○米原市自治会パートナーシップ交付金交付要綱

令和4年4月1日

告示第177号

(趣旨)

第1条 この要綱は、米原市自治基本条例(平成18年米原市条例第43号)の目的を達成するため、市民の自主的な意欲に基づき実施される地域ぐるみのまちづくりに取り組む自治会活動に要する経費に対して、予算の範囲内で米原市自治会パートナーシップ交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象団体)

第2条 交付金の交付対象となる団体は、市内の自治会(自治会の設立の届出があり、市長が自治会として認めた団体をいう。)とする。

(交付対象事業等)

第3条 交付金の交付対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)、交付金の額等は、別表に定めるところによる。

(交付金の交付条件)

第4条 交付金は、別表に掲げる交付対象事業のうち4事業以上を実施しなければ交付しないものとする。

(交付申請等)

第5条 交付金の交付を受けようとする者は、自治会パートナーシップ交付金交付申請書兼請求書(様式第1号)別表に掲げる書類を添付して、別に定める期日までに市長に提出して申請し、請求しなければならない。

(交付決定等)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、交付金を交付することを適当と認めたときは、自治会パートナーシップ交付金交付決定通知兼額の確定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(交付手続の特例)

第7条 交付金の交付手続については、規則第22条の2の規定により、規則第5条の交付の申請および規則第18条の交付の請求ならびに規則第8条の交付の決定通知および規則第16条の額の確定通知を併合し、規則第15条の実績報告を省略するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第162号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条、第5条関係)

交付対象事業

交付金の額

添付書類

防災対策事業

自主防災組織を設置し、避難支援プランを活用した防災訓練を実施する。

1万円

男女役員登用事業

自治会運営組織の役員に、男女とも複数人配置する。

1万円

自治会役員名簿

空家対策事業

空家バンクサポーターを配置し、空家バンクに空家を登録し、または空家バンクの登録物件に移住者を受け入れる。

空家1件につき1万円

健康推進事業

健康推進員を設置し、健康づくりに資する事業を実施する。健康推進員を設置していない自治会については、健康推進員の推薦および各種健(検)診の受診勧奨を実施する。

1万円

様式第2号(健康推進員を設置していない自治会のみ)

子どもの見守り事業

子どもを見守るグループを設置し、児童や生徒の登下校における付き添いや危険箇所での立哨等を実施する。

1万円

様式第2号

子どもの居場所づくり事業

自治会館等を利用した子どもの居場所づくりを実施する。

1万円

様式第2号

除雪事業

除雪ボランティアを市に登録し、市の除雪区域以外の道路除雪や除雪が困難な住民に対する除雪支援を実施する。

1万円

様式第2号

獣害対策事業

(1) 侵入防止柵点検員を配置し、その点検員による定期的な点検および適正な維持管理を実施する。

(2) 侵入防止柵を設置していない自治会にあってはサル等の有害鳥獣の追い払いを実施する。

1万円

様式第2号

まちづくり事業

まちづくり組織を設置し、年間を通して魅力あるまちづくり活動を実施する。

1万円

様式第2号

コミュニティイベント開催事業

祭り、スポーツ事業、文化事業、伝統行事等、自治会住民の交流を目的としたコミュニティイベントを実施する。

1万円

様式第2号

課題解決事業

上記項目以外の取組で、自治会が自ら課題を整理し、その解決に向けた取組を市長の確認を経て実施する。ただし、市補助金を受けて実施する取組を除く。

1万円

様式第2号

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米原市自治会パートナーシップ交付金交付要綱

令和4年4月1日 告示第177号

(令和5年4月1日施行)