○米原市住民投票条例施行規則

令和2年12月1日

規則第68号

(趣旨)

第1条 この規則は、米原市住民投票条例(令和元年米原市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(重要事項の確認、代表者証明書の交付等)

第2条 条例第4条第1項の規定により住民投票の実施を請求しようとする者の代表者(以下「請求代表者」という。)は、住民投票実施請求書(様式第1号。以下「住民投票請求書」という。)により、市長に対し、住民投票実施請求代表者証明書交付申請書(様式第2号)をもって住民投票実施請求代表者証明書(様式第3号。以下「代表者証明書」という。)の交付を申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、住民投票請求書に記載された住民投票に付そうとする事項が条例第2条に規定する重要事項に該当しないと認めるとき、または住民投票請求書に形式上の不備があると認めるときは、請求代表者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めなければならない。

3 前項の規定による補正の求めにかかわらず、請求代表者がその定められた期間内に補正をしないときは、市長は第1項の規定による申請を却下するものとする。

4 市長は、第1項の規定による申請(第2項の規定による補正後の申請を含む。)があったときは、直ちに米原市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に対し、請求代表者が当該申請の日現在において条例第3条第1項各号に該当する者であるかどうかの確認を求め、その確認があるときは、速やかに請求代表者に代表者証明書を交付し、かつ、その旨を告示しなければならない。

5 市長は、前項の規定により代表者証明書を交付する際に、第1項の規定による申請の日現在において条例第10条に規定する投票資格者名簿に登録された者の数を選挙管理委員会に確認した上で、その総数の6分の1の数を代表者証明書に付記するものとする。

6 市長は、第4項および条例第5条の規定による告示をしたときは、選挙管理委員会に直ちにその内容を通知しなければならない。

(署名の収集の方法等)

第3条 請求代表者は、住民投票実施請求者署名簿(様式第4号。以下「署名簿」という。)に住民投票請求書またはその写しおよび代表者証明書またはその写しを添付して、前条第4項の告示の日現在において条例第4条第1項の規定により住民投票の実施を請求できる者(以下「請求権を有する者」という。)に対し、署名(視覚障がい者が公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)別表第1に定める点字(以下「点字」という。)で自己の氏名を記載することを含む。以下同じ。)および押印を求めなければならない。

2 請求代表者は、請求権を有する者に委任して、署名簿に署名および押印を求めることができる。この場合において、委任を受けた者は、住民投票請求書またはその写し、代表者証明書またはその写しおよび住民投票実施請求署名収集委任状(様式第5号。以下「署名収集委任状」という。)を添付した署名簿を用いなければならない。

3 請求代表者は、前項の規定により署名および押印を求めるための委任をしたときは、速やかに住民投票実施請求のための署名収集委任届出書(様式第6号)を市長および選挙管理委員会に届け出なければならない。

4 第1項および第2項の規定による署名および押印は、前条第4項の規定による告示があった日から1月以内でなければこれを求めることができない。ただし、条例第4条第3項の規定により例とされる地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第7項の規定により署名を求めることができないこととなった場合においては、その期間は、同項の規定により署名を求めることができないこととなった期間を除き、前条第4項の規定による告示があった日から31日以内とする。

(署名簿の提出等)

第4条 署名簿に署名および押印した者の数が条例第5条の規定により告示された数以上となったときは、請求代表者は、前条第4項の規定による期間満了の日の翌日から5日以内に、署名簿(署名簿が2冊以上に分かれているときは、これらを一括したもの)を選挙管理委員会に提出しなければならない。

2 選挙管理委員会は、署名簿の提出が前項の規定による期間を経過してなされたものであるときは、これを却下するものとする。

(署名および押印の取消し)

第5条 署名簿に署名および押印をした者は、請求代表者が署名簿を選挙管理委員会に提出するまでの間は、請求代表者を通じて署名簿の署名および押印を取り消すことができる。

(署名の審査および証明)

第6条 選挙管理委員会は、条例第4条第3項の規定により例とされる地方自治法第74条の2第1項の規定により署名の効力を決定したときは、条例第5条の規定により告示された数以上の有効署名があることを証明する住民投票実施請求者署名簿証明書(様式第7号)を交付しなければならない。

(投票資格者の登録等)

第7条 選挙管理委員会は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところにより、投票資格者名簿に投票資格者を登録するものとする。ただし、天災その他特別の事情がある場合は、この限りでない。

