○米原市公共施設等総合管理計画検討委員会規則

令和3年3月25日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、米原市付属機関設置条例(平成28年米原市条例第3号)第2条の規定により設置する米原市公共施設等総合管理計画検討委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。

(委員長)

第2条 委員会に委員長を置き、委員の互選をもって定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第3条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ意見を聴き、または資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第4条 委員会の庶務は、総務部財産管理主管課において処理する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(会議の招集)

2 米原市付属機関設置条例第4条第2項に規定する委嘱後初めて開かれる会議は、第3条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

米原市公共施設等総合管理計画検討委員会規則

令和3年3月25日 規則第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
令和3年3月25日 規則第16号