○米原市サテライトオフィス等開設支援補助金交付要綱

令和3年8月5日

告示第283号

(趣旨)

第1条 この要綱は、企業等が取り組む多様な働き方を促進し、本市における産業の振興、雇用機会の拡大および移住定住の促進を図るため、市内にサテライトオフィス等を開設する企業等に対して、予算の範囲内で補助金および支援金(以下「補助金等」という。)を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 企業等 事業を営む法人、団体、個人等をいう。

(2) サテライトオフィス等 企業等が本拠とする事務所(以下「本社等」という。)から離れた場所に新たに設置する事務所または既存の本社等を移転させるために新たに開設する事務所で、遠隔勤務ができるよう通信設備を備えたものをいう。

(3) テレワーク 情報通信技術を活用した時間や場所にとらわれない柔軟な働き方をいう。

(補助等対象事業)

第3条 補助等の交付対象となる事業(以下「補助等対象事業」という。)は、第1条に掲げる目的を達成するために、市が指定する市内の空き物件(当該補助金等の交付を申請するときに、市内に所在し、現に居住、事業その他いかなる目的にも使用されていない建築物(集合住宅の階や部屋等を単位とするものを含む。)をいう。以下「補助等対象施設」という。)を活用して企業等が実施する次の各号に掲げるものとする。

(1) サテライトオフィス等活用促進事業 補助等対象施設を活用し、テレワークにより働く環境または機能を有するサテライトオフィス等を開設するもの

(2) サテライトオフィス等進出支援事業 補助等対象施設を活用し、テレワークにより働く環境または機能を有するサテライトオフィス等を開設して5年以上継続して事業を行うもの

2 前項の補助等対象事業は、サテライトオフィス等の開設に当たり、従業員とその同居する家族を含めて2人以上の本市への移住を伴わなければならない。

(補助等対象経費等)

第4条 補助等の対象となる経費(以下「補助等対象経費」という。)、補助金等の名称および補助金等の額は、別表第1に掲げるとおりとする。

(補助等対象者)

第5条 補助等の対象となる者(以下「補助等対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす企業等とする。

(1) 市内に、本社等、支社および事業所の拠点を有していない企業等であること。

(2) 県外から本社等、支社もしくは事業所の移転または新設を行う企業等であること。

(3) 補助等対象施設の所有者または運営者でないこと。

(4) 本市に市税等を滞納していないこと。

(5) 風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業を行う企業等でないこと。

(6) 米原市暴力団排除条例(平成23年米原市条例第36号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)または同条第1号に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有しない企業等であること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、公の秩序または善良の風俗を害するおそれがあることを理由に補助金等を交付することが不適当と認められる企業等でないこと。

2 市長は、前項第3号の規定にかかわらず、企業等が所有または運営する補助等対象施設に他の企業等が入居または活用するスペースを提供する場合は、当該企業等を補助等対象者とすることができる。

(交付申請)

第6条 補助金等の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助等対象事業開始までに、規則第5条第1項に規定する補助金等交付申請書に、別表第2に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 補助金等の交付決定を受けた者(以下「補助等事業者」という。)は、補助等対象事業が完了したときは、規則第15条に規定する補助事業等実績報告書に、別表第3に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(決定の取消し等)

第8条 市長は、サテライトオフィス等進出支援事業支援金(以下「支援金」という。)の交付を受けた補助等事業者が規則第19条第1項各号に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当するときは、交付の決定の全部または一部を取り消し、当該支援金の全部または一部を返還させることができる。

(1) 補助金等の交付の申請日から3年以上5年以内に、補助等対象施設の利用を終了したとき。

(2) 補助金等の交付の申請日から3年未満で、補助等対象施設の利用を終了したとき。

2 前項の規定による支援金の交付の決定の取消しによる返還額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号の規定による返還 交付した支援金の半額

(2) 前項第2号の規定による返還 交付した支援金の全額

(財産の管理等)

第9条 補助等事業者が補助等対象事業によって取得し、または効用の増加した財産については、補助等対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金等の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。

(関係書類の整理)

第10条 補助等事業者は、当該補助等事業に関する書類、帳簿等を整備し、補助等対象事業が完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。

(経過報告等)

第11条 市長は、支援金の交付を受けた補助等事業者が継続して事業を実施しているか確認する必要があるときは、補助等事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間、当該補助等事業者に対して報告を求め、または担当職員に調査させることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(有効期限)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(令和4年3月23日告示第76号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

補助等対象事業

補助等対象経費

補助金等の名称

補助金等の額

サテライトオフィス等活用促進事業

(1) 通信環境整備費

施設における無線Wi―Fi、LAN環境の構築、光ファイバーの敷設等に要する経費

(2) 什器・機器導入費

机、椅子、パソコン、プリンター、コピー機等の購入等に要する経費

サテライトオフィス等活用促進事業補助金

補助等対象経費の10分の10以内。ただし、100万円を限度とする。

サテライトオフィス等進出支援事業


サテライトオフィス等進出支援事業支援金

100万円

別表第2(第6条関係)

交付申請添付書類

補助等対象事業

添付書類

サテライトオフィス等活用促進事業

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 整備状況が分かる図面

(3) 整備に係る見積書の写し(補助等対象経費の内訳が明確に分かるもの)

(4) 賃貸借契約書(案)

(5) 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)

(6) サテライトオフィス等が入居する施設の登記事項証明書

(7) 直近の決算書の写し(法人の場合に限る。)

(8) 整備前の写真(申請日前3月以内に撮影されたものに限る。)

(9) その他市長が必要と認める書類

サテライトオフィス等進出支援事業

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 誓約書(様式第2号)

(3) 賃貸借契約書(案)

(4) 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)

(5) 直近の決算書の写し(法人の場合に限る。)

(6) その他市長が必要と認める書類

別表第3(第7条関係)

実績報告添付書類

補助等対象事業

添付書類

サテライトオフィス等活用促進事業

(1) 事業実績書(様式第3号)

(2) 補助等対象経費に係る請求書および領収書の写し

(3) 賃貸借契約書の写し

(4) 整備前の状況と対比可能な整備後の写真

(5) 移住者の住民票の写し(交付決定日以降に米原市に移住したことが分かるもの)

(6) その他市長が必要と認める書類

サテライトオフィス等進出支援事業

(1) 事業実績書(様式第3号)

(2) 賃貸借契約書の写し

(3) 移住者の住民票の写し(交付決定日以降に米原市に移住したことが分かるもの)

(4) その他市長が必要と認める書類

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米原市サテライトオフィス等開設支援補助金交付要綱

令和3年8月5日 告示第283号

(令和4年4月1日施行)