○米原市消防団員活動支援補助金交付要綱
令和4年6月1日
告示第204号
(趣旨)
第1条 この要綱は、米原市消防団員(以下「消防団員」という。)の確保およびより安全で高度な消防団活動において必要となる経費に対し、予算の範囲内で米原市消防団員活動支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、消防団員として活動に必要な次に掲げる事業とする。
(1) 準中型自動車免許取得事業
(2) チェーンソーによる伐木等の業務に関する特別教育受講事業
(1) 市税等の滞納がないこと。
(2) 当該消防団員が所属する分団の分団長から推薦を受けた者であること。
(3) 補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から起算して3年以上米原市消防団員として活動する意思を有すること。
(4) 米原市暴力団排除条例(平成23年米原市条例第36号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)または同条第1号に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
2 規則第22条の3の規定にかかわらず、補助金額等の端数金額または金額の切捨ては、行わないものとする。
(決定の取消し)
第7条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部または一部を取り消すことができる。
(1) 規則第19条第1項各号に規定する事項に該当したとき。
(2) 補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から起算して3年未満で退職したとき。
(3) 準中型自動車免許取得事業において、補助金の交付の決定を受けた年度内に準中型自動車免許を取得できなかったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。
(補助金の返還)
第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助対象事業の当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、交付された当該補助金の全部または一部について返還させるものとする。
2 前条第2号に該当する場合における補助金の返還額については、交付を受けた補助金の額から、当該補助金の額を3で除した額に補助金が交付された年度の翌年度から消防団員として活動した年数を乗じた額を差し引いた額とする。
3 市長は、前項の場合において、補助対象者の責めに帰することができない理由によりやむを得ないと認めたときは、補助金の返還は求めないものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この告示は、令和4年6月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
補助対象事業 | 補助対象者の要件 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
準中型自動車免許取得事業 | 次に掲げる全ての要件を満たす者 (1) 米原市消防団規則(平成17年米原市規則第134号)の別表第1に規定する機関班に所属する者であること。 (2) 平成29年3月12日以降に道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第3項に規定する普通自動車免許を取得した者であること。 | 次に掲げる経費とする。ただし、再試験や補講等に要した経費は除く。 (1) 道路交通法第84条第3項に規定する準中型自動車免許取得のために要する経費 (2) 普通自動車免許のAT限定を解除するために要する経費 | 10/10以内 | 220,000円 |
チェーンソーによる伐木等の業務に関する特別教育受講事業 | 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第36条第8号に規定する、チェーンソーを用いて行う立木の伐木、かかり木の処理に係る特別教育の受講に要する経費。ただし、チェーンソー、下肢の切創防止用保護衣の購入等に要した経費は除く。 | 10/10以内 | 25,000円 |
別表第2(第5条、第6条関係)
(1) 準中型自動車免許取得事業
(2) チェーンソーによる伐木等の業務に関する特別教育受講事業