○米原市介護用品支給緊急支援事業実施要綱

令和4年6月28日

告示第232号

(趣旨)

第1条 この要綱は、物価高騰等に伴い介護用品の購入に大きな影響を受けている在宅生活の介護者の経済的な負担を軽減するため、緊急的な支援措置として、予算の範囲内において介護用品の購入に対して助成を行う米原市介護用品支給緊急支援事業(以下「支援事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 支援事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、米原市介護用品支給助成事業実施要綱(平成17年米原市告示第72号。以下「助成要綱」という。)第2条第1号第2号および第4号の要件に全て該当し、令和4年6月30日(以下「基準日」という。)時点において介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けたものとする。

(事業内容)

第3条 支援事業は、前条の対象者が次に掲げる介護用品を購入しようとするときに券面に記載されている額の範囲内において指定された店舗で使用することができる米原市介護用品支給緊急支援助成券(様式第1号。以下「助成券」という。)を支給するものとする。

(1) 紙おむつ

(2) 尿取りパット

(3) 使い捨て手袋

(4) 清拭剤

(5) ドライシャンプー

2 前項の助成券の券面の額は1枚当たり2,000円とし、令和4年10月31日まで助成券を使用することができる。

3 支援事業の対象者1人当たりの助成額は、次の表のとおり要介護状態区分に応じて対応する世帯の欄に掲げられた額とする。

要介護状態区分

市民税非課税世帯

市民税課税世帯

4、5

10,000円

4,000円

1、2、3

6,000円

2,000円

4 助成券を取り扱う店舗は、使用された助成券を市長に請求して換金することができる。

(指定店)

第4条 助成券により介護用品を販売することができる店舗(以下「指定店」という。)は、助成要綱第4条の規定に基づき登録された指定店とする。

(助成券の支給)

第5条 市は、基準日までに助成要綱第5条第2項の規定による介護用品支給助成事業の支給決定を受けた者で、かつ、同要綱第11条第1項に規定する介護用品支給助成事業現況届を提出している第2条に規定する対象者に対し、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内において助成券を支給する。

(申請)

第6条 助成要綱第5条第2項の規定による介護用品支給助成事業の支給決定を受けていない者で、支援事業の助成券の支給を受けようとする者のうち第2条の規定に該当する者は、介護用品支給緊急支援事業申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(支給等の決定)

第7条 市長は、前条の申請を受理したときは、速やかにその内容を審査し、助成券の支給の可否を決定し、当該申請者に支給する場合は助成券の支給をもって、支給しない場合は介護用品支給緊急支援助成券不支給決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(助成券の使用方法)

第8条 前条の規定に基づき助成券の支給を受けた者(以下「助成者」という。)は、助成券を使用しようとするときは裏面の利用者欄に住所および氏名を記載しなければならない。

2 助成者は、第4条に規定する指定店において介護用品を購入しようとするときに助成券を提示し、券面の額の助成を受けることができる。この場合において、助成者は購入金額から券面の額を差し引いた額を指定店に支払わなければならない。

3 助成者は、助成要綱により支給された助成券と併せて支援事業により支給された助成券を使用することができる。

4 助成券の使用による釣銭は、支払わないものとする。

5 助成者は、助成券を他人に譲り渡し、または売り払ってはならない。

6 指定店は、使用された助成券の裏面に住所および名称を記載し、押印しなければならない。

(請求)

第9条 指定店は、助成券の額に換金しようとするときは、介護用品支給緊急支援事業請求書(様式第4号)に介護用品明細書(様式第5号)を添付して市長に請求しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和4年6月28日から施行する。

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米原市介護用品支給緊急支援事業実施要綱

令和4年6月28日 告示第232号

(令和4年6月28日施行)