○米原市個人情報の保護に関する法律等施行規則
令和5年4月1日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)および米原市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年米原市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法および条例において使用する用語の例による。
(目的外利用の手続)
第3条 法第69条第2項の規定により保有個人情報の目的外利用を受けようとする課等の長は、当該保有個人情報を所管する課等の長に、保有個人情報目的外利用申請書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(外部提供の手続)
第4条 法第69条第2項の規定により保有個人情報の外部提供を受けようとする者(以下「外部提供申請者」という。)は、当該保有個人情報を所管する課等の長にあらかじめ保有個人情報外部提供申請書(様式第3号)を提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ないと認めるときは、この限りでない。
3 前項の規定による通知を行う場合において、法第70条に規定する提供を受ける者に対する措置として、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 保有個人情報の秘密を保持すること。
(2) 保有個人情報の漏えい、目的外使用、第三者への提供、複写および複製を禁止すること。
(3) 利用後の個人情報は速やかに返還または廃棄すること。
(4) 事故発生時には直ちに報告すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、保有個人情報の保護に関し必要な事項
(個人情報ファイル簿の様式)
第5条 法第75条第1項の個人情報ファイル簿は、個人情報ファイルについてこれを利用する事務ごとに作成する個人情報ファイル簿(単票)(様式第5号)の集合物とする。
(開示請求書等)
第6条 開示請求をする者は、法第77条第1項に定める事項のほか、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 開示請求者の連絡先
(3) 開示の実施方法の区分
(4) 代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人の氏名、住所および連絡先ならびに未成年者もしくは成年被後見人の法定代理人または本人の委任による代理人の別
2 法第77条第1項の開示請求書は、保有個人情報開示請求書(様式第6号)によるものとする。
3 個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)第22条第3項の規定により、代理人が開示請求をする場合に代理人の資格を証明する書類として提示し、または提出する委任状は、委任状(開示請求用)(様式第7号)によるものとする。
(1) 法第82条第1項に規定する開示請求に係る保有個人情報の全部または一部を開示する旨の決定 保有個人情報開示決定通知書(様式第8号)
(2) 法第82条第2項に規定する開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しない旨の決定 保有個人情報不開示決定通知書(様式第9号)
(開示決定等の期限の延長に係る通知)
第8条 法第83条第2項の規定による開示決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報開示決定等期限延長通知書(様式第10号)によるものとする。
(開示決定等の期限の特例に係る通知)
第9条 法第84条の規定による開示決定等の期限の特例に係る通知は、保有個人情報開示決定等期限特例通知書(様式第11号)によるものとする。
(事案の移送に関する手続等)
第10条 実施機関は、法第85条第1項の規定により事案を移送する場合は、移送をする他の行政機関の長等に対し、保有個人情報開示請求事案移送書(様式第12号)を交付するものとする。
2 法第85条第1項の規定による事案を移送した旨の通知は、保有個人情報開示請求事案移送通知書(様式第13号)によるものとする。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等に係る各種通知および意見書の提出手続)
第11条 法第86条第1項の規定による第三者に対して開示決定等をするに当たって行う通知は、意見照会書(様式第14号)によるものとする。
2 法第86条第2項の規定による第三者に対して開示決定に先立って行う通知は、意見照会書(様式第15号)によるものとする。
3 法第86条第1項または第2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者の意見書の提出は、当該第三者に関する情報の開示に賛成または反対の意思を表示した保有個人情報の開示決定等に関する意見書(様式第16号)を提出して行うものとする。
4 法第86条第3項の規定による反対意見書を提出した第三者に対して開示決定後直ちに行う通知は、反対意見書に係る保有個人情報の開示決定に関する通知書(様式第17号)によるものとする。
(1) 音声データ 次のいずれかの方法
ア 電子計算機その他の専用機器により再生したものの聴取
イ 光ディスクその他の電磁的記録媒体(電磁的記録を記録する記録媒体をいう。以下この条において同じ。)に複製したものの交付
(2) 映像データ(写真等を表示する画像データを含む。) 次のいずれかの方法
ア 電子計算機その他の専用機器により再生したものの視聴(写真等を表示する画像データにあっては、用紙に出力したものの閲覧を含む。)
イ 光ディスクその他の電磁的記録媒体に複製したもの(写真等を表示する画像データにあっては、用紙に出力したものを含む。)の交付
(3) 前2号に掲げるもの以外の電磁的記録 次のいずれかの方法
ア 用紙に出力したものの閲覧または交付
イ 光ディスクその他の電磁的記録媒体に複製したものの交付
ウ その他当該電磁的記録に応じて適切な方法
(開示の実施方法等の申出)
第13条 法第87条第3項の規定による開示の実施の方法等の申出は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書(様式第18号)によるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、開示請求をする者が開示請求書に記載した実施方法の区分により開示を行う場合は、申出を省略することができる。
