○米原市行政財産使用料条例
平成17年2月14日
条例第52号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき、同法第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産に係る使用料(以下「使用料」という。)について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(使用料の納付)
第3条 使用料は、使用の許可を受けた際(指定駐車場に自動車を駐車する者にあっては、当該指定駐車場から自動車を出庫させる際)に納付しなければならない。ただし、使用期間が長期にわたるものについては、市長が定める日までに当該年度分を納付しなければならない。
2 使用料が多額である場合は、当該年度に属する分につき、同年度内において期日を定め、分納させることができる。
(使用料の減額または免除)
第4条 市長は、行政財産(この条において指定駐車場は除く。)の使用について、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、または免除することができる。
(1) 市(市の行政機関および市の付属機関等を含む。)が主催または共催により使用するとき。
(2) 国、他の地方公共団体その他公共団体または公共的団体において、公用もしくは公共用または公益事業の用に供するとき。
(3) 市長が特に必要があると認めるとき。
2 別表第2に定める米原市役所庁舎市民交流エリアに係る使用料の減額または免除は、次に掲げるとおりとする。
(1) 前項第1号に該当するとき 免除
(2) 前項第2号に該当するとき 2分の1減額
(3) 前項第3号に該当するとき 減額または免除
第5条 市長は、指定駐車場に次の各号のいずれかに該当する自動車が駐車するときは、指定駐車場の使用料を減額し、または免除することができる。
(1) 市の事務または事業に係る来庁者の自動車 免除
(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車 免除
(3) 庁舎の維持管理のための業務に係る自動車 免除
(4) 市の職員が公務を行うために使用する自動車 免除
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める自動車 減額または免除
(使用料の不還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない理由により使用の許可を取り消され、または使用を停止されたときは、この限りではない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第8条 詐欺その他不正行為により、使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月14日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の山東町行政財産使用料条例(平成7年山東町条例第7号)または伊吹町行政財産使用料条例(平成11年伊吹町条例第1号)(次項においてこれらを「合併前の条例」という。)の規定により徴収されることとされた使用料で、施行日以後のそれぞれの使用期間が満了するまでのものは、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
付則(平成19年3月20日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成23年3月24日条例第10号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成26年3月24日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和2年9月30日条例第47号)
この条例は、令和3年5月6日から施行する。
付則(令和4年3月23日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 単位 | 金額 | |
土地 | 電柱 | 1本につき 1年 | |
電話柱(電柱であるものを除く。) | |||
公衆電話所 | 1個につき 1年 | ||
電線類・地下埋設物 | 長さ1メートルにつき 1年 | ||
その他の土地 | 占用面積1平方メートルにつき 1年 | 1平方メートル当たり評価額の4/100以上8/100以下に相当する額 | |
建物 | 占用面積1平方メートルにつき 1年 | 財産台帳記載1平方メートル当たりの価格の5/100以上10/100以下に相当する額 |
備考
1 電話料金および光熱水費は、その実費を別に徴収する。
2 面積もしくは長さが1平方メートルもしくは1メートルに満たない場合または1平方メートルもしくは1メートルに満たない端数が生じた場合は、1平方メートルもしくは1メートルに切り上げる。
3 使用期間の計算については、当該期間が1年未満の場合または1年未満の端数が生じた場合は月割計算、当該期間が1月未満の場合または1月未満の端数が生じた場合は日割計算によるものとする。
4 使用料の計算については、1件の使用許可について算定した使用料の額が100円に満たない場合は、当該使用料の額を100円とする。また、算定した使用料の額に10円未満の端数が生じた場合は、10円に切り上げる。
5 当分の間、表中「評価額」とあるのは、「地方税法(昭和25年法律第226号)第349条の規定に基づく固定資産税の課税標準額に相当する額」と読み替えるものとする。
別表第2(第2条関係)
区分 | 単位 | 金額 | |
米原市役所庁舎 市民交流エリア | コンベンションホール(全面) | 1時間 | 2,000円 |
コンベンションホール(半面) | 1時間 | 1,000円 | |
コンベンションホール(冷暖房費・全面) | 1時間 | 2,000円 | |
コンベンションホール(冷暖房費・半面) | 1時間 | 1,000円 | |
会議室(1室当たり) | 1時間 | 200円 |
備考
1 使用料は1時間単位で支払うものとし、使用時間に1時間に満たない端数を生じる場合は、当該端数を切り上げるものとする。
2 コンベンションホールを使用する場合においては、次に掲げるとおりとする。
(1) 市内に住所(団体または法人にあってはその所在地。以下同じ。)を有するものが営利、宣伝その他これらに類する目的(以下「営利目的」という。)をもって使用する場合は、この表に定める使用料の額の2倍に相当する額とする。
(2) 市外に住所を有するものが使用する場合は、この表に定める使用料の額の2倍に相当する額とし、営利目的をもって使用する場合は、この表に定める使用料の額の3倍に相当する額とする。
3 会議室を使用する場合においては、次に掲げるとおりとする。
(1) 市内に住所を有するものが営利目的をもって使用する場合は、この表に定める使用料の額の4倍に相当する額とする。
(2) 市外に住所を有するものが使用する場合は、この表に定める使用料の額の4倍に相当する額とし、営利目的をもって使用する場合は、この表に定める使用料の額の6倍に相当する額とする。
4 4日以上連続して使用する場合において、3日を超える日以降の使用料の額については、この表に定める使用料の額の5割に相当する額とする。ただし、この場合において、備考2および3に該当するときは、それぞれに定められた使用料の額の5割に相当する額とする。
5 2日以上連続して使用する場合において、規則で定める使用時間以外の時間に係る使用料の額については、無料とする。ただし、規則で定める使用時間以外の時間に使用する場合においては、この限りでない。
6 付帯設備の利用については、規則で定める額を徴収する。
別表第3(第2条関係)
区分 | 駐車時間 | 金額 |
米原市役所庁舎駐車場 (市長が指定した駐車場に限る。) | 入庫後2時間まで | 無料 |
入庫後2時間を超え6時間まで | 2時間を超える部分について1時間までについては200円、以降1時間までごとに200円 | |
入庫後6時間を超え24時間まで | 1,000円 | |
入庫後の駐車時間が連続24時間を超える場合 | 1,000円に24時間を超える24時間までごとに1,000円を加えた額 |