○米原市経営継承・発展支援事業補助金交付要綱

令和3年11月17日

告示第331号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業者の一層の高齢化と減少が急速に進行する中で、農業の持続的な発展を図り、農地をはじめとする地域の農業経営資源を次世代に継承し、将来にわたって地域の農地利用等を担う経営体を確保するため、経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)、担い手育成・確保等対策事業費補助金等交付要綱(平成12年4月1日12構改B第350号農林水産事務次官依命通知。以下「国交付要綱」という。)等に基づき、国実施要綱別記1に定める経営継承・発展支援事業(以下「本事業」という。)の取組に要する経費に対し、予算の範囲内で米原市経営継承・発展支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者等)

第2条 本事業の補助の対象となる者、補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助率および補助金の額は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の補助金の額を計算する場合において1,000円未満の端数があるときは、規則第22条の3の規定にかかわらず、その端数金額またはその全額を切り捨てないものとする。

(取組承認申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、市長が指定する期日までに経営継承・発展支援事業取組承認申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 経営発展計画(様式第2号)

(2) 経営発展計画の申請内容に関するチェックリスト(様式第3号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(採択結果通知)

第4条 市長は、前条の規定に基づき行われた取組承認申請について、当該事業が国の採択を受けた場合は、申請者に対して経営継承・発展支援事業に係る採択結果通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(交付申請)

第5条 前条の採択結果通知を受けた者は、市長が指定する期日までに、規則第5条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 第3条第1号から第3号までに掲げる書類。ただし、第3条の承認申請の時点から変更がない場合は、添付を必要としない。

(2) 消費税および地方消費税の取扱いに関する報告書(様式第5号)

(交付決定等)

第6条 市長は、前条の規定に基づき行われた補助金の交付申請について、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは交付を決定し、補助事業者に規則第8条に規定する交付決定通知書により通知するとともに、経営継承・発展支援事業に係る計画承認通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(補助事業の変更)

第7条 補助事業者は、補助事業の内容を変更しようとするときは、遅滞なく経営継承・発展支援事業取組変更承認申請書(様式第7号)および規則第12条第1項に規定する補助事業等変更申請書に変更後の経営発展計画を添付して市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 規則第12条第1項に規定する市長が認める軽微な変更は、事業費の3割以内の増減とする。

(補助事業の中止または廃止)

第8条 補助事業者は、補助事業を中止し、または廃止しようとするときは、遅滞なく経営継承・発展支援事業取組中止(廃止)承認申請書(様式第8号)および規則第12条第2項に規定する補助事業等中止(廃止)申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(事業実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業完了後、市長が定める期日までに規則第15条に規定する補助事業等実績報告書および経営継承・発展支援事業取組完了報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 経営発展計画に事業の取組の実績を記載したもの

(2) 写真、研修資料、成果物等、取組内容の履行確認が確認できるもの

(3) 支払関係一式(納品書、請求書、領収証等の写し)ただし、見積合わせを行った場合は、その写しを含む。

(4) 作業日報および労働契約書の写し(本事業のために臨時雇用を行った場合に限る。)

(5) 財産管理台帳(様式第10号)(単価50万円(税込み)以上の機械装置等を導入した場合に限る。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、その他履行確認のために市長が指示するもの

(実施状況報告等)

第10条 補助事業者は、事業実施年度から目標年度までの間、毎年度末に経営継承・発展支援事業取組実施状況報告書(様式第11号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 進捗状況が確認できる「付加価値額、経営面積、従業員数等」に関する根拠書類

(2) 前号に掲げるもののほか、その他履行確認のために市長が指示するもの

2 補助事業者は、目標年度までに氏名、住所、電話番号等を変更した場合は、速やかに住所等変更届(様式第12号)を市長に提出し、届け出なければならない。

(事業の評価等)

第11条 市長は、補助事業者から前条第1項の規定に基づく実施状況報告があったときは、その内容について評価を行い、必要に応じて補助事業者に指導を行うものとする。

この告示は、告示の日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象者

補助対象経費

補助率・補助金の額

国実施要綱別記1の第1の3に掲げる要件を満たす者

国実施要綱別記1の第1の4の(1)に定める補助対象経費

補助率は10分の10以内とし、補助金の額は100万円を上限とする。

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米原市経営継承・発展支援事業補助金交付要綱

令和3年11月17日 告示第331号

(令和3年11月17日施行)