○米原市商工業振興補助金交付要綱

令和3年3月25日

告示第109号

米原市商工業振興補助金交付要綱(平成19年米原市告示第90号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内商工業の総合的な振興を図るため、商工会が市内事業者に対して行う経営の改善発達を支援する事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、商工会法(昭和35年法律第89号)に基づき設置された米原市商工会とする。

(補助対象事業等)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)第4条第1項に基づいて行う小規模事業者の経営の改善発達を支援する事業(以下「経営改善普及事業」という。)とする。

2 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)および補助金の額は、別表のとおりとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第5条第1項に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 前年度決算書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(実績報告)

第5条 補助金の交付決定を受けた者は、規則第15条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 商工業振興補助金事業実績書(別記様式)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

2 前項の報告は、当該事業の完了の日から起算して1か月を超えない日または翌年度の4月15日のいずれか早い期日までに行わなければならない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(評価および見直し)

2 この告示は、施行後5年ごとにその運用状況、実施効果を検証し、目的の達成状況等を評価した上で、告示の改廃その他必要な措置を講ずるものとする。

別表(第3条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助対象経費の内容

補助金の額

経営改善普及

事業

1 指導職員設置費

滋賀県が定める小規模事業経営支援事業費補助金交付要綱において、その補助金の交付対象となる事業(以下「県補助金交付対象事業」という。)で、右欄に掲げるもの

経営改善普及事業の実施に要する経営指導員および経営支援員(以下「補助対象職員」という。)の次に掲げる人件費

給料、扶養手当、通勤手当、期末手当、住居手当、時間外勤務手当、社会保険料

補助対象経費の総額から国、県等の補助金等を減じた額の85/100以内とする。

2 指導事業費

県補助金交付対象事業で、右欄に掲げるもの

経営改善普及事業の実施に要する指導旅費、研修会出席旅費、指導事務費、福利環境整備費および講習会等開催費

3 指導職員資質向上対策事業費

県補助金交付対象事業で、右欄に掲げるもの

経営改善普及事業の実施に要する補助対象職員の大学校研修等参加費

4 指導環境推進費

県補助金交付対象事業で、右欄に掲げるもの

経営改善普及事業の推進のための指導環境整備に必要な一般管理費のうち、事務局長の次に掲げる人件費

給料、扶養手当、通勤手当、期末手当、住所手当、管理職手当、社会保険料

5 合併等地域振興推進事業費

県補助金交付対象事業で、右欄に掲げるもの

経営発達支援計画および事業継続力強化支援計画に係る策定費用、国に認定された経営発達支援計画および県に認定された事業継続力強化支援計画に位置付けた事業に要する経費

画像

米原市商工業振興補助金交付要綱

令和3年3月25日 告示第109号

(令和3年4月1日施行)