○米原市機構集積協力金交付要綱
令和3年6月30日
告示第349号
米原市機構集積協力金交付要綱(平成28年米原市告示第194号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、担い手への農地集積と集約化を加速し、農業の競争力強化と生産コストの削減を図るため、農地集積・集約化等対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)および担い手農地集積促進事業費補助金交付要綱(平成24年7月10日付け滋農政第493号滋賀県農政水産部長通知。以下「県交付要綱」という。)に基づき、担い手への農地集積や集約化に協力する者に対して、予算の範囲内で機構集積協力金(以下「協力金」という。)を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は、国実施要綱において使用する用語の例による。
(交付対象者等)
第3条 協力金の交付対象者、交付要件、交付単価および交付金額は、別表に定めるとおりとする。ただし、国実施要綱別記3―1の第11の5の規定により滋賀県が定める令和4年度機構集積協力金交付事業の配分基準(令和4年5月19日付け滋地農第167号滋賀県農政水産部みらいの農業振興課長通知)の規定に基づき交付対象者の調整が行われた場合は、当該調整に応じた者を交付対象者とする。
(1) 地域集積協力金の交付を受けようとする地域の代表者 地域集積協力金交付申請書(様式第1号)
(2) 集約化奨励金の交付を受けようとする地域の代表者 集約化奨励金交付申請書(様式第2号)
2 前項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 地域集積協力金交付申請書
ア 農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第2条第4項に規定する農地中間管理機構をいう。以下「機構」という。)への貸付面積内訳が分かる資料
イ 申請地域の区域および機構への貸付農地が分かる地図
ウ 組織の規約または定款の写し
エ 地域集積協力金の交付先および使途についての協議書
(2) 集約化奨励金交付申請書
ア 機構への貸付面積内訳が分かる資料
イ 申請地域の区域および機構への貸付農地が分かる地図
ウ 組織の規約または定款の写し
エ 地域集積協力金の交付先および使途についての協議書
2 市長は、前項の審査に当たっては、農業委員会および機構と連携するとともに、申請者の遊休農地の所有の有無について、農業委員会に確認するものとする。
(端数計算)
第8条 規則第22条の3の規定による端数金額または全額の切捨ては、行わないものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行し、令和3年度分の協力金から適用する。
(有効期限)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までにこの告示の規定に基づき決定された補助金の交付に関しては、同日以後もなおその効力を有する。
付則(令和4年10月3日告示第296号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(令和5年8月25日告示第227号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(令和6年6月27日告示第171号)
この告示は、告示の日から施行する。
別表(第3条関係)
交付対象事業 | 交付対象者 | 交付要件 | 交付単価 | 交付金額 |
(1) 地域集積協力金交付事業 | 国実施要綱別記3―1の第5の1および2に規定する交付対象地域 | (1) 国実施要綱別記3―1の第5の3に規定する要件を満たすこと。 (2) 交付金の使途等について市長に事前協議を行うこと。 (3) 地域集積協力金の課税上の取扱い等について(平成26年9月17日付け26経営第1616号経営局農地政策課長通知)に基づき経理処理等を行うこと。 (4) 事業実施年度から事業実施年度の翌々年度までの間、毎年度実施する担い手への農地集積・集約化に関する状況調査に協力すること。 | 国実施要綱別記3―1の第5の3に規定する単価 | 国実施要綱別記3―1の第5の4の規定により算出した額 |
(2) 集約化奨励金交付事業 | 国実施要綱別記3―1の第6の1に規定する交付対象地域 | (1) 国実施要綱別記3―1の第6の2に規定する要件を満たすこと。 (2) 交付金の使途等について市長に事前協議を行うこと。 (3) 地域集積協力金の課税上の取扱い等について(平成26年9月17日付け26経営第1616号経営局農地政策課長通知)に基づき経理処理等を行うこと。 (4) 事業実施年度から事業実施年度の翌々年度までの間、毎年度実施する担い手への農地集積・集約化に関する状況調査に協力すること。 | 国実施要綱別記3―1の第6の3に規定する単価 | 国実施要綱別記3―1の第6の3の規定により算出した額 |