(1) 第2条第4項に規定する市長からの確認を受けた場合 当該確認を受けた日から7日以内に、同条第1項の規定による申請の日現在における投票資格者を投票資格者名簿に登録する。

(2) 住民投票を行う場合 条例第11条第2項の規定による当該住民投票の告示の日(以下「告示日」という。)の前日現在(投票資格者の年齢については、住民投票の期日現在)における投票資格者を同日に投票資格者名簿に登録する。

(投票資格者名簿の調製)

第8条 条例第10条の規定による投票資格者名簿(様式第8号。以下「投票資格者名簿」という。)は、投票区ごとに調製するものとする。

(投票資格者名簿の閲覧)

第9条 選挙管理委員会は、第7条第1項第1号の規定による登録については当該登録が行われた日の翌日から5日間、同項第2号の規定による登録については当該住民投票の告示日に、投票資格者名簿に登録した者(以下「被登録者」という。)の氏名、住所、生年月日等を記載した書面を被登録者本人に対して閲覧に供さなければならない。

2 選挙管理委員会は、前項の閲覧を開始する日の3日前までに閲覧の期間および場所を告示しなければならない。

(異議の申出)

第10条 条例第3条に規定する投票資格者は、投票資格者名簿の登録に関し不服があるときは、前条第1項の規定による閲覧期間内に、文書で選挙管理委員会に異議を申し出ることができる。

2 選挙管理委員会は、前項の異議の申出を受けたときは、その異議の申出を受けた日から3日以内に、その異議の申出が正当であるか否かを決定しなければならない。

3 選挙管理委員会は、その異議の申出を正当であると決定したときは、その異議の申出に係る者(以下「異議申出人」という。)を直ちに投票資格者名簿に登録し、または投票資格者名簿から抹消し、その旨を異議申出人および関係人に通知するとともに、これを告示しなければならない。

4 選挙管理委員会は、その異議の申出を正当でないと決定したときは、直ちにその旨を異議申出人に通知しなければならない。

(投票資格者名簿の補正登録)

第11条 選挙管理委員会は、第7条第1項第1号または第2号の規定により投票資格者名簿の登録をした日以後、当該登録の際に投票資格者名簿に登録される資格を有し、かつ、引き続きその資格を有する者が投票資格者名簿に登録されていないことを知った場合は、その者を直ちに投票資格者名簿に登録し、その旨を告示しなければならない。

(投票資格者名簿の訂正等)

第12条 選挙管理委員会は、投票資格者名簿に登録されている者の記載内容に変更があったこと、または誤りがあることを知ったときは、直ちにその記載を修正し、または訂正しなければならない。

(投票管理者)

第13条 住民投票の投票に関する事務を担任するため、各投票所および条例第16条第1項の規定による期日前投票における投票所(以下「期日前投票所」という。)に、投票管理者を置く。

2 投票管理者は、投票資格者名簿に登録されている者の中から選挙管理委員会の選任した者をもって充てる。

3 投票管理者は、投票資格者でなくなったときは、その職を失う。

(投票管理者の職務代理者または職務管掌者の選任)

第14条 選挙管理委員会は、投票管理者に事故があり、または投票管理者が欠けた場合において、その職務を代理すべき者を投票資格者名簿に登録されている者の中から、あらかじめ選任しておかなければならない。

2 選挙管理委員会の委員長は、投票管理者およびその職務を代理すべき者に共に事故があり、またはこれらの者が共に欠けた場合においては、直ちに選挙管理委員会の委員または書記の中から、臨時に投票管理者の職務を管掌すべき者を選任しなければならない。

(投票管理者またはその職務代理者の氏名等の告示)

第15条 選挙管理委員会は、第13条第2項の規定により投票管理者を選任した場合または前条第1項の規定により投票管理者の職務を代理すべき者を選任した場合においては、直ちに次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) その者の住所および氏名

(2) その者が職務を行うべき日(期日前投票所の投票管理者またはその職務を代理する者を選任した場合に限る。)

(投票立会人)

第16条 選挙管理委員会は、住民投票の各投票所に、各投票区における投票資格者名簿に登録されている者の中から、本人の承諾を得て2人の投票立会人を選任し、条例第11条第1項に規定する住民投票の期日(以下「投票日」という。)前3日までに本人に通知しなければならない。

2 選挙管理委員会は、期日前投票所に、投票資格者名簿に登録されている者の中から、本人の承諾を得て2人の投票立会人を選任し、当該住民投票の告示日に本人に通知しなければならない。

