○米原市開発事業審査会規程
令和3年3月31日
訓令第15号
(設置)
第1条 市内において行われる開発行為等についての事前審査および庁内の意見集約を行うため、米原市開発行為指導要綱(平成17年米原市告示第292号)第6条の規定に基づき米原市開発事業審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 米原市開発行為指導要綱に規定する開発事業
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(組織)
第3条 審査会の委員に、副市長、米原市事務分掌規則(平成17年米原市規則第9号)第5条第1項に規定する部長および局長、同条第2項に規定する理事ならびに米原市教育委員会事務局組織規則(平成22年米原市教育委員会規則第1号)第4条第1項に規定する部長および理事の職にある者をもって充てる。
2 審査会に会長を置き、副市長をもって充てる。
3 会長に事故あるとき、または欠けたときは、まち整備部長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会の会議は会長が招集し、会長はその議長となる。
2 審査会に付議する案件は、第2条に規定する開発事業のうち、会長が必要と認めた案件とする。
(幹事会)
第5条 審査会に幹事会を置く。
2 幹事会に幹事長および幹事を置く。
3 幹事長は、まち整備部長をもって充て、幹事は別表に掲げる職にある者をもって充てる。
4 幹事会の会議は、幹事長が招集し、幹事長はその議長となる。
5 幹事長に事故あるとき、または欠けたときは、まち整備部都市計画課長がその職務を代理する。
6 幹事会は、会長が必要と認めた案件および前条第2項に規定する審査会案件以外の案件の審査について専門的調査等を行う。
7 幹事長が必要と認めたときは、他の課長を幹事会の幹事に充てることができる。
(庶務)
第6条 審査会および幹事会の庶務は、まち整備部都市計画課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
付則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月23日訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年4月1日訓令第16号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
政策推進部防災危機管理課長 |
政策推進部政策推進課長 |
市民部自治環境課長 |
まち整備部農政商工課長 |
まち整備部建設課長 |
まち整備部上下水道課長 |
農業委員会事務局長 |