○米原市生殖補助医療費助成事業実施要綱

令和4年4月1日

告示第169号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生殖補助医療を受ける者の経済的負担の軽減を図るため、その治療に要する費用の一部を予算の範囲内で助成することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象となる医療)

第2条 この事業の助成対象は、医師が作成した生殖補助医療実施計画書に基づいた次に掲げる生殖補助医療に要する治療費とする。

(1) 体外受精 精子と卵子を採取した上で体外で受精させ、子宮に戻して妊娠を図る技術を利用した治療

(2) 顕微授精 体外受精のうち、卵子に注射針等で精子を注入する等、人工的な方法で受精させる技術を利用した治療

(3) 男性不妊治療 射精が困難な場合等において、手術用顕微鏡を用いて精巣または精巣上体から精子を採取する技術等を利用した治療

(助成対象者)

第3条 この事業の助成の対象となる者は、生殖補助医療を受ける法律上の婚姻関係にある夫婦で、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 第6条に規定する申請時において、夫婦の両方またはいずれか一方が市内に住所を有していること。

(2) 生殖補助医療実施計画書に同意した日(以下「治療開始日」という。)において、治療を受ける女性の年齢が43歳未満であること。ただし、令和4年4月1日から同年9月29日までの間に43歳に達する女性については、43歳に達した日の翌日から同年9月30日までに治療を開始した場合は、1回に限り年齢制限の要件を満たすことができるものとする。

(3) 本市以外の市区町村において、この要綱と同様の目的にある助成金その他の給付を受けていないこと。

(4) 申請時において、市税(市民税、固定資産税、軽自動車税および国民健康保険税)を滞納していないこと。

(助成対象費用等)

第4条 助成の対象となる費用は、第2条各号に掲げる生殖補助医療に要する治療費で、保険診療内で実施された1回の治療期間(治療開始日から治療効果の判定または治療中断(終了を含む。)に至る治療の過程をいう。以下同じ。)における自己負担合計額(医療保険各法による高額療養費を受ける場合はその額を差し引いた額)とする。ただし、保険診療として認められていない先進的な医療技術に係る費用、入院時の差額ベッド代、食事療養費、文書料および処方箋によらない薬(サプリメント等)に係る費用ならびに医療機関以外で受けた不妊治療に係る費用は、当該助成の対象に含めない。

2 助成の対象となる回数は、保険適用回数に準ずるものとし、次に掲げるとおりとする。ただし、男性不妊治療は助成の対象となる回数を制限せず、生殖補助医療における治療途中の中止または終了までに要した費用分は、助成の対象となる回数に含まないものとする。

(1) 初めての治療開始時点での女性の年齢が40歳未満の場合 1子ごとに通算6回まで

(2) 初めての治療開始時点での女性の年齢が40歳以上43歳未満の場合 1子ごとに通算3回まで

(助成額)

第5条 この事業により助成する米原市生殖補助医療費助成金の額(以下「助成額」という。)は、前条に規定する自己負担合計額とし、生殖補助医療実施計画書に基づいた1回の治療期間につき5万円を上限とする。ただし、治療内容が以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施した場合または採卵したが卵が得られない、もしくは状態のよい卵が得られない等のため中止(終了を含む。)した場合における助成額は、1回の治療期間につき2万5千円を上限とする。

2 生殖補助医療実施計画(治療内容が以前に凍結した胚を解凍して行う胚移植である場合を除く。)の進行過程において男性不妊治療を実施した場合における助成額は、前項に規定する助成額に3万円を加算した額を上限とする。

3 男性不妊治療が採卵前に行われ、精子が採取できずに治療が終了した場合で、第1項に規定する生殖補助医療に要した経費が生じなかった場合は、その男性不妊治療に係る助成額は、1回の治療期間につき3万円を上限とする。

4 第1項から前項までの規定により算出した助成額の端数処理については、規則第22条の3第1項から第3項までの規定は、適用しない。

(助成申請)

第6条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として当該生殖補助医療が終了した日(以下「治療終了日」という。)から1年以内に、生殖補助医療費助成申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めた場合は、治療終了日から1年を超えて申請ができる。

(1) 生殖補助医療に係る実施医療機関証明書(様式第2号)

(2) 医療機関が発行した生殖補助医療に要する費用に係る領収書および診療明細書(主治医の指示により他医療機関で実施した治療の領収書および院外処方の領収書を含む。)

(3) 発行日から3月以内の住所および法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明する別に定める書類。ただし、事実婚関係にある者は、事実婚関係に関する申立書(様式第3号)および発行日から3月以内の事実婚関係にある者に関係する別に定める書類

(4) 夫婦または事実婚関係にある場合は双方の住民票および戸籍抄本

(5) 夫婦のいずれか一方が市外に住所を有する場合は、市外に住所を有する者の所得証明書

2 前項第3号および第4号に掲げる関係書類は、別に定めるところにより添付することを省略することができる。

(交付決定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、速やかに審査を行い、申請内容が適当であると認めたときは生殖補助医療費助成金交付決定通知書(様式第4号)により、適当でないと認めたときは生殖補助医療費助成金不交付決定通知書(様式第5号)により、それぞれ通知するものとする。

(交付手続の特例)

第8条 この助成金の交付については、規則第22条の2の規定により、規則第8条に規定する交付の決定および規則第16条に規定する額の確定の通知を併合し、規則第15条に規定する実績報告は省略するものとする。

(助成金の返還)

第9条 市長は、虚偽その他不正な手段により当該助成金の交付を受けた者に対し、その助成金の全部または一部の返還を求めることができる。

(台帳整備)

第10条 市長は、助成の状況等を管理するため、生殖補助医療費助成事業台帳を整備し、保管するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

米原市生殖補助医療費助成事業実施要綱

令和4年4月1日 告示第169号

(令和4年4月1日施行)