3 投票所または期日前投票所において投票立会人が欠けた場合は、当該投票所の投票管理者は、その投票区の投票資格者名簿に登録されている者の中から、当該期日前投票所の投票管理者は、投票資格者名簿に登録されている者の中から2人に達するまでの投票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、投票に立ち会わせなければならない。

4 投票立会人は、正当な理由がなければ、その職を辞することができない。

(投票立会人の氏名等の通知)

第17条 選挙管理委員会は、投票立会人を選任した場合においては、直ちに次に掲げる事項をその投票立会人の立ち会う投票所または期日前投票所の投票管理者に通知しなければならない。

(1) その者の住所および氏名

(2) その者が投票に立ち会うべき日(期日前投票所の投票立会人を選任した場合に限る。)

(投票用紙の交付)

第18条 投票用紙(様式第9号)は、投票日の当日、投票所において投票人に交付しなければならない。ただし、期日前投票にあっては、その投票の日に期日前投票所において投票人に交付するものとする。

(点字投票)

第19条 投票人は、点字によって投票をしようとする場合においては、投票管理者にその旨を申し立てなければならない。この場合において、投票管理者は、点字投票である旨の表示をした投票用紙(様式第10号)を交付しなければならない。

2 点字投票に関する記載については、令で定める点字は文字とみなす。

(代理投票)

第20条 条例第14条第3項の規定による代理投票をしようとする者は、投票管理者に申請しなければならない。

2 投票管理者は、前項の規定による申請があったときは、投票立会人の意見を聴いて、投票所の事務に従事する者のうちから当該投票人の投票を補助すべき者2人を定め、その1人に投票の記載をする場所において当該投票人の指示により条例第14条第2項の規定による記載をさせ、他の1人をこれに立ち会わせなければならない。

(投票録の作成)

第21条 投票所の投票管理者は、住民投票投票所投票録を作成し、投票に関する次第を記載し、投票立会人とともに、これに署名しなければならない。

2 期日前投票所の投票管理者は、当該期日前投票所を設ける期間の各日において、住民投票期日前投票所投票録を作成し、当該日における投票に関する次第を記載し、投票立会人とともに、これに署名しなければならない。

(住民投票の成立または不成立の決定)

第22条 選挙管理委員会は、期日前投票所および投票所が閉鎖されたときは、当該住民投票の投票者総数により条例第20条に規定する住民投票の成立要件を満たしているかどうかを審査し、当該住民投票の成立または不成立の決定をし、市長に報告しなければならない。

(開票管理者)

第23条 住民投票の開票に関する事務を担任するため、開票管理者を置く。

2 開票管理者は、選挙管理委員会の委員長をもって充てる。

(開票管理者の職務代理者または職務管掌者)

第24条 開票管理者に事故があり、または開票管理者が欠けた場合においては、選挙管理委員会の委員長の職務を代理する者がその職務を代理する。

2 選挙管理委員会の委員長は、開票管理者およびその職務を代理すべき者に共に事故があり、またはこれらの者が共に欠けた場合においては、選挙管理委員会の委員または書記の中から、臨時に開票管理者の職務を管掌すべき者をあらかじめ選任しておかなければならない。

(開票立会人)

第25条 選挙管理委員会は、投票資格者名簿に登録されている者の中から、本人の承諾を得て、3人以上10人以下の開票立会人を選任し、当該投票日の前3日までに本人に通知しなければならない。

2 開票立会人が当該投票日の前日までに3人に達しなくなったときは選挙管理委員会において、開票立会人が投票日以後に3人に達しなくなったとき、または開票立会人で参会する者が開票所を開くべき時刻になっても3人に達しないとき、もしくはその後3人に達しなくなったときは、開票管理者において、投票資格者名簿に登録されている者の中から3人に達するまでの開票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、開票に立ち会わせなければならない。

3 開票立会人は、正当な理由がなければ、その職を辞することができない。

(開票立会人の氏名等の通知)

第26条 選挙管理委員会は、前条第1項または第2項の規定により選挙管理委員会において開票立会人を選任した場合においては、直ちに当該開票立会人の住所および氏名を開票管理者に通知しなければならない。

(開票録の作成)

第27条 開票管理者は、住民投票開票録を作成し、開票に関する次第を記載し、開票立会人とともに、これに署名しなければならない。

(その他)

第28条 この規則に定めるもののほか、住民投票の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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米原市住民投票条例施行規則

令和2年12月1日 規則第68号

(令和2年12月1日施行)

体系情報
第1編 規/第5章 行政手続
沿革情報
令和2年12月1日 規則第68号