○米原市債権管理委員会設置規程
令和3年3月25日
訓令第3号
(設置)
第1条 この訓令は、米原市債権管理条例施行規則(平成25年米原市規則第39号)第6条の規定に基づき設置する米原市債権管理委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 米原市債権管理条例(平成25年米原市条例第21号。以下「条例」という。)第5条に規定する徴収計画および進捗管理に関すること。
(3) 条例第14条の規定による債権放棄の適否に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市の債権管理に関して市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。
(1) 副市長
(2) 政策推進部長
(3) 総務部長
(4) 市民部長
(5) 会計管理者
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、副市長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係職員の出席を求め、説明または意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第6条 委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、市民部税務課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
付則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和5年1月30日訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年4月1日訓令第17号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。