○米原市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例
令和3年3月25日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、情報通信技術を利用する方法により手続等を行うために必要となる事項を定めることにより、手続等に係る関係者の利便性の向上ならびに行政運営の簡素化および効率化を図り、もって市民生活の向上に寄与することを目的とする。
(1) 条例等 本市の条例および執行機関の規則(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第2項の規程および地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程を含む。以下同じ。)ならびに滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成18年滋賀県条例第71号)および滋賀県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年滋賀県条例第48号)により本市が処理することとされた事務について規定する滋賀県条例および滋賀県の執行機関の規則をいう。
(2) 市の機関等 次に掲げるものをいう。
ア 地方自治法第2編第7章の規定により設置される本市の執行機関、本市の議会、地方公営企業法第7条の規定により本市に置かれる地方公営企業の管理者もしくはこれらに置かれる機関またはこれらの機関の職員であって法令および条例等の規定により独立に権限を行使することを認められたもの
イ 地方自治法第244条の2第3項の規定により本市の指定を受けたもの
(3) 書面等 書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形その他人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。
(4) 署名等 署名、記名、自署、連署、押印その他氏名または名称を書面等に記載することをいう。
(5) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
(6) 申請等 申請、届出その他の条例等の規定に基づき市の機関等に対して行われる通知をいう。
(7) 処分通知等 処分(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。)の通知その他の条例等の規定に基づき市の機関等が行う通知(不特定の者に対して行うものを除く。)をいう。
(8) 縦覧等 条例等の規定に基づき市の機関等が書面等または電磁的記録に記録されている事項を縦覧または閲覧に供することをいう。
(9) 作成等 条例等の規定に基づき市の機関等が書面等または電磁的記録を作成し、または保存することをいう。
(10) 手続等 申請等、処分通知等、縦覧等または作成等をいう。
(電子情報処理組織による申請等)
第3条 市の機関等は、申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、規則等で定めるところにより、規則等で定める電子情報処理組織(市の機関等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)とその手続等の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法により行わせることができる。
2 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等については、当該申請等に関する他の条例等の規定に規定する方法により行われたものとみなして、当該条例等その他の当該申請等に関する条例等の規定を適用する。
3 第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等は、当該申請等を受ける市の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該市の機関等に到達したものとみなす。
5 市の機関等は、申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定において手数料の納付の方法が規定されているものを第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行わせる場合には、当該手数料の納付については、当該条例等の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であって規則等で定めるものをもって行わせることができる。
(電子情報処理組織による処分通知等)
第4条 市の機関等は、処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の条例等の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、規則等で定めるところにより、規則等で定める電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。ただし、当該処分通知等を受ける者が当該電子情報処理組織を使用する方法により受ける旨の規則等で定める方式による表示をする場合に限る。
2 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた処分通知等については、当該処分通知等に関する他の条例等の規定に規定する方法により行われたものとみなして、当該条例等その他の当該処分通知等に関する条例等の規定を適用する。
3 第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた処分通知等は、当該処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該処分通知等を受ける者に到達したものとみなす。
4 市の機関等は、処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の条例等の規定において署名等をすることが規定されているものを第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等については、当該条例等の規定にかかわらず、氏名または名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものをもって代えることができる。
(電磁的記録による縦覧等)
第5条 市の機関等は、縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の条例等の規定において書面等により行うことが規定されているもの(申請等に基づくものを除く。)については、当該条例等の規定にかかわらず、規則等で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項または当該事項を記載した書類により行うことができる。
2 前項の電磁的記録に記録されている事項または書類により行われた縦覧等については、当該縦覧等に関する他の条例等の規定により書面等により行われたものとみなして、当該条例等その他の当該縦覧等に関する条例等の規定を適用する。
(電磁的記録による作成等)
第6条 市の機関等は、作成等のうち当該作成等に関する他の条例等の規定において書面等により行うことが規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、規則等で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録により行うことができる。
2 前項の電磁的記録により行われた作成等については、当該作成等に関する他の条例等の規定により書面等により行われたものとみなして、当該条例等その他の当該作成等に関する条例等の規定を適用する。
3 市の機関等は、作成等のうち当該作成等に関する他の条例等の規定において署名等をすることが規定されているものを第1項の電磁的記録により行う場合には、当該署名等については、当該条例等の規定にかかわらず、氏名または名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものをもって代えることができる。
(添付書面等の省略)
第8条 市の機関等は、申請等をする者に係る住民票の写しその他の規則等で定める書面等であって当該申請等に関する他の条例等の規定において当該申請等に際し添付することが規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、市の機関等が、当該申請等をする者が行う電子情報処理組織を使用した個人番号カードの利用その他の措置であって当該書面等の区分に応じ規則等で定めるものにより、直接に、または電子情報処理組織を使用して、当該書面等により確認すべき事項に係る情報を入手し、または参照することができる場合には、添付を要しないこととすることができる。
(その他必要な施策)
第9条 市は、市の機関等に係る手続等における情報通信技術の利用の推進を図るため、情報システムの整備その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 市は、前項の措置を講ずるに当たっては、情報通信技術の利用における安全性および信頼性を確保するよう努めなければならない。
3 市は、市の機関等に係る手続等における情報通信技術の利用の推進に当たっては、当該手続等の簡素化または合理化を図るよう努めなければならない。
(情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況の公表)
第10条 市長は、市の機関等が電子情報処理組織を使用する方法により行わせ、または行うことができる申請等および処分通知等その他この条例の規定による情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況について、インターネットの利用その他の方法により毎年度1回公表するものとする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(米原市行政手続条例の一部改正)
2 米原市行政手続条例(平成17年米原市条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(令和6年3月22日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。