○米原市介護サービス事業所運営支援金交付要綱
令和4年6月28日
告示第228号
(趣旨)
第1条 この要綱は、物価高騰に伴い光熱費、燃料費、食材の調達等に大きな影響を受けている市内の介護サービス事業所の経済的な負担を軽減し、利用者への介護サービスの安定的な提供を図るため、予算の範囲内において米原市介護サービス事業所運営支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 支援金の交付対象となる者は、令和6年2月1日時点において市内に住所を有し、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条に規定する訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、福祉用具貸与および福祉用具販売、居宅介護支援、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設、特定施設入所者生活介護、複合型サービス、介護老人福祉施設および介護老人保健施設のサービス提供を行う事業所とする。
(交付対象経費)
第3条 支援金の交付対象となる経費は、別表に定める介護サービスに係る経費のうち次に掲げるものとする。
(1) 訪問、送迎等に要する車両の燃料費
(2) 光熱費
(3) 食材費、日常生活費
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める経費
(1) 入所系サービス 1定員当たり6,000円
(2) 居住系サービス 1ユニット当たり100,000円
(3) 通所系サービス 1事業所当たり50,000円
(4) その他サービス 1台当たり5,000円(サービスに常時使用するものに限る。)
(交付申請)
第5条 支援金の交付を受けようとする者は、介護サービス事業所運営支援金交付申請書兼請求書(別記様式)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(2) 車両の車検証の写し(前条第4号に該当する場合に限る。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 支援金の交付申請は、令和6年3月15日までとする。
(支援金の支払)
第6条 市長は、前条の交付申請の内容を審査し、支援金を支払うべきものと認めたときは、当該申請者に支援金を支払うものとする。
(周知)
第7条 市長は、支援金の交付に当たり、交付の要件、申請の方法等の概要について、広報その他の方法により周知を行う。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この告示は、令和4年6月28日から施行する。
付則(令和4年12月23日告示第333号)
この告示は、令和4年12月23日から施行する。
付則(令和6年1月31日告示第23号)
この告示は、令和6年2月1日から施行する。
別表(第3条関係)
介護サービス | 対象となるサービス |
入所系サービス | 短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入所者生活介護ならびに地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設および介護老人保健施設が実施する介護サービス |
居住系サービス | 認知症対応型共同生活介護 |
通所系サービス | 通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、複合型サービス |
その他サービス | 訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、福祉用具貸与および福祉用具販売、居宅介護支援の事業所が実施する介護サービス |