○米原市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則
令和3年3月25日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、米原市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和3年米原市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 市長等 次に掲げるものをいう。
ア 市長もしくはこれに置かれる機関またはこれらの機関の職員であって法令もしくは条例等の規定により独立して権限を行使することを認められたもの
イ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(市長の所管する同法第244条第1項に規定する公の施設に係るものに限る。)
(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(3) 電子証明書 申請等を行う者または市長等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
(電子情報処理組織による申請等)
第4条 条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、市長等の定めるところにより、市長等が指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項または当該申請等を書面等により行うときに記載すべきとされている事項を、当該申請等を行う者の使用に係る電子計算機から送信し、および市長等が指定する電子計算機に備えられたファイルに記録して、申請等を行わなければならない。
(1) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書
(2) 電子署名および認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省、法務省、経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)
(3) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項および第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長等が定める電子証明書
3 第1項の規定により申請等を行う者は、市長等の定めるところにより、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載すべき事項を当該申請等を行う者の使用に係る電子計算機から送信し、および市長等が指定する電子計算機に備えられたファイルに記録し、または当該書面等を提出しなければならない。
4 市長等は、前項の規定により書面等に記載すべき事項が申請等を行う者の使用に係る電子計算機から送信され、および市長等が指定する電子計算機に備えられたファイルに記録されたときは、当該記録事項の確認のために必要な限度において当該書面等の提出を求めることができる。
(電子情報処理組織による処分通知等)
第5条 市長等は、電子情報処理組織を使用して行われた申請等に対する処分通知等を行うときは、当該処分通知等を受ける者があらかじめ書面等によって処分通知等を受けることを求めたときを除き、当該処分通知等を電子情報処理組織を活用して行うことができる。
2 市長等は、前項に規定する場合のほか、処分通知等を受ける者があらかじめ電子情報処理組織を使用して処分通知等を受けることを求めた場合は、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。
3 市長等は、条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきとされている事項を、市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
4 前項の規定により処分通知等を受ける者が、当該処分通知等をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することが可能となったときから24時間以内に記録しない場合その他市長等が必要と認める場合は、市長等は書面により当該処分通知等を行うことができる。
(電磁的記録による縦覧等)
第6条 市長等は、条例第5条第1項に規定する書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項または当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、市長等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法または電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。
(電磁的記録による作成等)
第7条 市長等は、条例第6条第1項に規定する書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うときは、当該作成等に係る事項を市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法または磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。以下同じ。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。
(その他)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
付則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。