○米原市八講師城跡調査委員会規則

令和4年4月1日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、米原市付属機関設置条例(平成28年米原市条例第3号)第2条の規定により設置する米原市八講師城跡調査委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。

(委員長等)

第2条 委員会に、委員長1人を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故あるとき、または委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

4 委員会に、オブサーバーを置くことができる。

(会議)

第3条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、その意見または説明を聴くことができる。

(庶務)

第4条 委員会の庶務は、教育部生涯学習課において処理する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

米原市八講師城跡調査委員会規則

令和4年4月1日 教育委員会規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
令和4年4月1日 教育委員会規則第3号