○米原市公用車ドライブレコーダーの設置および管理運用規程

令和2年7月20日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の安全運転意識および運転マナーの向上ならびに交通事故発生時における事故責任の明確化および処理の迅速化を図るため、ドライブレコーダーを公用車に設置し、適切に管理運用することについて必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ドライブレコーダー 本市の公用車に設置し、運転中に周囲の映像を記録する機器をいう。

(2) 電磁的記録媒体 電磁的方法によりデータを記録できるメモリーカード等の記録媒体をいう。

(3) 記録データ ドライブレコーダーに記録された映像(電磁的記録媒体に記録されたものを含む。)をいう。

(統括管理責任者等)

第3条 ドライブレコーダーおよび記録データの管理運用を適正に行うため、統括管理責任者および管理責任者(以下「統括管理責任者等」という。)を置く。

2 統括管理責任者等を担当する職員および所掌事務は、別表に掲げるとおりとする。

(ドライブレコーダーおよび記録データの操作等)

第4条 公用車の運転者は、その運転中ドライブレコーダーを常時起動し、映像を記録するものとする。

2 記録データの閲覧および解析は、統括管理責任者等が行うものとする。

(記録データの保存期間)

第5条 記録データの保存期間は、原則として電磁的記録媒体の記録容量の上限を超えて自動で上書きされるまでとし、ドライブレコーダーを撤去したときは、直ちに記録データを消去するものとする。ただし、次に掲げる場合は、別の電磁的記録媒体に複写した記録データを保存することができる。

(1) 検察官、検察事務官または司法警察職員(以下「捜査機関」という。)から犯罪捜査の目的による要請を受けた場合

(2) 前号に掲げるもののほか、証拠保持等特に必要がある場合

(記録データの取扱い)

第6条 管理責任者は、記録データの取扱いについて、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 記録データは、加工することなく撮影時の状態にしておくこと。

(2) 統括管理責任者等以外の記録データの閲覧、解析および持出しを禁止すること。

(3) 記録データの漏えい、滅失および毀損の防止その他安全管理のために必要な措置を講じること。

(記録データの利用)

第7条 記録データの利用は、当該公用車に係る交通事故またはトラブル等の確認、分析および原因究明に限るものとし、これらの目的以外に利用してはならない。

(記録データの外部提供)

第8条 記録データは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、外部へ提供してはならない。

(1) 当該公用車に係る交通事故またはトラブル等の状況および原因を明らかにするために、その当事者もしくは当事者から委任を受けた保険会社等の代理人または捜査機関から提供を求められたとき。

(2) 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定に基づき、捜査機関から犯罪捜査を目的として文書により提供を求められたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法令に基づき文書により提供を求められたとき。

2 前項の規定により記録データを外部提供するときは、次に掲げる事項を記録し、保管しなければならない。

(1) 外部提供を行った年月日およびその時間

(2) 提供先の名称および住所、法人にあっては、名称、所在地および代表者または責任者の氏名

(3) 当該記録データを利用する目的およびその理由

(4) 当該記録データの内容

3 第1項の規定により記録データを外部に提供するときは、必要最小限の範囲にとどめるとともに、提供する相手方に対し、次に掲げる事項を遵守させるものとする。

(1) 記録データを適正に管理すること。

(2) 目的以外の利用および第三者への提供を行わないこと。

(3) 目的を達成したとき、またはその目的が達成されないことが判明したときは、速やかに提供した記録データの返却または消去等の必要な処理を行うこと。

(個人情報の管理)

第9条 記録データに関する取扱いは、この訓令に定めるもののほか、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)ならびに米原市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年米原市条例第2号)および米原市個人情報の保護に関する法律等施行規則(令和5年米原市規則第18号)の規定によるものとする。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。

この訓令は、令和2年8月1日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第17号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職名

担当する職員

所掌事務

統括管理責任者

米原市公用車管理規程(平成17年米原市訓令第19号)第2条第2号に定める安全運転管理者

ドライブレコーダーおよび記録データの総括管理

管理責任者

米原市公用車管理規程第2条第3号に定める車両管理者

所管する公用車のドライブレコーダーの管理運用および記録データの管理

米原市公用車ドライブレコーダーの設置および管理運用規程

令和2年7月20日 訓令第9号

(令和5年4月1日施行)