○米原市八講師城跡調査委員会規則
令和4年4月1日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、米原市付属機関設置条例(平成28年米原市条例第3号)第2条の規定により設置する米原市八講師城跡調査委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。
(委員長等)
第2条 委員会に、委員長1人を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故あるとき、または委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
4 委員会に、オブサーバーを置くことができる。
(会議)
第3条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、その意見または説明を聴くことができる。
(庶務)
第4条 委員会の庶務は、教育部生涯学習課において処理する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
付則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。