○米原市放課後児童クラブ運営事業受託者審査委員会規則
令和3年7月1日
規則第54号
(趣旨)
第1条 この規則は、米原市付属機関設置条例(平成28年米原市条例第3号)第2条の規定により設置する米原市放課後児童クラブ運営事業受託者審査委員会(以下「審査委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。
(委員長および副委員長)
第2条 審査委員会に委員長および副委員長を置く。
2 委員長および副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審査委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員長が選出されていないときの会議の招集は、市長が行う。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第4条 審査委員会は、会議の運営上必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見または説明を聴くほか、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
(会議の非公開)
第5条 会議は、原則非公開とする。
(委員の除斥)
第6条 委員は、放課後児童クラブ運営事業の受託者として選定を受けようとする事業者と利害関係を有する場合は、議事に加わることができない。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 審査委員会の庶務は、くらし支援部子育て支援課において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和5年4月1日規則第25号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。