○市民とともにつくる非核・平和米原市民会議規則

令和3年11月4日

規則第60号

(趣旨)

第1条 この規則は、米原市付属機関設置条例(平成28年米原市条例第3号)第2条の規定に基づき設置する市民とともにつくる非核・平和米原市民会議(以下「市民会議」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 市民会議は、次に掲げる事項について、意見聴取、調査、審議等を行う。

(1) 市内に点在する忠魂碑の現状、課題等に関すること。

(2) 戦没者および戦争犠牲者への哀悼や新たな顕彰のかたちに関すること。

(3) 市全体の平和の象徴、非核・平和を祈念するモニュメントの建立に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。

(座長および副座長)

第3条 市民会議に、座長および副座長を1人ずつ置く。

2 座長は、委員の互選により決定し、副座長は、座長が指名するものとする。

3 座長は、会務を総理し、市民会議を代表する。

4 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき、または欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 市民会議の会議(以下「会議」という。)は、座長が招集する。ただし、座長が選出されていないときは、会議の招集は市長が行う。

2 座長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 市民会議は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、その意見または説明を聴くことができる。

(庶務)

第5条 市民会議の庶務は、くらし支援部社会福祉課において処理する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、座長が市民会議に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

市民とともにつくる非核・平和米原市民会議規則

令和3年11月4日 規則第60号

(令和3年11月4日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
令和3年11月4日 規則第60号