○米原市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付要綱

令和3年3月29日

告示第120号

(趣旨)

第1条 この要綱は、骨髄または末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の提供を行った者(以下「ドナー」という。)およびその者を雇用する事業所に対する負担を軽減し、公益社団法人日本骨髄バンク(以下「日本骨髄バンク」という。)へのドナー登録および骨髄等の移植の推進を図るため、予算の範囲内において米原市骨髄移植ドナー支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付を受けることができる者は、次のとおりとする。

(1) 次の全てに該当するドナー(以下「助成対象ドナー」という。)

 日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業にドナー登録を行い、骨髄等の提供を完了し、これを証明する書類の交付を受けていること。

 骨髄等の提供を行った日(以下「骨髄等提供日」という。)に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市の住民基本台帳に記録されていること。

 に規定する者であって他の地方公共団体および企業・団体が実施する同種同類の奨励金、助成金等を受けていないこと。

(2) 助成対象ドナーが就業する国内の事業所(国、地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人および公立大学法人を除く。以下「助成対象事業所」という。)

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 助成対象ドナー 次に掲げる骨髄等の提供に係る通院、入院および面談(骨髄等の採取のための手術およびこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のための通院、入院および面談を除く。以下「骨髄等の提供に係る通院等」という。)の日数に2万円を乗じて得た額(1回の骨髄等の提供につき上限14万円)とする。

 健康診断のための通院

 自己血貯血のための通院

 骨髄等の採取のための入院

 その他骨髄等の提供に関し、日本骨髄バンクまたは医療機関が必要と認める通院、入院および面談

(2) 助成対象事業所 当該事業所で雇用する助成対象ドナーが骨髄等の提供のための特別休暇(以下「ドナー休暇」という。)を利用して骨髄等の提供に係る通院等に要した日数に1万円を乗じて得た額(1回の骨髄等の提供につき上限7万円)とする。ただし、助成対象ドナーが複数の事業所に勤務するときは、勤務実態を考慮し、これらの事業所間で助成金の額を案分するものとする。

(助成の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて、骨髄等提供日から1年以内に、骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(助成対象ドナー用)(様式第1号)または骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(助成対象事業所用)(様式第2号)により、市長に申請しなければならない。ただし、骨髄等提供日から1年以内に申請することができないと市長が認めた場合は、この限りでない。

(1) 助成対象ドナー 次に掲げる書類

 日本骨髄バンクが発行する骨髄等の提供を行ったことを証する書類

 骨髄等の提供に係る通院、入院および面談をした日を証する書類

 骨髄提供日に市内に住所を有することが確認できる書類

 その他市長が必要と認める書類

(2) 助成対象事業所

 助成対象ドナーとの雇用関係が確認できる書類

 骨髄提供のため、ドナー休暇を取得した日数を確認できる書類

 その他市長が必要と認める書類

(交付決定等)

第5条 市長は、前条の規定により申請があったときは、速やかに審査し、助成金の交付の可否および交付額を決定するものとする。

2 市長は、前項に規定する助成金の交付の可否の決定に当たり、第2条の助成対象者としての要件に関する審査を行うため、申請者の同意のうえ調査を行うことができる。

3 市長は、第1項の規定により助成金の交付の可否および交付額を決定したときは、骨髄移植ドナー支援事業助成金交付決定通知書(様式第3号)または骨髄移植ドナー支援事業助成金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知し、助成金を交付することとした者に対して速やかに助成金を交付するものとする。

(交付手続の特例)

第6条 助成金の交付手続については、規則第22条の2の規定により、規則第8条の交付決定通知および規則第16条の額の確定通知を併合し、規則第15条の実績報告は省略するものとする。

(助成金の返還)

第7条 市長は、申請者が偽りその他不正な行為により助成金の交付を受け、または受けようとしたときは、助成金の交付を取り消し、または交付した助成金の全部もしくは一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行し、同日以降の骨髄等の提供に係る通院、入院および面談から適用する。

(評価および見直し)

2 この告示は、施行後3年ごとにその運用状況、実施効果を検証し、目的の達成状況等を評価した上で、告示の改廃その他必要な措置を講ずるものとする。

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米原市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付要綱

令和3年3月29日 告示第120号

(令和3年4月1日施行)