○米原市債権管理条例

平成25年6月27日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、市の債権の管理に関する一般的基準その他必要な事項を定めることにより、市の債権の管理の適正を期することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市の債権 金銭の給付を目的とする市の権利をいう。

(2) 市税 市の債権のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係るものをいう。

(3) 公課 市税以外の市の債権のうち、国税または地方税の滞納処分の例により処分することができるものをいう。

(4) その他の債権 市の債権のうち、市税および公課以外のものをいう。

(法令等との関係)

第3条 市の債権の管理に関する事務の処理については、法令または他の条例もしくはこれに基づく規則等(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程を含む。以下「法令等」という。)に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(市長の責務)

第4条 市長は、法令等の定めに従い、市の債権の適正な管理に最大限努めなければならない。

2 市長は、市の債権について、債務者の収入状況および滞納理由その他必要な事項の把握に努め、適切な措置を講ずるものとする。

(徴収計画)

第5条 市長は、市の債権を計画的に徴収するため、徴収計画を策定するものとする。

(台帳の整備)

第6条 市長は、市の債権を適正に管理するため、台帳を整備するものとする。

(督促)

第7条 市長は、市の債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、法令等の定めるところにより、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(強制執行等)

第8条 市長は、その他の債権について、前条の規定による督促をした後相当の期間を経過してもなお履行されないときは、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。ただし、第11条に規定する徴収停止の措置をとる場合または第12条の規定により履行期限を延長する場合その他特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(1) 担保の付されているその他の債権(保証人の保証がある債権を含む。)については、当該債権の内容に従い、その担保を処分し、もしくは競売その他の担保権の実行の手続をとり、または保証人に対して履行を請求すること。

(2) 債務名義のあるその他の債権(次号の措置により債務名義を取得したものを含む。)については、強制執行の手続をとること。

(3) 前2号に該当しないその他の債権(第1号に該当するその他の債権で同号の措置をとってもなお履行されないものを含む。)については、訴訟手続(非訟事件の手続を含む。)により履行を請求すること。

(履行期限の繰上げ)

第9条 市長は、市の債権について履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、遅滞なく、債務者に対し、履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。ただし、第12条第1項各号のいずれかに該当する場合その他特に支障があると認める場合は、この限りでない。

(債権の申出等)

第10条 市長は、市の債権について、債務者が強制執行または破産手続開始の決定を受けたこと等を知った場合において、法令の規定により市が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちに、そのための措置をとらなければならない。

2 前項に規定するもののほか、市長は、市の債権を保全するため必要があると認めるときは、債務者に対し、担保の提供(保証人の保証を含む。)を求め、または仮差押えもしくは仮処分の手続をとる等必要な措置をとらなければならない。

(徴収停止)

第11条 市長は、その他の債権で履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて、次の各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難または不適当であると認めるときは、以後その保全および取立てをしないことができる。

(1) 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき。

(2) 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるときその他これに類するとき。

(3) 債権金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。

(履行延期の特約等)

第12条 市長は、その他の債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その履行期限を延長する特約または処分をすることができる。この場合において、当該債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。

(1) 債務者が無資力またはこれに近い状態にあるとき。

(2) 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。

(3) 債務者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。

(4) 損害賠償金または不当利得による返還金に係るその他の債権について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められるとき。

(5) 貸付金に係るその他の債権について、債務者が当該貸付金の使途に従って第三者に貸付けを行った場合において、当該第三者に対する貸付金に関し、第1号から第3号までのいずれかに該当する理由があることその他特別の事情により、当該第三者に対する貸付金の回収が著しく困難であるため、当該債務者がその債務の全部を一時に履行することが困難であるとき。

2 市長は、履行期限後においても、前項の規定により履行期限を延長する特約または処分をすることができる。この場合においては、既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金(以下「損害賠償金等」という。)に係るその他の債権は、徴収すべきものとする。

(免除)

第13条 市長は、前条の規定により債務者が無資力またはこれに近い状態にあるため履行延期の特約または処分をしたその他の債権について、当初の履行期限(当初の履行期限後に履行延期の特約または処分をした場合は、最初に履行延期の特約または処分した日)から10年を経過した後において、なお、債務者が無資力またはこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがないと認められるときは、当該債権およびこれに係る損害賠償金等を免除することができる。

2 前項の規定は、前条第1項第5号に掲げる理由により履行延期の特約をした貸付金に係るその他の債権で、同号に規定する第三者が無資力またはこれに近い状態にあることに基づいて当該履行延期の特約をしたものについて準用する。この場合における免除については、債務者が当該第三者に対する貸付金について免除することを条件としなければならない。

(債権放棄)

第14条 市長は、その他の債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該債権およびこれに係る損害賠償金等を放棄することができる。

(1) 債務者が著しい生活困窮状態(生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受け、またはこれに準ずる状態をいう。)にあり、資力の回復が困難であると認められる場合で、弁済の見込みがないと認められるとき。

(2) 当該債権(消滅時効について、時効の援用を要するものに限る。)について、消滅時効が完成し、かつ、債務者が特別な事情により、意思の確認ができない場合であって、時効の援用をすると見込まれるとき。

(3) 債務者が死亡し、その債務について限定承認による相続があった場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用ならびに他に優先して市が弁済を受ける市の債権および市以外の者の債権の金額の合計を超えないと見込まれるとき。

(4) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により債務者が当該債権につきその責任を免れたとき。

(5) 第8条の規定による強制執行等または第10条の規定による債権の申出等の措置をとっても、なお完全に履行されない当該債権について、債権者が無資力またはこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、弁済する見込みがないと認められるとき。

(6) 第11条の規定により徴収停止の措置をとった当該債権について、徴収停止の措置をとった日から相当の期間を経過した後においても、債権者が無資力またはこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、弁済する見込みがないと認められるとき。

(7) 債務者が死亡、失踪、行方不明その他これに準ずる事情にあり、徴収の見込みがないとき。

(水道事業および下水道事業の管理者の権限を行う市長が管理する債権への適用)

第15条 この条例を水道事業および下水道事業に係る債権に適用する場合においては、この条例の規定中「市長」とあるのは「水道事業および下水道事業の管理者の権限を行う市長」とする。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則等で定める。

この条例は、平成25年12月1日から施行する。

(平成29年12月22日条例第40号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

米原市債権管理条例

平成25年6月27日 条例第21号

(平成30年4月1日施行)