○びわ湖の素・米原森林整備費補助金交付要綱
令和3年4月1日
告示第145号
(趣旨)
第1条 この要綱は、びわ湖の水源となる市内の森林において、森林の有する多面的機能が総合的かつ高度に発揮される健全な森林資源の維持造成を推進するため、森林整備活動を行う団体等の活動に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助の対象となる者は、森林・山村多面的機能発揮対策実施要領(平成25年5月16日25林整森第74号林野庁長官通知。以下「国実施要領」という。)別紙1により滋賀県に設置された地域協議会(以下「地域協議会」という。)が国実施要領別紙3の第5の4の(3)により採択した活動組織とする。
(補助対象事業等)
第3条 補助の対象となる事業、経費等は、別表のとおりとする。
2 第1項の規定により算出した補助金の端数処理については、規則第22条の3第1項から第3項までの規定は、適用しない。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第5条に規定する補助金等交付申請書に、国実施要領別紙3の第5の4の(1)により地域協議会長へ提出した採択申請書とその添付書類および地域協議会長が国実施要領別紙3の第5の4の(3)により申請者に通知した採択通知書の写しを添えて、市長に提出するものとする。
(交付の決定)
第5条 市長は、補助金の交付の申請があった場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは現地調査等を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付の決定をするものとする。
2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。
3 市長は、第1項の規定により補助金の交付を決定したときは、その決定内容および条件を付した場合はその条件を申請者に通知するものとする。
(事業の変更、中止、廃止等)
第6条 規則第12条第1項に規定する市長が認める軽微な変更とは、交付決定額の2割以内の増減とする。
2 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を中止し、または廃止しようとするときは、あらかじめ規則第12条に規定する申請書を市長に提出して、承認を受けなければならない。
(交付決定前着手)
第7条 補助事業者は、国実施要領別紙3の第5の7ただし書に基づく採択前着手の実施に伴い、本事業においても交付決定前に着手しようとする場合は、着手前に交付決定前着手届(別記様式)を市長に提出するものとする。
2 前項において、補助事業者は、交付決定までの損失等は自らの責任とすることを明らかにした上で行うものとする。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、規則第15条に規定する補助事業等実績報告書に、国実施要領別紙3の第5の8により地域協議会に提出した実績報告書およびその添付書類の写しを添えて、補助事業が完了した日から起算して30日以内または当該補助金の交付の決定に係る年度の3月末日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
(検査等)
第9条 市長は、補助事業に関して必要があると認めるときは、補助対象者に対して必要な指示をし、報告を求め、または検査をすることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
事業名 | 補助対象 | 摘要 | |
経費 | 補助金額 | ||
森林整備事業(地域環境保全タイプおよび森林資源利用タイプ) | 国実施要領別紙3の第1の(3)の表中地域環境保全タイプおよび森林資源利用タイプの活動に必要となる経費で、次に掲げるもの (1) 国実施要領別紙3の第4の(2)のエの表の「イの種類欄に掲げる①~⑤」の区分に応じた使途の欄に掲げる経費 (2) 資機材の修繕料および維持管理費 | 1ヘクタール当たり50千円を限度とする。 | 国実施要領別紙3の第5の4の(3)により採択を受けた活動内容のうち、地域環境保全タイプおよび森林資源利用タイプの活動内容に限る。 |
森林作業路整備事業(森林機能強化タイプ) | 国実施要領別紙3の第1の(3)の表中森林機能強化タイプの活動内容のうち、歩道や作業道の開設・改修に必要となる経費で、次に掲げるもの (1) 国実施要領別紙3の第4の(2)のエの表の「イの種類欄に掲げる①~⑤」の区分に応じた使途の欄に掲げる経費 (2) 資機材の修繕料および維持管理費 | 1メートル当たり1千円を限度とする。 | 国実施要領別紙3の第5の4の(3)により採択を受けた活動内容のうち、森林機能強化タイプの活動内容で、歩道や作業道の開設・改修をする場合に限る。 |