○米原市空家等除却支援補助金交付要綱

令和4年4月1日

告示第140号

(趣旨)

第1条 この要綱は、将来的に周辺に悪影響を及ぼすおそれのある空家について、所有者等による適正管理の促進を図るため、空家の除却に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空家 居住の用に供していた住宅で、1年以上居住されていないものをいう。

(2) 市内事業者 市内に事業所もしくは営業所を有する法人または個人事業者をいう。

(補助対象事業等)

第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす市内の空家を解体および撤去する工事(以下「除却工事」という。)とする。

(1) 昭和56年5月31日以前に建築された空家に関するものであること。

(2) 空家およびその敷地内にある建築物、工作物、竹木、動産等の全てを除却し、更地にすること。ただし、市長が適当と認めるときは、この限りでない。

(3) 市内事業者の施工によるものであること。

(補助対象者)

第4条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 空家の所有権(登記事項記載証明書の表題部もしくは権利部に記載される者、または固定資産課税台帳に所有者として記載される者をいう。以下同じ。)の全部を有する者または所有権の全部を相続した者

(2) 空家の所有権の一部を有する者で、かつ、他の所有権者全員から委任を受けた者、または所有権の一部を相続した者で、かつ、他の所有権の相続人全員から委任を受けた者

(3) 前2号に掲げるもののほか、空家の処分について権利を有していると市長が認める者

2 前項各号に規定する者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助対象者になることができない。

(1) 市税等の滞納がある者

(2) 米原市暴力団排除条例(平成23年米原市条例第36号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)または同条第1号に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める者

(補助対象経費)

第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、次に掲げる費用を除いたものとする。

(1) 家財道具の除却に要する経費

(2) 跡地の盛土および舗装に要する経費

(3) 登記その他の事務手続に要する経費

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める経費

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費に3分の1を乗じて得た額とし、20万円を限度とする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を申請しようとする者は、補助対象事業開始までに、規則第5条第1項に規定する補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 市税等納付・納入状況調査等同意書(様式第2号)

(3) 見積書等工事の内容が分かる書類の写し

(4) 空家の位置図

(5) 空家の現況写真

(6) 所有者および建築年が確認できる書類

(7) 申請者の世帯全員の住民票の写し

(8) 他の所有者等から委任を受けた者が申請するときは、他の所有者等の委任状(様式第3号)

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(実績報告)

第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了したときは、規則第15条に規定する補助事業等実績報告書に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 除却工事の領収書の写し

(2) 請求書等工事の内容が分かる書類の写し

(3) 除却工事後の写真

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(評価および見直し)

2 この告示は、施行後3年ごとにその運用状況、実施効果を検証し、目的の達成状況等を評価した上で、告示の改廃その他必要な措置を講ずるものとする。

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米原市空家等除却支援補助金交付要綱

令和4年4月1日 告示第140号

(令和4年4月1日施行)