示は、令和4年7月1日から施行する。