○米原市地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付要綱

令和4年4月1日

告示第150号

(趣旨)

第1条 この要綱は、災害発生時に自力で避難することが困難な者が多く利用する高齢者施設等の防災・減災対策および新型コロナウイルスの感染拡大防止対策を推進し、利用者の安心・安全を確保するため、施設および設備等の整備事業に要する経費に対し予算の範囲内で米原市地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業等)

第2条 補助の対象となる事業は、国が定める地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金交付要綱(平成18年5月29日老発第0529001号厚生労働省老健局長通知別紙。以下「国実施要綱」という。)および地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金交付要綱(平成24年7月17日厚生労働省発老0717第2号厚生労働事務次官通知別紙。以下「国交付要綱」という。)に基づく補助事業として採択された事業とし、補助対象事業の種類、補助の対象となる経費および補助率は、別表のとおりとする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、国交付要綱に基づき市に交付される交付金の額に前条の補助率を乗じた額とし、予算に定める額を上限とする。

(計画協議書の提出)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、防災・減災等事業整備計画協議書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合で市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、前条の計画協議書を提出した後、規則第5条第1項に規定する補助金等交付申請書に、次の書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 防災・減災等事業整備計画書(様式第2号)

(2) 交付金申請額算出内訳(国交付要綱別紙(1)―2)

(3) 工事請負業者等の民間事業者による見積書の写し

(4) 現状および改修箇所が分かる位置図、配置図、写真等

(交付決定)

第6条 市長は、前条の申請があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定する。

2 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金交付の目的を達成するため必要があると認めたときは、条件を付することができる。

(事業の変更、中止、廃止等)

第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、前条の補助金の交付の決定後に申請事項の内容を変更しようとするときは、遅滞なく規則第12条第1項に規定する補助事業等変更申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助事業者は、補助事業を中止し、または廃止しようとするときは、遅滞なく規則第12条補助事業等中止(廃止)申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき、または補助事業の遂行が困難となったときは、遅滞なく市長に報告してその指示を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、事業完了後1月以内または補助金の交付決定を受けた年度の翌年度の4月30日のいずれか早い日までに、規則第15条に規定する補助事業等実績報告書に次の書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 防災・減災等事業整備精算書(様式第3号)

(2) 交付金精算額算出内訳(国交付要綱別紙(2)―2)

(3) 配置図(事業内容を明らかにした図面)

(4) 工事請負契約書の写し

(5) 工事完了検査書

(6) 施設整備内容を確認できる写真

(7) 領収書の写し

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(決定の取消しまたは補助金の返還)

第9条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部または一部を取り消し、交付した補助金の全部または一部を返還させるものとする。

(1) 補助金を他の用途に使用したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金により整備した財産等を20年以内に処分したとき。

(4) 法令、規則またはこの要綱に違反したとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(米原市高齢者施設等防犯対策強化整備事業補助金交付要綱の廃止)

2 米原市高齢者施設等防犯対策強化整備事業補助金交付要綱(平成29年米原市告示第175号)は、廃止する。

別表(第2条関係)

補助対象事業

補助率

補助対象経費

既存の小規模高齢者施設等においてスプリンクラー設備等を整備する事業

10/10

防災・減災等事業整備計画に基づく設備等の整備、事業(施設の整備と一体的に整備されるものであって地方厚生(支)局長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費または工事請負費および工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費および設計監督料等をいい、その額は工事費または工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)

ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費または工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金および適当と認められる購入費等を含む。

認知症高齢者グループホーム等における防災改修等を実施する事業

10/10

高齢者施設等の給水設備整備事業

3/4以内

高齢者施設等の防犯対策および安全対策を強化するために必要な経費を支援する事業

3/4以内

高齢者施設等における換気設備の設置に係る経費支援事業

10/10

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米原市地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付要綱

令和4年4月1日 告示第150号

(令和4年4月1日施行)