○米原市学びあいステーション運営審議会規則
令和4年3月15日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、米原市付属機関設置条例(平成28年米原市条例第3号)第2条の規定により設置する米原市学びあいステーション運営審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。
(会長)
第2条 審議会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会の会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長は、審議会の会議の議長となる。
4 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審議会の庶務は、教育部生涯学習課において処理する。
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(会議の招集)
2 米原市付属機関設置条例第4条第2項に規定する委嘱後初めて開かれる会議は、第3条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。