○米原市介護用品支給助成事業実施要綱
平成17年3月25日
告示第72号
(目的)
第1条 この要綱は、要援護高齢者に対し、予算の範囲内において介護用品を支給すること(以下「事業」という。)により、衛生の向上および介護者の経費の負担軽減を図り、もって高齢者福祉の増進に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 事業の対象者は、次の各号のすべてに該当する者とする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りではない。
(1) 本市介護保険の被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第13条の規定により本市介護保険の被保険者となる者を含む。)で、在宅の者
(2) 法第27条による要介護認定を受け、認定調査票の「排尿」または「排便」の項目において「介助」または「見守り等」に該当する者。ただし、要介護認定4または5の判定を受けている者については、この限りでない。
(3) 介護保険料における所得段階が第1から第3段階に該当する者。ただし、第2号被保険者については、地方税法(昭和25年法律第226号)による当該年度分の市民税(4月から6月までの間に助成の申請を行う場合にあっては、前年度分)が非課税の世帯に属する者とする。
(4) 介護保険料の滞納がない者
(事業の内容)
第3条 この事業により助成する介護用品は、紙おむつ、尿取りパット、使い捨て手袋、清拭剤、ドライシャンプーとする。
2 事業の助成額は、要介護状態区分に応じて、次の表の右欄に掲げる額を限度とする。
区分 | 要介護状態区分 | 月額(円) |
A | 4、5 | 4,000 |
B | 1、2、3 | 2,000 |
(指定店の登録)
第4条 この事業による介護用品を取り扱う者(以下「指定店」という。)の登録は、別に定める。
(事業の申請)
第5条 事業の助成を受けようとする者は、介護用品支給助成事業申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
3 対象者は、介護用品の助成を受けようとするときは、指定店に助成券を提出しなければならない。
(助成の方法)
第7条 対象者が助成券を使用した場合は、第3条第2項に規定する助成の範囲内においてその者が当該助成取扱期間に支払うべき費用をその者に代わり市長が当該指定店に支払うものとする。
(助成金の支払)
第10条 市長は、前条の請求書の提出を受けたときは、その内容を審査のうえ、当該請求書の提出があった日の属する月の翌月の末日までに、助成金を指定店に支払うものとする。
2 対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに市長に届け出て、助成券の書換えもしくは再発行を受け、または返還しなければならない。
(1) 対象者が住所または氏名の変更をしたとき。
(2) 第2条の規定に該当しなくなったとき。
(助成金の返還)
第12条 市長は、対象者等が次の各号のいずれかに該当するときは、その者に対する助成金の返還を命じることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成を受けたとき。
(2) その他この要綱の規定に違反したとき。
(支給台帳)
第13条 市長は、介護用品助成台帳(様式第7号)を作成し、助成金の支給状況について記帳し、整理するものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の米原町介護用品購入費用助成事業実施要綱(平成12年米原町告示第3号)、山東町介護用品支給助成事業実施要綱(平成12年山東町告示第43号)または伊吹町介護用品支給助成事業実施要綱(平成12年伊吹町告示第56号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成17年7月28日告示第266号)
この告示は、公布の日から施行する。
付則(平成21年9月18日告示第223号)
この告示は、平成21年9月18日から施行する。
付則(平成27年6月29日告示第220号)
この告示は、平成27年10月1日から施行する。
付則(令和3年3月25日告示第111号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和5年4月1日告示第44号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。