○米原市介護予防のための施設利用料助成金交付要綱

令和3年4月1日

告示第146号

(趣旨)

第1条 この要綱は、住民主体による介護予防に資する高齢者等の居場所づくりを推進するため、高齢者等で構成する団体が施設において実施する介護予防活動に対し、予算の範囲内においてその施設の利用料の一部を助成することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となるものは、介護予防に資する取組を行う団体とし、次の各号の全てに該当するものとする。ただし、団体の活動費として当該助成金以外の補助金等の交付を受けている場合は、助成の対象としない。

(1) 団体の構成員が5人以上で、かつ、市内に居住する65歳以上の高齢者が半数以上であること。

(2) 市内で活動していること。

(3) 宗教的または政治的な目的を有する団体でないこと。

(4) 米原市暴力団排除条例(平成23年米原市条例第36号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)または同条第1号に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有しないものであること。

(助成対象事業)

第3条 助成の対象となる事業は、市が指定する施設(以下「指定施設」という。)において助成対象者が実施する介護予防に資する趣味活動や運動等とし、次に掲げる事項に該当しなければならない。

(1) 月3回以上活動する計画があり、1回当たりの活動が1時間以上であること。

(2) 1回当たりの活動人数は、団体の構成員の半数以上であること。

(助成対象経費等)

第4条 助成の対象となる経費は、助成対象事業を実施した施設の利用料とする。

2 規則第22条の3の規定にかかわらず、助成金の額は、次に掲げるとおりとする。ただし、1団体当たりの1月間の施設の利用料に対する助成金の額の上限額は、1,000円とする。

(1) 1回当たりの施設利用料が400円以上となる場合は、200円を上限とする。

(2) 1回当たりの施設利用料が400円未満となる場合は、その額の2分の1とする。

(助成登録申請)

第5条 助成を受けようとする団体は、介護予防のための施設利用料助成団体登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 団体の構成員名簿(様式第2号)

(2) 第9条に定める介護予防のための施設利用料助成金に関する委任状(様式第3号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(登録証の交付)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、登録を決定したときは、介護予防のための施設利用料助成団体登録証(以下「登録証」という。)(様式第4号)を交付する。

2 登録証は、交付を受けた日からその交付を受けた日の属する年度の3月31日までを有効期間とする。

3 登録証の交付を受けた団体(以下「登録団体」という。)は、助成を受けて指定施設を利用しようとするときは、施設の利用申請を行う際に登録証を提示し、助成を受ける旨を係員に申し出なければならない。

(登録証の再交付)

第7条 登録団体は、登録証を破損し、汚損し、または亡失したときは、介護予防のための施設利用料助成団体登録証再交付申請書(様式第5号)を市長に提出し、再交付を受けることができる。この場合において、破損し、または汚損した登録証は、市長に返還するものとする。

2 登録証の再交付を受けた登録団体は、亡失した登録証を発見したときは、直ちにこれを市長に返還するものとする。

(登録証の返還)

第8条 登録団体は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に登録証を返還しなければならない。

(1) 第2条に掲げる助成対象者でなくなったとき。

(2) 第3条に規定する助成対象事業を実施しなくなったとき。

(3) 第6条第2項に規定する登録証の有効期間を満了したとき。

(権限の委任)

第9条 登録団体は、利用した指定施設の利用料に係る当該助成金の交付申請、請求および受領に関する一切の権限を利用した指定施設の管理者に委任することができる。

(助成金の交付手続の特例)

第10条 この助成金の交付については、規則第22条の2の規定により、規則第5条の交付の申請および規則第18条の交付の請求ならびに規則第8条の交付の決定の通知および規則第16条の額の確定の通知は併合し、規則第15条の実績報告は省略するものとする。

(交付申請および請求)

第11条 登録団体または第9条の権限の委任を受けた指定施設は、月ごとに登録団体の利用料の額をとりまとめて介護予防のための施設利用助成金交付申請書兼請求書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 登録団体の当該施設の利用料の額が分かる書類

(2) 介護予防のための施設利用助成金使用実績表(様式第6号別紙)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定および額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による助成金の交付申請があったときは、その内容を審査し、助成金を交付することと決定したときは、介護予防のための施設利用料助成金交付決定および額の確定通知書(様式第7号)により登録団体または当該施設に通知するものとする。

(助成金の返還)

第13条 規則第19条に定めるもののほか、登録団体または指定施設が偽りその他不正な手段により当該助成金の交付を受けたときは、市長は当該助成金の全部または一部を返還させることができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(有効期限)

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

(令和5年3月31日告示第159号)

この告示は、令和5年3月31日から施行する。

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米原市介護予防のための施設利用料助成金交付要綱

令和3年4月1日 告示第146号

(令和5年3月31日施行)