○米原市太陽光発電施設の設置と生活環境等との調和に関する条例施行規則
令和4年4月1日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、米原市太陽光発電施設の設置と生活環境等との調和に関する条例(令和4年米原市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(関係住民等への説明)
第3条 条例第7条に規定する関係住民等は、発電事業に伴い生活環境等に著しい影響を受けるおそれがある者で、次に掲げるものをいう。
(1) 事業区域に隣接する土地について所有権または借地権を有する者
(2) 事業区域の土地に存する建築物の所有権、使用貸借による権利または賃借権を有する者
(3) 事業区域または事業区域に隣接する土地に係る自治会の代表者および当該自治会に属する住民
2 条例第7条に規定する事業計画等の説明は、次に掲げる方法その他市長が適当と認める方法により行わなければならない。
(1) 自治会等ごとに1回以上行うこと。
(2) 関係住民等の参加が見込まれる日時および場所を選定すること。
(3) 事業計画等の説明を行うことについて、印刷物の配布その他適切な方法により関係住民等に周知を図ること。
(4) 自治会館その他の集会施設において行うこと。
(5) 関係住民等の求めに応じて事業計画等またはその概要を記載した書面が提供されること。
(6) 説明の方法が関係住民等の理解を深めるよう配慮されたものであること。
(1) 次条第4項に該当する軽微な変更の場合
(2) 事業者名を変更する場合で、条例第11条に規定する事業継承に該当しない場合
(3) 法人の代表者氏名を変更する場合
(4) 事業者の住所を変更する場合
(5) 保守点検責任者を変更する場合
(1) 住民票の写し(設置者等が法人である場合は当該法人の登記事項証明書の写し、ならびに役職、氏名、住所および生年月日を記載した役員一覧表。ただし、公的機関の発行する書類については、申請日の3か月前から当該申請日までの間に発行された原本に限る。)
(2) 欠格要件非該当誓約書(様式第2号)
(3) 条例以外の関係法令に基づく太陽光発電施設の設置に必要な許認可および届出の状況が分かる書面
(4) 太陽光発電施設の設置に関する説明結果報告書(様式第3号)
(5) 太陽光発電施設の設置場所(事業区域の所在地)に係る登記簿謄本(ただし、公的機関の発行する書類については、申請日の3か月前から当該申請日までの間に発行された原本に限る。)
(6) 土地の取得(使用貸借)を証する書類等(登記簿謄本上の名義が事業者でない、または事業者本人を含む複数人である場合に限る。)
(7) 構造図および配線図
(8) 電力系統への接続の同意を証する書類の写し
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
4 条例第8条第5項に規定する規則で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
(1) 事業区域の面積の変更のうち、その面積を10分の1以内で拡大する場合
(2) 事業区域の面積を縮小する場合(条例第16条に規定する廃止の場合を除く。)
(3) 太陽光発電施設の出力を縮小する場合(条例第16条に規定する廃止の場合を除く。)
(4) 代表者以外の役員を変更する場合(設置者等が法人である場合に限る。)
(1) 事業を承継した事実を証する書類
(2) 事業を承継した者の住民票の写し(承継した者が法人である場合は、当該法人の登記事項証明書の写し)
(3) 太陽光発電施設の保守点検に係る契約書の写し
(4) 第4条第2項に規定する事業計画(変更)許可証の写し(許可により付された条件がある場合は、その書面の写しを含む。)
(5) 新事業者の役員一覧表および欠格要件非該当誓約書(様式第2号)
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(立入検査)
第8条 条例第13条第2項に規定する身分を示す証明書は、米原市職員服務規程(平成17年米原市訓令第8号)第7条第1項に規定する職員証とする。
(発電事業終了時の適正処分)
第12条 条例第17条に規定する太陽光発電施設の廃止に係る適正な処分は、次に掲げるとおりとする。
(1) 太陽光発電施設を速やかに撤去すること。
(2) 太陽光発電施設の再使用または再生利用に努め、廃棄物の発生を抑制すること。
(3) 事業区域であった土地について、修景、整地その他の景観上または防災上必要な措置を行うこと。
(公表)
第15条 条例第20条第1項に規定する公表は、市公式ウェブサイトに掲載して行うものとする。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。