○米原市介護サービス事業所運営支援金交付要綱

令和4年6月28日

告示第228号

(趣旨)

第1条 この要綱は、物価高騰に伴い光熱費、燃料費、食材の調達等に大きな影響を受けている市内の介護サービス事業所の経済的な負担を軽減し、利用者への介護サービスの安定的な提供を図るため、予算の範囲内において米原市介護サービス事業所運営支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 支援金の交付対象となる者は、令和6年2月1日時点において市内に住所を有し、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条に規定する訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、福祉用具貸与および福祉用具販売、居宅介護支援、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設、特定施設入所者生活介護、複合型サービス、介護老人福祉施設および介護老人保健施設のサービス提供を行う事業所とする。

(交付対象経費)

第3条 支援金の交付対象となる経費は、別表に定める介護サービスに係る経費のうち次に掲げるものとする。

(1) 訪問、送迎等に要する車両の燃料費

(2) 光熱費

(3) 食材費、日常生活費

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める経費

(支援金の額)

第4条 支援金の額は、次の各号に掲げるサービスの区分に応じ、当該各号に定める額に該当する数を乗じた額とする。

(1) 入所系サービス 1定員当たり6,000円

(2) 居住系サービス 1ユニット当たり100,000円

(3) 通所系サービス 1事業所当たり50,000円

(4) その他サービス 1台当たり5,000円(サービスに常時使用するものに限る。)

(交付申請)

第5条 支援金の交付を受けようとする者は、介護サービス事業所運営支援金交付申請書兼請求書(別記様式)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 当該介護サービスに係る運営規程における利用定員の記載箇所および実施体制が分かる資料(従業者の勤務の体制および勤務形態一覧表)(前条第1号および第2号に該当する場合に限る。)

(2) 車両の車検証の写し(前条第4号に該当する場合に限る。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 支援金の交付申請は、令和6年3月15日までとする。

(支援金の支払)

第6条 市長は、前条の交付申請の内容を審査し、支援金を支払うべきものと認めたときは、当該申請者に支援金を支払うものとする。

(周知)

第7条 市長は、支援金の交付に当たり、交付の要件、申請の方法等の概要について、広報その他の方法により周知を行う。

(申請が行われなかった場合の取扱い)

第8条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支援金申請者から第5条第2項に規定する申請期限までに同条第1項の申請が行われなかった場合は、当該支援金申請者が支援金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

(支払手続の特例)

第9条 支援金の支払手続については、規則第22条の2の規定により、規則第5条の交付申請および規則第18条の交付請求ならびに規則第8条の交付決定通知および規則第16条の額の確定通知を併合し、規則第15条の実績報告は省略するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和4年6月28日から施行する。

(令和4年12月23日告示第333号)

この告示は、令和4年12月23日から施行する。

(令和6年1月31日告示第23号)

この告示は、令和6年2月1日から施行する。

別表(第3条関係)

介護サービス

対象となるサービス

入所系サービス

短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入所者生活介護ならびに地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設および介護老人保健施設が実施する介護サービス

居住系サービス

認知症対応型共同生活介護

通所系サービス

通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、複合型サービス

その他サービス

訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、福祉用具貸与および福祉用具販売、居宅介護支援の事業所が実施する介護サービス

画像

米原市介護サービス事業所運営支援金交付要綱

令和4年6月28日 告示第228号

(令和6年2月1日施行)