○米原市女性活躍推進補助金交付要綱
令和3年4月1日
告示第137号
(趣旨)
第1条 この要綱は、女性の社会参画および活躍を推進するため、その推進を資する事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる事業は、女性が活躍する地域社会を目指し、地域に根ざしたまちづくりに資するために団体が行う事業で、次の表に掲げるものとする。
事業名 | 事業の内容 |
地域の慣習・慣行、制度等の見直し事業 | 地域の慣習、慣行等における制度、規約、慣例等を見直し、男女共同参画への取組を推進する活動 |
住民学習会の実施事業 | 地域住民の男女共同参画についての理解を深めるとともに、住民間の共通理解を図る活動 |
啓発広報事業 | 地域住民を対象に、男女共同参画についての情報を提供し、取組気運の醸成を図る活動 |
(補助対象者)
第3条 補助の対象となる者は、次の各号の全てに該当する団体とする。
(1) 市内に在住、在勤または在学する5人以上の者で構成され、その構成者の過半数以上が女性であること。
(2) 活動拠点が市内にあり、その活動が主に市内で行われていること。
(3) 営利を目的とした団体でないこと。
(4) 公序良浴に反する活動をしていないこと。
(補助対象経費等)
第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)および補助率は、別表に定めるとおりとする。
2 補助金の額は、補助対象経費を合算した額で1団体当たり30万円を上限とする。
(補助対象事業の決定)
第5条 市長は、当該補助金の交付の対象となる事業を選定するため、別に定める期間において当該事業の公募を行い、別に定める基準により審査を行い、その審査結果を踏まえて補助対象事業を決定するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 規約
(4) 会員・役員名簿
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(実績報告)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助事業が完了したときは、規則第15条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に実績を報告しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 事業に係る支払いを証明する書類
(4) 活動の実施状況の写真、資料等
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の報告は、当該事業の完了の日から起算して1月を超えない日または当該補助金の交付決定に係る年度の末日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
(端数計算)
第8条 規則第22条の3の規定による端数金額または全額の切捨ては、行わないものとする。
(関係書類の整備)
第9条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る収支を記載した帳簿を備え、その証拠となる書類を整備し、かつ、これらの書類を当該補助事業完了の日の属する年度の翌会計年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(評価および見直し)
2 この告示は、施行後3年ごとにその運用状況、実施効果を検証し、目的の達成状況等を評価した上で、告示の改廃その他必要な措置を講ずるものとする。
別表(第4条関係)
科目 | 補助対象経費 | 補助率 |
報償費 | 講師等への謝礼、調査、研究等に係る謝礼 | 10/10以内 |
旅費 | 講師、指導者等の交通費、宿泊費、その他事業の実施に直接必要な旅費 | |
消耗品費 | 事業の実施に必要な事務用品、コピー用紙等 | |
印刷製本費 | 資料、パンフレット、ポスター等の事業に伴う印刷代 | |
通信運搬費 | 事業に係る郵便料、運搬料等 | |
保険料および手数料 | 参加者を対象としたイベント保険掛金、振込手数料等 | |
委託料 | 事業の実施に直接必要なもので、実施団体の構成員以外の者に委託して支払う経費 | |
使用料および賃借料 | 事業を実施するための会場使用料、車両・機器借上料等 | |
原材料費 | 事業の実施に必要な原材料費 | |
その他 | 事業の実施に必要であると市長が認めたもの |