○米原市役所庁舎駐車場管理規則

令和3年3月16日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、米原市役所に設置する駐車場(以下「駐車場」という。)の管理に関し、米原市行政財産使用料条例(平成17年米原市条例第52号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(名称および位置)

第2条 駐車場の名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

米原市役所庁舎駐車場

米原市米原1016番地

(駐車場の区分)

第3条 駐車場は、次のとおり区分する。

(1) 立体駐車場

(2) 立体駐車場以外の駐車場

2 条例第2条第2項に規定する市長が指定する駐車場は、前項各号に掲げる駐車場のうち、使用料を徴収する駐車場(以下「使用料駐車場」という。)をいう。

3 市長は、駐車場に高齢者、障がい者、妊産婦等の配慮を要する利用者が駐車する区画を設けることができる。

(供用時間)

第4条 駐車場の供用時間は、午前零時から午後12時までとする。ただし、市長が駐車場の管理上必要があると認めるときは、供用時間を変更することができる。

(駐車することができる自動車)

第5条 駐車場に駐車することができる自動車は、次のとおりとする。

(1) 道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に掲げる普通自動車、小型自動車および軽自動車(二輪自動車(側車付自動二輪車を含む。)を除く。)のうち、長さ5メートルおよび幅2メートルを超えないもの

(2) 立体駐車場にあっては、前号に定めるもののほか、高さ2.1メートルおよび1台当たりの総重量が2トンを超えないもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、健康診断、献血等のために利用する自動車で、市長が認めたもの

(駐車の禁止)

第6条 次のいずれかに該当する場合は、駐車場の使用を禁止する。

(1) 駐車しようとする自動車に発火性または引火性の物品その他危険な物品が積載されているとき。

(2) 駐車しようとする自動車が駐車場の施設設備または他の自動車等を汚損し、または損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(使用方法等)

第7条 使用料駐車場を使用しようとする者は、自動車を駐車場に入庫させる際に駐車券発行機から駐車券を抜き取り、自動車を駐車場から出庫させる際に駐車券を料金精算機に挿入し、条例に規定する駐車した時間に応じた使用料を納付しなければならない。

2 駐車券の紛失等により入庫時間が確認できない場合における料金は、入庫後6時間を超え24時間までの額に入庫から駐車した日数を乗じた額とする。

(駐車期間の制限)

第8条 駐車場の使用者は、市長が公益上または管理上必要があると認める場合を除き、自動車が駐車場に入庫させた日から引き続き10日を超えて駐車してはならない。

2 市長は、前項に定める日数を超えて駐車されている自動車があるときは、当該自動車の状況、所有者等その他の事項を調査させるとともに、当該自動車の撤去を促すために警告書を当該自動車の見やすい箇所に取り付けることができる。

(使用料の免除)

第9条 条例第5条第1号から第4号までに掲げる自動車が駐車するときは、使用料を免除するものとする。

(禁止行為等)

第10条 駐車場の使用者は、駐車場内において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の施設設備または他の自動車等を汚損し、または損傷すること。

(3) みだりに火気を使用し、または騒音を発すること。

(4) 駐車場をその目的以外に利用すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼす行為

2 市長は、前項の規定に違反した者または違反するおそれのある者に対し、当該行為の中止、自動車の移動、駐車場への入庫の禁止または駐車場からの出庫を命じることができる。

(入庫制限)

第11条 市長は、駐車場を公用で使用するとき、その他駐車場の管理上必要があると認めるときは、駐車場への入庫を制限することができる。

(損害賠償等)

第12条 自己の責めに帰すべき理由により駐車場の施設設備を損傷し、または滅失させた者は、これを原状に回復し、またはその損害を賠償しなければならない。

(その他)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和3年5月6日から施行する。

米原市役所庁舎駐車場管理規則

令和3年3月16日 規則第9号

(令和3年5月6日施行)