○びわ湖の素・米原 空家リフォーム補助金交付要綱
令和4年3月31日
告示第110号
(趣旨)
第1条 この要綱は、空家を活用した移住定住を促進し、地域コミュニティの活性化を図るため、空家のリフォーム工事を実施する者に対し、予算の範囲内でびわ湖の素・米原 空家リフォーム補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 専用住宅 専ら自己の居住の用に供される建築物をいう。
(2) 併用住宅 自己の居住の用に供される部分と、業務の用に供される部分が合わさる建築物をいう。
(3) リフォーム工事 専用住宅または併用住宅(以下「住宅等」という。)の機能の維持および向上のために行う補修、修繕等をいう。
(4) 空家 米原市空家・空地バンク事業実施要綱(令和2年米原市告示第212号)に基づく空家バンク(以下「空家バンク」という。)に登録されている住宅等をいう。
(5) 住民登録地 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する本市の住民基本台帳に記載されている住所をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次のアからキまでの全てを満たすものであること。
ア リフォーム工事完了後に市外から転入して住みはじめること。
イ 補助対象者または補助対象者と同一世帯に属する者(以下「世帯員等」という。)が、第8条の規定に基づく実績報告時において、リフォーム工事を施工する住宅等の所在地を住民登録地としていること。
ウ 市税等の滞納がないこと。
エ 住宅等の存する地域における自治会活動等に理解があること。
オ 補助の対象となる住宅等に、世帯員等(その世帯の世帯員に変動があった場合を含む。以下同じ。)が10年以上居住する見込みであること。
カ 世帯員等が、補助の対象となる住宅等の所有者等(当該住宅等を取得する場合にあっては、取得前の所有者等)の2親等以内の親族でないこと。
キ 世帯員等が、米原市暴力団排除条例(平成23年米原市条例第36号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)または同条第1号に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす補助対象者が自己の居住の用に供される住宅等のリフォーム工事とする。
ア 補助対象者がリフォーム工事の発注者であること。
イ 市内に事業所もしくは営業所を有する法人または個人事業者の施工による100万円以上の経費を要するリフォーム工事であること。
ウ 補助金の交付申請を行った年度内に完了するものであること。
ア 市内に存在すること。
イ 空家バンクを通じて、世帯員等が所有権の全部を取得し、または賃借した住宅等であること。
ウ 廃止前の米原市住宅リフォーム促進事業補助金交付要綱(平成25年米原市告示第201号)もしくは米原市緊急経済対策住まい応援補助金交付要綱(令和2年米原市告示第218号)またはびわ湖の素・米原 住宅リフォーム補助金交付要綱(平成30年米原市告示第74号)による補助金の交付を受けていないこと。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条の補助対象事業の実施に要する経費とする。ただし、次に掲げる経費および国県等の空家対策に係る補助制度(住宅市街地総合整備事業制度要綱(平成16年4月1日付け国住市第350号)に基づく空き家対策総合支援事業(以下「空き家対策総合支援事業」という。)を除く。)の対象となった経費は補助の対象としない。
(1) 家庭用電化製品および家具等の備品購入費
(2) 空き家対策総合支援事業による補助対象とならない経費
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が補助の対象とすることが不適当と認める経費
(補助金額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の3分の2以内とし、その限度額は100万円とする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象事業開始までに、規則第5条第1項に規定にする補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 定住確約書(様式第2号)
(3) 見積書等リフォーム工事の内容が分かる書類の写し
(4) 住宅全体およびリフォーム工事箇所が分かる現況写真
(5) 世帯全員の住民票の写し(続柄の記載があるもの)
(6) 空家バンク登録物件証明書(様式第3号)
(7) リフォーム工事を施工する住宅等に係る賃貸または売買契約書の写し
(8) リフォーム工事を施工する住宅等に係る固定資産税課税明細書の写しまたは登記事項全部証明書等、所有者が確認できる書類
(9) リフォーム工事を施工する住宅等が賃貸物件である場合は、リフォーム工事に係る所有者の同意書
(10) 国県等の空家対策に係る補助制度を利用する場合は、その制度による補助対象経費が分かる書類
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(実績報告)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業が完了したときは、規則第15条に規定する補助事業等実績報告書に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書(様式第4号)
(2) リフォーム工事箇所が分かる工事完了後の写真
(3) 世帯全員の住民票の写し(続柄の記載があるもの)
(4) 補助対象経費に係る領収書の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) この補助金の交付を受けた日から10年を経過せずに、補助対象となった住宅等の全部が取り壊されたとき。
(2) この補助金の交付を受けた日から10年を経過せずに、世帯員等の全員が転居し、または市外に転出したとき。
(関係書類の整備)
第10条 補助事業者は、補助事業に係る収支を明らかにした帳簿を備え、当該収入および支出について証拠書類を整理し、事業完了後10年間保管しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(評価および見直し)
2 この告示は、施行後3年ごとにその運用状況、実施効果を検証し、目的の達成状況等を評価した上で、告示の改廃その他必要な措置を講ずるものとする。