○米原市住民投票条例
令和元年9月27日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、米原市自治基本条例(平成18年米原市条例第43号)第17条の規定に基づく住民投票の実施に関し必要な事項を定め、住民の市政への参加を推進し、もって市民自治の確立に資することを目的とする。
(住民投票に付することができる重要事項)
第2条 住民投票に付することができる重要事項は、市全体に重大な影響を及ぼす事項または市および住民全体に利害関係を有する事項で、住民に直接その意思を確認する必要があると認められるものとする。ただし、次に掲げる事項は除く。
(1) 市の権限に属さない事項(市の意思を明確に表示すべき事項を除く。)
(2) 法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項
(3) 専ら特定の住民または地域に関係する事項
(4) 市の組織、人事または財務に関する事項
(5) 地方税の賦課徴収ならびに分担金、使用料および手数料の徴収に関する事項
(6) 前各号に定めるもののほか、住民投票を実施することが適当でないと認められる事項
(投票資格者)
第3条 住民投票の実施を請求することができる者および住民投票の投票権を有する者(以下これらを「投票資格者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 年齢満18年以上の日本国籍を有する者で、その者に係る本市の住民票が作成された日(他の市町村から本市に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をした者については、当該届出をした日。次号において同じ。)から引き続き3か月以上本市の住民基本台帳に記録されている者
(2) 年齢満18年以上の永住外国人で、その者に係る本市の住民票が作成された日から引き続き3か月以上本市の住民基本台帳に記録されている者
(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
(請求または発議)
第4条 投票資格者は、その総数の6分の1以上の者の連署をもって、その代表者から市長に対し、住民投票の実施を書面により請求することができる。
2 前項の規定により住民投票の実施を請求しようとする代表者は、市長に住民投票実施請求代表者証明書(以下「代表者証明書」という。)の交付を申請し、その交付を受けなければならない。
3 第1項に規定する署名に関する手続等は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第7項から第9項まで、第74条の2第1項から第6項までおよび第74条の3第1項から第3項までの規定の例によるものとする。
4 議会は、第2条に規定する重要事項について、議員定数の12分の1以上の者の賛成をもって議会に提出し、かつ、出席議員の過半数の賛成により議決したときは、市長に対して住民投票の実施を書面により請求することができる。
5 市長は、第2条に規定する重要事項について、自ら住民投票を発議することができる。
(議会への協議)
第7条 市長は、住民請求を受けたとき、または第4条第5項の規定により自ら住民投票を発議するときは、その実施について、あらかじめ議会に協議を求めなければならない。
3 市長は、地方自治法第180条の2の規定に基づき、その権限に属する住民投票の管理および執行に関する事務を選挙管理委員会に委任するものとする。
(住民投票の形式)
第9条 第4条の請求または発議による住民投票は、二者択一で賛否を問う形式により行うものとする。ただし、二者択一とすることが難しい場合には、3以上の選択肢から一つを選択する形式にすることができる。
(投票資格者名簿の調製)
第10条 市長は、第5条の住民投票の請求に必要な署名数の告示および住民投票を行うときは、規則で定めるところにより投票資格者の名簿(以下「投票資格者名簿」という。)を調製しなければならない。
(住民投票の期日)
第11条 市長は、第8条第2項の住民投票の実施について告示した日から起算して30日を経過して90日を超えない範囲内において住民投票の期日(以下「投票日」という。)を定めなければならない。ただし、当該投票日に衆議院議員もしくは参議院議員の選挙、滋賀県の議会の議員もしくは長の選挙または米原市の議会の議員もしくは長の選挙が行われるときその他市長が特に必要があると認めるときは、投票日を変更することができる。
2 市長は、前項の規定により投票日を定めたときは、当該投票日その他規則で定める事項を当該投票日の7日前までに告示しなければならない。
(投票所)
第12条 投票所および第16条第1項の期日前投票所は、市長が指定した場所に設けるものとする。
2 市長は、投票所については投票日の5日前までに、期日前投票所については前条第2項の規定による告示の日(以下「告示日」という。)にその場所を告示しなければならない。
(投票することができない者)
第13条 次の各号に掲げる者は、当該住民投票の投票をすることができない。
(1) 投票資格者名簿に登録されていない者
(投票の方法)
第14条 住民投票は、1人1票の投票とし、何人も投票の秘密を侵してはならない。
2 住民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、事案に賛成するときは投票用紙の賛成欄に、反対するときは投票用紙の反対欄に自ら○の記号を記載しなければならない。ただし、3以上の選択肢から一つを選択する形式の場合は、投票用紙の複数の案から1つを選択し、該当する欄に○の記号を記載するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、心身の故障その他の事由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票人は、代理投票をすることができる。
(投票所における投票)
第15条 投票人は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿の抄本の対照を経て、投票をしなければならない。
(期日前投票等)
第16条 前条の規定にかかわらず、投票人は期日前投票または不在者投票を行うことができる。
2 前項の期日前投票は公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2の規定の例によるものとし、不在者投票は同法第49条の規定の例によるものとする。
(無効投票)
第17条 次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の複数の選択欄に記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙のいずれの選択欄に記載したか確認し難いもの
(6) 白紙投票
(情報の提供)
第18条 市長は、第11条第2項の規定による告示日から投票日の2日前までに、住民投票に係る請求または発議の内容の趣旨その他当該住民投票に関し必要な情報を広報その他適当な方法により、投票資格者に提供するものとする。
(投票運動)
第19条 住民投票に関する投票運動は、自由に行うことができる。ただし、買収、強迫等投票資格者の自由な意思が拘束され、もしくは不当に干渉され、または市民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。
(住民投票の成立要件等)
第20条 住民投票は、一つの事案について投票した者の総数が当該住民投票の投票資格者数の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。この場合において、開票作業その他の作業は行わない。
(投票結果の告示等)
第21条 市長は、前条の規定により住民投票が成立しなかったとき、または住民投票が成立し、投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示する。
2 市長は、住民請求に係る住民投票について、前項の規定による告示をしたときは、その内容を直ちに当該住民請求に係る代表者に通知しなければならない。
3 市長は、議会請求に係る住民投票について、第1項の規定による告示をしたときは、その内容を直ちに議会の議長に通知しなければならない。
(投票結果の尊重)
第22条 議会および市長は、成立した住民投票の結果を尊重しなければならない。
(再請求の制限期間)
第23条 この条例による住民投票が実施された場合は、その結果が告示されてから2年が経過するまでの間は、同一の事案または当該事案と同旨の事案について住民請求および議会請求ならびに第4条第5項の規定による発議を行うことができない。
(投票および開票)
第24条 前条までに定めるもののほか、住民投票の投票および開票に関し必要な事項は、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)および公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定の例による。
(委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和2年規則第67号で令和3年1月1日から施行)