○米原市保育士等居住支援補助金交付要綱

令和4年4月1日

告示第179号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内における保育人材の確保を図り、もって子どもを安心して生み育てることができる環境整備を行うことを目的に、市内の保育所等に勤務する、民間賃貸住宅に居住する保育士等の家賃の一部を補助するため、予算の範囲内において米原市保育士等居住支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育士等 次のおよびに該当する保育士、保育教諭または幼稚園教諭をいう。

(2) 保育所等 次のからまでのいずれかに該当する市内の施設または事業所をいう。

 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所

 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園

 法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業を行う事業所

 法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う事業所

 法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業を行う事業所

 法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業を行う事業所

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園であって、「一時預かり事業の実施について」(平成27年7月17日付け27文科初第238号・雇児発0717第11号文部科学省初等中等教育・厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知)による一時預かり事業(幼稚園型Ⅰ・Ⅱ)を実施するもの

 法第59条の2第1項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)のうち法第6条の3第12項に規定する業務を目的とするものであって、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条の2第1項に規定する助成および援助を受けているもの

(3) 民間賃貸住宅 保育士等が自己の居住の用に供するために住宅の所有者との間で賃貸借契約を締結した住宅をいう。ただし、次に掲げるものは除く。

 公営住宅および雇用促進住宅

 社宅、官舎、寮等の給与住宅

 保育士等の2親等以内の親族が所有する住宅

(4) 住宅手当 事業主が従業員に対して支給または負担する住宅に関する全ての手当等をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業は、市内の保育所等に勤務し、かつ、その保育士等本人または同居する者に住宅手当が受給されていない場合における、保育士等が居住する民間賃貸住宅に係る家賃の全部または一部の補助とする。

2 前項に規定する民間賃貸住宅は、保育士等本人または同居する者の名義で民間賃貸住宅の賃貸借契約を締結し、現に居住しているものでなければならない。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付対象となる者は、保育士等のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内の保育所等において週30時間以上勤務する常勤職員であること。

(2) 過去に保育所等での勤務実績がなく、新たに保育所等に勤務した者であること。

(3) 本人または同居する者が住宅手当を受給していないこと。

(4) 前条第2項に規定する民間賃貸住宅以外の住宅に居住していないこと。

(補助対象期間)

第5条 補助の対象期間は、保育士等が新たに保育所等に勤務した月からその月が属する年度から起算して2年後の年度末までとする。

(補助金の額)

第6条 1月当たりの補助金の額は、家賃の月額の2分の1とし、20,000円を上限とする。ただし、市外の民間賃貸住宅に居住する場合は、1月当たりの補助金の上限額を18,000円とする。

(交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、保育士等居住支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 補助金の対象となる勤務期間が記載された就労証明書の写し

(2) 賃貸借契約書その他の賃貸借契約の内容が分かる書類の写し

(3) 家賃の領収書その他の家賃を支払っている事実が分かる書類の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 申請者は、毎年度、4月から9月までの申請分を9月中に、10月から翌年3月までの申請分を翌年3月中に提出しなければならない。

(交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定したときは、米原市保育士等居住支援補助金(交付・不交付)決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた申請者は、規則第18条に規定する補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。

(交付手続の特例)

第10条 この補助金の交付手続については、規則第22条の2の規定により、規則第8条の規定による交付の決定の通知および規則第16条の規定による額の確定通知は併合し、規則第15条の規定による実績報告は省略するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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米原市保育士等居住支援補助金交付要綱

令和4年4月1日 告示第179号

(令和4年4月1日施行)