○米原市自治会パートナーシップ交付金交付要綱
令和4年4月1日
告示第177号
(趣旨)
第1条 この要綱は、米原市自治基本条例(平成18年米原市条例第43号)の目的を達成するため、市民の自主的な意欲に基づき実施される地域ぐるみのまちづくりに取り組む自治会活動に要する経費に対して、予算の範囲内で米原市自治会パートナーシップ交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象団体)
第2条 交付金の交付対象となる団体は、市内の自治会(自治会の設立の届出があり、市長が自治会として認めた団体をいう。)とする。
(交付対象事業等)
第3条 交付金の交付対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)、交付金の額等は、別表に定めるところによる。
(交付金の交付条件)
第4条 交付金は、別表に掲げる交付対象事業のうち4事業以上を実施しなければ交付しないものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年4月1日告示第162号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年4月1日告示第119号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和6年6月19日告示第164号)
この告示は、令和6年7月1日から施行する。
別表(第3条、第4条、第5条関係)
交付対象事業 | 交付金の額 | 添付書類 | |
防災対策事業 | 自主防災組織の防災計画を毎年度見直し、これに基づく避難訓練を実施する。 | 1万円 | |
男女役員登用事業 | 自治会運営組織の役員に、男女とも複数人配置する。 | 1万円 | 自治会役員名簿 |
空家対策事業 | 自治会内に空家バンクサポーターを配置し、次のいずれかを実施する。 (1) 交付対象期間(前年度1月1日から当該年度12月31日までの間をいう。以下同じ。)に空家バンクに空家を新たに登録する。 (2) 交付対象期間に空家バンクの登録物件に移住者を新たに受け入れる。 | 空家1件につき1万円 | |
健康推進事業 | (1) 健康推進員を設置し、健康推進員による集団活動および自治会長または健康推進員による各種健(検)診の受診勧奨を実施する。 (2) 健康推進員を設置していない自治会が健康推進員の推薦(被推薦者は市が実施する講座を修了すること。)および各種健(検)診の受診勧奨を実施する。 | 1万円 | 当年度の米原市健康推進員会「事業」報告書の写し(健康推進員を設置している自治会のみ) |
熱中症予防事業 | 地域住民の熱中症を予防するため、自治会館等の冷房設備のある部屋を地域住民に開放し、見守りまたは声掛けによる熱中症予防行動および熱中症による健康被害を防止するための啓発活動を実施する。 | 1万円 | |
子どもの見守り事業 | 子どもを見守るグループを設置し、児童や生徒の登下校における付き添いや危険箇所での立哨等を実施する。 | 1万円 | |
子どもの居場所づくり事業 | 自治会館等を利用した子どもの居場所づくりを実施する。 | 1万円 | |
除雪事業 | 自治会またはボランティア等の活動保険に加入し、市の除雪区域以外の道路除雪や除雪が困難な住民に対する除雪支援を実施する。 | 1万円 | |
獣害対策事業 | (1) 侵入防止柵点検員を配置し、その点検員による定期的な点検および適正な維持管理を実施する。 (2) 侵入防止柵を設置していない自治会にあってはサル等の有害鳥獣の追い払いを実施する。 | 1万円 | |
まちづくり事業 | まちづくり組織を設置し、年間を通して魅力あるまちづくり活動を実施する。 | 1万円 | |
コミュニティイベント開催事業 | 祭り、スポーツ事業、文化事業、伝統行事等、自治会住民の交流を目的としたコミュニティイベントを実施する。 | 1万円 | |
自治会事務員設置事業 | 自治会サイトを利用する自治会が、自治会運営上の事務処理(自治会運営組織の庶務や市等への手続・報告書類作成等)を担う自治会事務員(自治会役員を兼ねる者を除く。)を設置する。 | 1万円 | |
課題解決事業 | 上記項目以外の取組で、自治会が自ら課題を整理し、その解決に向けた取組を市長の確認を経て実施する。ただし、市補助金を受けて実施する取組を除く。 | 1万円 |