○米原市機構集積協力金交付要綱

令和3年6月30日

告示第349号

米原市機構集積協力金交付要綱(平成28年米原市告示第194号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、担い手への農地集積と集約化を加速し、農業の競争力強化と生産コストの削減を図るため、農地集積・集約化等対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)および担い手農地集積促進事業費補助金交付要綱(平成24年7月10日付け滋農政第493号滋賀県農政水産部長通知。以下「県交付要綱」という。)に基づき、担い手への農地集積や集約化に協力する者に対して、予算の範囲内で機構集積協力金(以下「協力金」という。)を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この要綱で使用する用語の意義は、国実施要綱において使用する用語の例による。

(交付対象等)

第3条 協力金の交付対象地域、交付要件、交付単価および交付金額は、国実施要綱に定めるとおりとする。ただし、国実施要綱の規定により滋賀県が当該年度に定める配分基準に基づき交付対象者の調整が行われた場合は、当該調整に応じた地域を交付対象とする。

(交付申請)

第4条 協力金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる申請者の区分に応じ、当該各号に定める申請書に次項に定める書類を添付して、市長に提出するものとする。

(1) 地域集積協力金の交付を受けようとする地域の代表者 地域集積協力金交付申請書(様式第1号)

(2) 集約化奨励金の交付を受けようとする地域の代表者 集約化奨励金交付申請書(様式第2号)

2 前項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第2条第4項に規定する農地中間管理機構をいう。以下「機構」という。)への貸付面積内訳がわかる資料

(2) 申請地域の区域および機構への貸付農地がわかる地図

(3) 組織の規約または定款の写し

(4) 地域集積協力金の交付先および使途についての協議書

(交付決定)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、交付することを決定したときは、機構集積協力金交付決定通知書兼額の確定通知書(様式第3号)により、交付しないことを決定したときは、機構集積協力金却下決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の審査に当たっては、農業委員会および機構と連携するとともに、申請者の遊休農地の所有の有無について、農業委員会に確認するものとする。

(交付の請求)

第6条 前条第1項の規定による交付決定を受けた申請者は、協力金の交付を受けようとするときは、機構集積協力金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(協力金の交付手続の特例)

第7条 この協力金の交付については、規則第22条の2の規定により、規則第8条の規定による交付の決定の通知および規則第16条の規定による額の確定の通知を併合し、規則第15条の規定による実績報告は、省略するものとする。

(端数計算)

第8条 規則第22条の3の規定による端数金額または全額の切捨ては、行わないものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行し、令和3年度分の協力金から適用する。

(有効期限)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までにこの告示の規定に基づき決定された補助金の交付に関しては、同日以後もなおその効力を有する。

(令和4年10月3日告示第296号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和5年8月25日告示第227号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和6年6月27日告示第171号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和7年11月11日告示第224号)

この告示は、告示の日から施行し、令和7年4月1日に遡って適用する。

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米原市機構集積協力金交付要綱

令和3年6月30日 告示第349号

(令和7年11月11日施行)