○米原市経営継承・発展支援事業補助金交付要綱
令和3年11月17日
告示第331号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業者の一層の高齢化と減少が急速に進行する中で、農業の持続的な発展を図り、農地をはじめとする地域の農業経営資源を次世代に継承し、将来にわたって地域の農地利用等を担う経営体を確保するため、経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)、担い手育成・確保等対策事業費補助金等交付要綱(平成12年4月1日12構改B第350号農林水産事務次官依命通知。以下「国交付要綱」という。)等に基づき、国実施要綱別記1に定める経営継承・発展支援事業(以下「本事業」という。)の取組に要する経費に対し、予算の範囲内で米原市経営継承・発展支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者等)
第2条 本事業の補助の対象となる者、補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助率および補助金の額は、別表に定めるとおりとする。
(1) 経営発展計画(様式第2号)
(2) 経営発展計画の申請内容に関するチェックリスト(様式第3号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(2) 消費税および地方消費税の取扱いに関する報告書(様式第5号)
2 規則第12条第1項に規定する市長が認める軽微な変更は、事業費の3割以内の増減とする。
(1) 経営発展計画に事業の取組の実績を記載したもの
(2) 写真、研修資料、成果物等、取組内容の履行確認が確認できるもの
(3) 支払関係一式(納品書、請求書、領収証等の写し)。ただし、見積合わせを行った場合は、その写しを含む。
(4) 作業日報および労働契約書の写し(本事業のために臨時雇用を行った場合に限る。)
(5) 財産管理台帳(様式第10号)(単価50万円(税込み)以上の機械装置等を導入した場合に限る。)
(6) 前各号に掲げるもののほか、その他履行確認のために市長が指示するもの
(実施状況報告等)
第10条 補助事業者は、事業実施年度から目標年度までの間、毎年度末に経営継承・発展支援事業取組実施状況報告書(様式第11号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 進捗状況が確認できる「付加価値額、経営面積、従業員数等」に関する根拠書類
(2) 前号に掲げるもののほか、その他履行確認のために市長が指示するもの
2 補助事業者は、目標年度までに氏名、住所、電話番号等を変更した場合は、速やかに住所等変更届(様式第12号)を市長に提出し、届け出なければならない。
(事業の評価等)
第11条 市長は、補助事業者から前条第1項の規定に基づく実施状況報告があったときは、その内容について評価を行い、必要に応じて補助事業者に指導を行うものとする。
付則
この告示は、告示の日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象者 | 補助対象経費 | 補助率・補助金の額 |
国実施要綱別記1の第1の3に掲げる要件を満たす者 | 国実施要綱別記1の第1の4の(1)に定める補助対象経費 | 補助率は10分の10以内とし、補助金の額は100万円を上限とする。 |