○米原市養育費に関する公正証書等作成費用補助金交付要綱
令和4年3月25日
告示第81号
(趣旨)
第1条 この要綱は、ひとり親家庭が受給する養育費を確保することにより、その家庭の生活の安定および子どもの健やかな成長を図ることを目的に、養育費の取決めに係る債務名義の取得に要する経費に関し、予算の範囲内で米原市養育費に関する公正証書等作成費用補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 養育費 民法(明治29年法律第89号)第766条第1項に定める子の監護に要する費用をいう。
(2) ひとり親家庭 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子または同条第2項に規定する配偶者のない男子であって、現に児童(20歳に満たない者をいう。)を扶養している者をいう。
(1) 現に養育費の取決めの対象となる児童を扶養していること。
(2) 所得の水準が児童扶養手当の受給資格のある者に相当すると認められること。
(3) 養育費の取決めに係る債務名義を有していること。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、養育費の取決めに係る債務名義取得に要した経費のうち、次に掲げるものとする。
(1) 公証人手数料令(平成5年政令第224号)に定められた公証人手数料
(2) 調停の申立てまたは訴訟に要する収入印紙に係る経費
(3) 裁判所または公証人役場に提出する戸籍謄本等の書類の取得に係る経費
(4) 裁判所または公証人役場との連絡用の郵便切手代等の通信運搬費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条各号に掲げる補助対象経費を合算した額とし、30,000円を上限とする。
2 規則第22条の3第2項の規定にかかわらず、前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるとき、またはその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額またはその全額を切り捨てないものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、公正証書等の債務名義を取得した日から起算して6月を経過する日までに養育費に関する公正証書等作成費用補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市が保有する公簿等により申請に必要な内容を確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。
(1) 申請者および養育費の取決めの対象となる子の戸籍の謄本または抄本ならびに申請者の世帯全員の住民票の写し
(2) 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(当該申請者が児童扶養手当受給者に限る。)または当該申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合は、前々年。以下この号において同じ。)の所得の額ならびに扶養親族等の有無および数ならびに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)、老人扶養親族および特定扶養親族の有無および数についての市町村長(特別区の区長を含む。以下この号において同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第2号))および当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
(3) 補助対象経費の領収書等の支払を証する書類の写し
(4) 養育費の取決めに係る債務名義の取得およびその内容を確認できる書類の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付決定の取消しおよび補助金の返還)
第10条 市長は、交付決定者が虚偽その他の不正の行為により補助金の交付決定を受けたと認められる場合は、補助金の交付決定の全部または一部を取り消すことができる。
2 前項の規定により補助金の交付決定を取り消された者は、すでに補助金の交付を受けているときは、当該補助金の額を市に返還しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。