○びわ湖の素・米原 空家リフォーム補助金交付要綱

令和4年3月31日

告示第110号

(趣旨)

第1条 この要綱は、空家を活用した移住定住を促進し、地域コミュニティの活性化を図るため、空家のリフォーム工事を実施する者に対し、予算の範囲内でびわ湖の素・米原 空家リフォーム補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) リフォーム工事 住宅の機能の維持および向上のために行う補修、修繕等をいう。

(2) 既存住宅状況調査 既存住宅状況調査技術者(経年劣化その他の建物に生じる事象に関する知識および能力を有する者として宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号)第15条の8第1項に規定する者をいう。)が行う建物の構造耐力上主要な部分または雨水の浸入を防止する部分として同規則第15条の7に規定するものの状況の調査であって、既存住宅状況調査方法基準(平成29年国土交通省告示第82号)によるものをいう。

(3) 空家 市内に存在する住宅のうち、現に使用していないものをいう。

(4) 住民登録地 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する本市の住民基本台帳に記載されている住所をいう。

(5) 移住希望者 市外から市内へ生活の拠点を移し、定住することを目的に市内の空家を所有し、または賃借する者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 第7条第1項の規定に基づく交付申請の日時点において、市外に住所を有していること。

(2) 空家を購入または賃借する前に空家の存する自治会と面談を行い、自治会活動や自治会規約について、移住希望者と自治会との間で合意形成がなされていること。

(3) 空家を購入し、または賃借し、リフォーム工事を施工したもの(以下「対象空家」という。)へ生活の拠点を移して住みはじめること。ただし、第7条第1項の規定に基づく交付申請の日前1年以内に売買契約または賃貸借契約を締結した空家に限る。

(4) 第7条第1項の規定に基づく交付申請の日が属する年度の末日までに、住民登録地を対象空家の所在地とし、かつ、対象空家が存する地域の自治会に加入していること。

(5) 市税等の滞納がないこと。

(6) 対象空家に10年以上居住する見込みであること。

(7) 対象空家の所有者等(当該空家を取得する場合にあっては、取得前の所有者等)の2親等以内の親族でないこと。

(8) 米原市暴力団排除条例(平成23年米原市条例第36号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)または同条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)もしくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす空家のリフォーム工事とする。

(1) リフォーム工事の内容が、次のからまでの全てを満たすものであること。

 補助対象者がリフォーム工事の発注者であること。

 市内に事業所もしくは営業所を有する法人または個人事業者の施工による100万円以上の経費を要するリフォーム工事であること。

 補助金の交付申請を行った年度の2月末日までに完了(工事代金の支払を含む。)するものであること。

(2) リフォーム工事を行う空家が、次のおよびを満たすものであること。

 第7条第1項の規定に基づく交付申請の日までに既存住宅状況調査を実施している空家であること。ただし、昭和56年6月1日以降の建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく耐震基準に適合しているものを除く。

 廃止前の米原市住宅リフォーム促進事業補助金交付要綱(平成25年米原市告示第201号)もしくは米原市緊急経済対策住まい応援補助金交付要綱(令和2年米原市告示第218号)またはびわ湖の素・米原 住宅リフォーム補助金交付要綱(平成30年米原市告示第74号)による補助金の交付を受けていないこと。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条の補助対象事業の実施に要する経費とする。ただし、次に掲げる経費および国県等の空家対策に係る補助制度(住宅市街地総合整備事業制度要綱(平成16年4月1日付け国住市第350号)に基づく空き家対策総合支援事業(以下「空き家対策総合支援事業」という。)を除く。)の対象となった経費は補助の対象としない。

(1) 家庭用電化製品および家具等の備品購入費

(2) 空き家対策総合支援事業による補助対象とならない経費

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が補助の対象とすることが不適当と認める経費

(補助金額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の3分の2以内とし、その限度額は100万円とする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象事業開始までに、規則第5条第1項に規定にする補助金等交付申請書に、次の各号に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書兼同意書(様式第1号)

(2) 定住誓約書(様式第2号)

(3) 見積書等リフォーム工事の内容がわかる書類の写し

(4) 空家全体およびリフォーム工事箇所がわかる現況写真

(5) 住民票の写し

(6) リフォーム工事を施工する空家に係る賃貸または売買契約書の写し

(7) リフォーム工事を施工する空家が賃貸物件である場合は、リフォーム工事に係る所有者の同意書

(8) リフォーム工事を施工する空家に係る既存住宅状況調査報告書の写し

(9) 国県等の空家対策に係る補助制度を利用する場合は、その制度による補助対象経費がわかる書類

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の申請期限は、補助金の交付を受けようとする年度の12月末日までとする。

(実績報告)

第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業が完了したときは、規則第15条に規定する補助事業等実績報告書に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書(様式第3号)

(2) 自治会加入証明書(様式第4号)

(3) リフォーム工事箇所が分かる工事完了後の写真

(4) 住民票の写し

(5) 補助対象経費に係る領収書の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の報告期限は、補助金の交付申請年度の2月末日までとする。

3 第1項の実績報告時において、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める書類の提出を省略することができる。

(1) 住民登録地が対象空家の所在地でない場合 住民票の写し

(2) 自治会に未加入の場合 自治会加入証明書(様式第4号)

4 前項第1号の登録および前項第2号の加入期限は、第7条第1項の規定に基づく交付申請の日が属する年度の末日までとし、完了後は速やかに当該書類を市長に提出しなければならない。

(決定の取消しおよび返還)

第9条 市長は、規則第19条および第20条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部を取り消し、返還を命ずるものとする。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(1) この補助金の交付を受けた日から10年を経過せずに、補助対象となった空家の全部が取り壊されたとき。

(2) この補助金の交付を受けた日から10年を経過せずに、対象空家以外の場所を住民登録地としたとき。ただし、移住希望者の同一世帯員が引き続き対象空家を住民登録地としている場合は、移住希望者が対象空家を住民登録地としているものとみなす。

(3) 第8条第3項の規定により必要書類の提出を省略した場合において、第7条第1項の規定に基づく交付申請の日が属する年度の末日までに、対象空家の所在地を住民登録地としない、または対象空家が存する地域の自治会に加入しないとき。

(関係書類の整備)

第10条 補助事業者は、補助事業に係る収支を明らかにした帳簿を備え、当該収入および支出について証拠書類を整理し、事業完了後10年間保管しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(評価および見直し)

2 この告示は、施行後3年ごとにその運用状況、実施効果を検証し、目的の達成状況等を評価した上で、告示の改廃その他必要な措置を講ずるものとする。

(令和6年4月1日告示第89号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日告示第90号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日告示第68号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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びわ湖の素・米原 空家リフォーム補助金交付要綱

令和4年3月31日 告示第110号

(令和8年4月1日施行)