○米原市債権管理委員会設置規程

令和3年3月25日

訓令第3号

(設置)

第1条 この訓令は、米原市債権管理条例施行規則(平成25年米原市規則第39号)第6条の規定に基づき設置する米原市債権管理委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 米原市債権管理条例(平成25年米原市条例第21号。以下「条例」という。)第5条に規定する徴収計画および進捗管理に関すること。

(2) 条例第8条から第13条までの規定に係る債権のうち重要なものの処理の適否に関すること。

(3) 条例第14条の規定による債権放棄の適否に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市の債権管理に関して市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。

(1) 副市長

(2) 政策推進部長

(3) 総務部長

(4) 市民部長

(5) 会計管理者

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、副市長をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係職員の出席を求め、説明または意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第6条 委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、市民部収納対策課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年1月30日訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

米原市債権管理委員会設置規程

令和3年3月25日 訓令第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
令和3年3月25日 訓令第3号
令和5年1月30日 訓令第1号