○米原市文化財保存活用地域計画推進協議会規則

令和3年4月1日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、米原市付属機関設置条例(平成28年米原市条例第3号)第2条の規定により設置する米原市文化財保存活用地域計画推進協議会(以下「協議会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。

(委員長等)

第2条 協議会に、委員長1人を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 委員長に事故あるとき、または委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

4 協議会に、オブサーバーを置くことができる。

(会議)

第3条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、その意見または説明を聴くことができる。

(庶務)

第4条 協議会の庶務は、教育部生涯学習課文化財保存活用推進室において処理する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、委員長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(会議の招集)

2 米原市付属機関設置条例第4条第2項に規定する委嘱後初めて開かれる会議は、第3条第1項の規定にかかわらず、教育長が招集する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、施行の日の前日までに委員長であった者は、第2条第1項の規定にかかわらず、引き続きこの職にあるものとみなす。

(令和6年4月30日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

米原市文化財保存活用地域計画推進協議会規則

令和3年4月1日 教育委員会規則第5号

(令和6年4月30日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
令和3年4月1日 教育委員会規則第5号
令和6年4月30日 教育委員会規則第4号