○米原市学びあいステーション運営審議会規則

令和4年3月15日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、米原市付属機関設置条例(平成28年米原市条例第3号)第2条の規定により設置する米原市学びあいステーション運営審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。

(会長)

第2条 審議会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審議会の会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長は、審議会の会議の議長となる。

4 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審議会の庶務は、教育部生涯学習課において処理する。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(会議の招集)

2 米原市付属機関設置条例第4条第2項に規定する委嘱後初めて開かれる会議は、第3条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

米原市学びあいステーション運営審議会規則

令和4年3月15日 規則第8号

(令和4年3月15日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和4年3月15日 規則第8号