○米原市観光施設PFI事業者選定審査委員会規則

令和2年12月21日

規則第72号

(設置)

第1条 この規則は、米原市付属機関設置条例(平成28年米原市条例第3号)第2条の規定により設置する米原市観光施設PFI事業者選定審査委員会(以下「審査委員会」という。)の組織および運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員長および副委員長)

第2条 審査委員会に委員長および副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 委員長および副委員長に事故があるとき、または欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 審査委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数の賛成により決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(委員でない者の出席)

第4条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見もしくは説明を聴き、または必要な資料の提出を求めることができる。

(委員の責務)

第5条 委員は、公正かつ公平に審査を行わなければならない。

2 委員は、直接または間接を問わず、観光施設PFI事業に関する入札等に参加してはならない。

3 委員は、審査の過程において知り得た情報を漏らしてはならない。ただし、市または審査委員会が公表した情報については、この限りでない。

(事務局)

第6条 審査委員会の事務局は、まち整備部シティセールス課に置く。

2 市が委託したアドバイザー等は、審査委員会の事務局に参加させることができる。

3 アドバイザー等その他審査委員会に出席した者は、審査委員会を通じて知り得た情報を漏らしてはならない。ただし、市または審査委員会が公表した情報については、この限りでない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が審査委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(会議の招集)

2 米原市付属機関設置条例第4条第2項に規定する委嘱後初めて開かれる会議は、第3条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(令和3年4月1日規則第39号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第25号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

米原市観光施設PFI事業者選定審査委員会規則

令和2年12月21日 規則第72号

(令和5年4月1日施行)