○米原市クラウドファンディング活用支援事業補助金交付要綱
令和2年6月1日
告示第193号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民主体のまちづくりの推進を図るため、地域の活性化等に資する事業に要する経費に対し、クラウドファンディングの方法によるふるさと納税の寄付金を活用して予算の範囲内で補助金を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) クラウドファンディング インターネットを通じて、事業計画を公開し、不特定多数の者から寄付を受けることをいう。
(2) ふるさと納税 地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第1項第1号および第314条の7第1項第1号に規定する都道府県、市町村または特別区に対する寄付金をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれかの事業であって、クラウドファンディングを活用して、広く人々の共感を得ながら取り組むことができる事業とする。
(1) 地域の活性化、地方創生に資する事業
(2) 地域課題の解決につながる事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認める事業
(1) 政治、宗教、特定思想の普及または選挙に関する事業
(2) 事業費の総額が100万円に満たない事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金を交付することが適切でないと認められる事業
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる事項の全てを満たす個人または団体とする。
(1) 市内に事業所または活動拠点を有すること。
(2) 事業の実施に向けて具体的な計画を有すること。
(1) 市税等の滞納があるとき。
(2) 米原市暴力団排除条例(平成23年米原市条例第36号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)または同条第1号に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者であるとき。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象事業の目的を達成するために直接必要な経費とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は補助の対象としない。
(1) 団体の維持運営に係る経費(補助対象事業と明確に区分ができない経費を含む。)
(2) 第7条第1項に基づく申請をした日の前に執行した事業に係る経費
(3) 他の制度により助成等を受ける経費
(4) 食糧費(事業実施に必要不可欠なものを除く。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める経費
(補助対象期間)
第6条 補助金の対象となる期間は、次条第1項の申請日以後、当該日の属する年度の末日まで(以下「申請年度末日」という。)とする。ただし、補助対象事業が2年以上にわたるときは、申請年度末日からの2年以内とする。
(事業の認定)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、米原市クラウドファンディング活用支援事業認定申請書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
2 市長は、前項の認定申請書を受理したときは、その内容を審査し、事業認定の可否を決定し、当該申請者に通知するものとする。この場合において、市長は、認定する事業(以下「認定事業」という。)に必要と認められる条件を付すことができる。
(関係書類の提出)
第8条 前条第2項の規定による認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、速やかに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 認定事業者の定款、規約または会則その他これに類するもの
(2) 認定事業者の直近1年間の納税証明書
(3) 許認可を必要とする業種にあっては、当該許認可等の写し
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(認定の辞退)
第9条 認定事業者は、認定事業の中止、もしくは廃止しようとする場合または認定事業に付された条件に不服があり辞退するときは、米原市クラウドファンディング活用支援事業認定辞退届出書(様式第4号)を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出を受けたときは、当該認定事業の認定を取り消すものとする。
2 市長は、前項の変更申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、必要な条件を付して、申請を承認し、認定事業者に通知するものとする。
(寄付の募集)
第11条 市長は、認定事業について、米原市が登録しているふるさと納税に係るインターネットポータルサイトに掲載し、一定期間、資金提供者からの寄付を募るものとする。
2 寄付金の目標額は、100万円以上300万円以下とするものとする。
(補助金の額)
第12条 市長は、認定事業者に対して、前条により受けた寄付金から当該寄付募集に係る使用料、手数料ならびに返礼品の調達費用および送料等を差し引いた金額(その額が150万円を超えるときは、150万円とする。)を上限として補助金を交付するものとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 事業報告書(様式第2号)
(2) 収支精算書(様式第3号)
(3) 補助事業に係る支払を証明する書類
(4) 補助事業の実施状況の写真、資料等
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の実績報告は、当該事業の完了の日から起算して1月を超えない日または翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに行わなければならない。
(審査会)
第15条 第7条第2項の審査をするため、米原市クラウドファンディング活用支援事業認定審査会を置く。
2 審査会の組織および運営について必要な事項は、市長が別に定める。
(端数計算)
第16条 規則第22条の3の規定による端数金額または金額の切捨ては、行わないものとする。
(財産の管理)
第17条 規則第22条ただし書に規定する市長が定める期間は、5年とする。
(事業内容等の公開)
第18条 市長は、認定事業の内容、成果等について、市が作成する広報物および市公式ウェブサイト等で公開することができる。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(有効期限)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までにこの告示の規定に基づき決定された補助金の交付に関しては、同日以後もなおその効力を有する。
付則(令和3年3月31日告示第126号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和5年4月1日告示第206号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。