○米原市観光施設PFI事業者選定審査委員会規則
令和2年12月21日
規則第72号
(設置)
第1条 この規則は、米原市付属機関設置条例(平成28年米原市条例第3号)第2条の規定により設置する米原市観光施設PFI事業者選定審査委員会(以下「審査委員会」という。)の組織および運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員長および副委員長)
第2条 審査委員会に委員長および副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 委員長および副委員長に事故があるとき、または欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審査委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数の賛成により決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(委員でない者の出席)
第4条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見もしくは説明を聴き、または必要な資料の提出を求めることができる。
(委員の責務)
第5条 委員は、公正かつ公平に審査を行わなければならない。
2 委員は、直接または間接を問わず、観光施設PFI事業に関する入札等に参加してはならない。
3 委員は、審査の過程において知り得た情報を漏らしてはならない。ただし、市または審査委員会が公表した情報については、この限りでない。
(事務局)
第6条 審査委員会の事務局は、まち整備部シティセールス課に置く。
2 市が委託したアドバイザー等は、審査委員会の事務局に参加させることができる。
3 アドバイザー等その他審査委員会に出席した者は、審査委員会を通じて知り得た情報を漏らしてはならない。ただし、市または審査委員会が公表した情報については、この限りでない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が審査委員会に諮って定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(会議の招集)
2 米原市付属機関設置条例第4条第2項に規定する委嘱後初めて開かれる会議は、第3条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
付則(令和3年4月1日規則第39号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和5年4月1日規則第25号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。