○米原市国民健康保険子育て世帯応援金支給要綱

令和4年6月1日

告示第202号

(趣旨)

第1条 この要綱は、急速に少子高齢化が進む中、コロナ禍における子育て世帯への支援を目的に、予算の範囲内で米原市国民健康保険子育て世帯応援金(以下「応援金」という。)を支給することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 応援金の支給の対象となる者(以下「応援金対象者」という。)は、当該年度に属する6月1日において、次の各号のいずれかに該当する者が米原市国民健康保険(以下「市国保」という。)の被保険者の世帯に属し、前年中に生じた所得について申告等を行い、当該年度分の国民健康保険税(以下「国保税」という。)を納付する世帯の世帯主とする。

(1) 当該年度の国保税の賦課期日現在で満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者

(2) 当該年度に属する4月2日以降に出生した者

(応援金の額)

第3条 応援金の額は、当該年度に課税される国保税のうち米原市国民健康保険税条例(平成17年米原市条例第50号。以下「条例」という。)に規定する被保険者の世帯に属する応援金対象者に係る国保税の均等割額の年額にその世帯に属する応援金対象者数を乗じた額とする。

2 前項の場合において、条例第23条の規定に基づき国保税の税額が減額されている場合は、その額に係る国保税の均等割額とする。

3 規則第22条の3の規定にかかわらず、応援金の額等については、1,000円未満の端数金額を切り捨てないものとする。

(支給申請)

第4条 応援金の支給を受けようとする者は、国民健康保険子育て世帯応援金支給申請書兼請求書(別記様式)を市長に提出しなければならない。ただし、応援金の振込先となる金融機関の口座について、国保税の引き落としに現に使用している口座以外を希望する場合は、その口座の通帳またはキャッシュカードの写しを当該支給申請書兼請求書に添付しなければならない。

2 応援金の支給申請の期間は、当該年度の9月30日までとする。

(支給決定等)

第5条 市長は、前条第1項の申請の内容を審査し、応援金を支給することに決定したときは次項に定める方法により当該申請者に応援金を支給するものとし、応援金を支給しないことに決定したときは当該申請者に文書をもってその旨を通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により応援金を支給するときは、当該申請者が指定する金融機関の口座への振込みにより行うものとする。ただし、市長は、当該申請者からの申出により金融機関の口座への振込みが行えないと認めたときは、窓口における現金による支給とすることができる。

3 市長は、第1項の規定に基づき応援金の支給が決定された者に係る未納の国保税その他の税目に当該応援金を充当しないものとする。

(支給手続の特例)

第6条 規則第22条の2の規定により、応援金の支給手続については、規則第8条の交付決定通知、規則第15条の実績報告および規則第16条の額の確定通知は省略するものとする。

(応援金の返還)

第7条 応援金の支給を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、応援金を返還しなければならない。

(1) 応援金の支給対象となった被保険者が当該年度に属する5月31日以前に転出等により市国保の資格を喪失した場合

(2) 応援金の支給対象となった被保険者が当該年度に属する6月1日に市国保の資格を取得し、同年6月2日から同月30日までの間に同資格を喪失した場合

(3) 申請の内容に虚偽その他不正の手段により応援金の支給を受けた場合

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

画像画像

米原市国民健康保険子育て世帯応援金支給要綱

令和4年6月1日 告示第202号

(令和4年6月1日施行)