○米原市中小規模農業者農業用機械導入支援事業補助金交付要綱

令和4年4月1日

告示第191号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内で営農活動を行う中小規模農業者(以下「市内中小規模農業者」という。)の離農を抑止し、市内中小規模農業者の経営規模拡大による市の農業振興および農地の保全を図ることを目的として、市内中小規模農業者が行う農業用機械等(以下「機械等」という。)の導入に要する経費に対し、予算の範囲内で米原市中小規模農業者農業用機械導入支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する市内中小規模農業者とする。

(1) 1ヘクタール以上の農地経営面積を有する集落営農組織または個人農業者

(2) 1ヘクタール以上25ヘクタール未満の農地経営面積を有する集落営農組織以外の農業法人

2 前項における農地経営面積には、自らの経営農地のほか、他者との委託契約等に基づく他者の経営農地に対し、農作業(耕起、播種、収穫等)を行う農地の面積を含むものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号に該当するときは、補助対象者としない。

(1) 市税等の滞納があるとき。ただし、市税等の徴収猶予を受ける金額および期間がある場合を除く。

(2) 米原市暴力団排除条例(平成23年米原市条例第36号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)または同条第1号に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者であるとき。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる全ての基準を満たすものとする。

(1) 専ら土地利用型作物(米、麦、大豆、そば)の用に供する機械等の導入およびその設置等の経費であること。ただし、運搬用トラック、パソコン、倉庫その他農業経営の用途以外の用途に供される汎用性の高いものは除く。

(2) 導入する機械等の価格が50万円以上(複数の機械等を導入する場合にあっては、その導入する機械等ごとに50万円以上)であること。ただし、機械等の導入の際に下取りによる収入がある場合は、その額を減額した額を導入する機械等の価格とする。

(3) 原則として、残存耐用年数が7年以下(中古農業用機械である場合には2年以上)の機械等であること。

(4) 補助金の交付申請を行った年度内に、補助の対象となる全ての機械等の導入が完了すること。

2 前項の規定にかかわらず、国または県の補助金の交付対象となる経費は、当該補助金の補助対象経費としない。

(補助金の額等)

第4条 補助金の補助率は、10分の3以内とする。

2 補助金の額は、補助対象経費に前項の補助率を乗じた額とし、100万円を上限とする。ただし、当該補助金の上限額は、補助対象者1者につき、令和4年度から令和6年度までの3年度間における通算した金額とする。

3 前項の場合において、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税および地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。)がある場合は、これを減額する。

4 補助金の交付は、補助対象者1者につき、同一年度内に1回までとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第5条に規定する補助金等交付申請書に中小規模農業者農業用機械導入支援事業計画書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 3者以上から徴収した見積書の写し

(3) 仕様書、設計書またはパンフレット等事業のわかる資料

(4) 委託契約書等(農地経営面積に他者から受託した農地がある場合のみ提出)

(5) 同意書(様式第3号)(市税等が課税されている場合のみ提出)

(6) 前号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

(事業の変更)

第6条 規則第12条第1項に規定する市長が認める軽微な変更とは、当該補助金の交付の目的の達成に支障を来すことのない事業計画の変更で、交付決定額の2割以内の増減とする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了したときは、規則第15条に規定する補助事業等実績報告書に中小規模農業者農業用機械導入支援事業実績書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 契約書の写し

(2) 事業の経過および完了を証する写真

(3) 領収書の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の返還等)

第8条 補助事業者は、規則第20条に定めるもののほか、実績報告書を市長に提出した後において、消費税および地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額を米原市中小規模農業者農業用機械導入支援事業補助金の仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第4号)により速やかに市長に報告するとともに、これを返還しなければならない。

2 補助事業者は、事業開始から5年間は交付申請時と同程度の経営規模で農業経営を継続するとともに、導入した機械等の活用状況および農業経営状況について、毎年度末までに中小規模農業者農業用機械導入支援事業農業経営状況等報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて報告しなければならない。

(1) 農地経営面積のわかる書類の写し

(2) 導入した機械等の現況写真

3 市長は、補助事業者の農地経営面積の顕著な減少または当該補助事業により導入した機械等の転売、賃貸し等の行為が明らかになった場合は、市長は当該補助事業者に対して、交付した補助金の全部または一部について直ちに返還を求めることができる。ただし、本人の責めに帰することのできない事情があると市長が認める場合については、この限りでない。

(検査等)

第9条 市長は、補助事業に関して必要があると認めるときは、補助対象者に対して必要な指示をし、報告を求め、または検査をすることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(有効期限)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までにこの告示の規定に基づき決定された補助金の交付に関しては、同日以後もなおその効力を有する。

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米原市中小規模農業者農業用機械導入支援事業補助金交付要綱

令和4年4月1日 告示第191号

(令和4年4月1日施行)