(開示の実施方法等)
第14条 保有個人情報の開示は、実施機関が指定する日時および場所において行うものとする。
2 前項の場合において、保有個人情報が記録された公文書を閲覧、視聴または聴取する者は、当該公文書を改ざんし、汚損し、または破損することのないよう丁寧に取り扱わなければならない。
3 実施機関は、前項の規定に違反し、または違反するおそれのある者があるときは、その者に対し、当該公文書の閲覧、視聴または聴取を中止させ、もしくは禁止することができる。
4 法第87条第1項に規定する文書または図画に係る写しならびに第12条第1項各号に規定する電磁的記録に係る複写したものおよび写しの交付数は、それぞれ1とする。
(訂正請求書等)
第15条 訂正請求をする者は、法第91条第1項に定める事項のほか、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 訂正請求の年月日
(2) 訂正請求者の連絡先
(3) 代理人が本人に代わって訂正請求をする場合にあっては、当該本人の氏名、住所および連絡先ならびに未成年者もしくは成年被後見人の法定代理人または本人の委任による代理人の別
2 法第91条第1項の訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(様式第19号)によるものとする。
3 訂正請求書には、訂正請求に係る保有個人情報の内容が事実でないことを裏付ける客観的な資料を添付することができる。
4 令第29条において準用する令第22条第3項の規定により、代理人が訂正請求をする場合に代理人の資格を証明する書類として提示し、または提出する委任状は、委任状(訂正請求用)(様式第20号)によるものとする。
(1) 法第93条第1項に規定する訂正請求に係る保有個人情報の訂正をする旨の決定 保有個人情報訂正決定通知書(様式第21号)
(2) 法第93条第2項に規定する訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしない旨の決定 保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書(様式第22号)
(訂正決定等の期限の延長に係る通知)
第17条 法第94条第2項の規定による訂正決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第23号)によるものとする。
(訂正決定等の期限の特例に係る通知)
第18条 法第95条の規定による訂正決定等の期限の特例に係る通知は、保有個人情報訂正決定等期限特例通知書(様式第24号)によるものとする。
(事案の移送に関する手続等)
第19条 実施機関は、法第96条第1項の規定により事案を移送する場合は、移送をする他の行政機関の長等に対し、保有個人情報訂正請求事案移送書(様式第25号)を交付するものとする。
2 法第96条第1項の規定による事案を移送した旨の通知は、保有個人情報訂正請求事案移送通知書(様式第26号)によるものとする。
(保有個人情報の提供先への通知)
第20条 法第97条の規定による保有個人情報の提供先に対する訂正の実施をした旨の通知は、提供している保有個人情報の訂正決定に関する通知書(様式第27号)によるものとする。
(利用停止請求書等)
第21条 利用請求をする者は、法第99条第1項に定める事項のほか、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 利用停止請求の年月日
(2) 利用停止請求者の連絡先
(3) 代理人が本人に代わって利用停止請求をする場合にあっては、当該本人の氏名、住所および連絡先ならびに未成年者もしくは成年被後見人の法定代理人または本人の委任による代理人の別
2 法第99条第1項の利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(様式第28号)によるものとする。
3 利用停止請求書には、利用停止請求に係る保有個人情報が法第98条第1項各号のいずれかに該当することを裏付ける客観的な資料を添付することができる。
4 令第29条において準用する令第22条第3項の規定により、代理人が利用停止請求をする場合に代理人の資格を証明する書類として提示し、または提出する委任状は、委任状(利用停止請求用)(様式第29号)によるものとする。
(1) 法第101条第1項に規定する利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をする旨の決定 保有個人情報利用停止決定通知書(様式第30号)
(2) 法第101条第2項に規定する利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしない旨の決定 保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(様式第31号)
(利用停止決定等の期限の延長に係る通知)
第23条 法第102条第2項の規定による利用停止決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第32号)によるものとする。
(利用停止決定等の期限の特例に係る通知)
第24条 法第103条の規定による利用停止決定等の期限の特例に係る通知は、保有個人情報利用停止決定等期限特例通知書(様式第33号)によるものとする。
(1) 開示決定等 諮問書(様式第34号)
(2) 訂正決定等 諮問書(様式第35号)
(3) 利用停止決定等 諮問書(様式第36号)
(4) 開示請求、訂正請求または利用停止請求に係る不作為 諮問書(様式第37号)
2 法第105条第3項において準用する同条第2項の規定による諮問をした旨の通知は、諮問通知書(様式第38号)によるものとする。
(第三者からの審査請求を棄却する場合等の通知)
第26条 法第107条において準用する法第86条第3項の規定による通知は、審査請求人等に関する保有個人情報の開示決定に係る通知書(様式第39号)により行うものとする。
(運用状況の公表)
第27条 条例第10条の規定による運用状況の公表は、毎年6月30日までに市広報への登載、市の掲示板への掲示その他適宜の方法により行うものとする。
(その他)
第28条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(米原市個人情報保護条例施行規則の廃止)
2 米原市個人情報保護条例施行規則(平成18年米原市規則第11号)は、廃止する。