○米原市乗合タクシー利用料金に関する要綱

令和2年5月1日

告示第176号

(趣旨)

第1条 この要綱は、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業者で法第4条の許可を受けた事業者(以下「事業者」という。)が、法第9条により国土交通大臣に届け出た、米原市内で運行する乗合タクシー(以下「乗合タクシー」という。)の利用料金(以下「利用料金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) まいちゃん号 乗合タクシーのうち予約制のものをいう。

(2) まいちゃんバス 乗合タクシーのうち予約不要のものをいう。

(3) 区間 乗合タクシーが運行する乗車停留所と降車停留所の間をいう。

(4) 地域間利用 米原地域および近江地域(以下「西地域」という。)と山東地域および伊吹地域(以下「東地域」という。)をまたぐ利用をいう。

(5) 通学定期券 別表第2の区分欄に掲げる者が通学するため、一定の期間において、利用料金の支払に代えることができる乗車券をいう。

(6) 乳児 年齢満1歳未満の者をいう。

(7) 幼児 年齢満1歳以上で、小学校に入学するまでの者をいう。

(8) 子ども 小学生をいう。

(9) 大人 中学生以上の者をいう。

(10) 障がい者等 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者、都道府県知事等の発行する知的障害者の療育手帳の交付を受けている者または児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条の4および第41条から第44条までに規定する諸施設により養護または保護を受けている者をいう。

(11) 介添人 障がい者等の介添人をいう。

(利用料金等)

第3条 西地域または東地域の区域内の区間を1区間とし、その利用料金の額は、別表第1のとおりとする。

2 地域間利用における利用料金の額は、別表第1の額に乗車距離に応じて、別に定める区間数を乗じた額とする。

3 通学定期券の販売代金は、別表第2のとおりとする。

(通学定期券の使用)

第4条 通学定期券の販売代金の額は別表第2のとおりとし、乗合タクシー利用時に、券面に示された区間および期間を事業者に示すことで、当該区間および期間において1人1乗車の利用料金の支払に代えることができる。

(利用料金の割引)

第5条 市長は、米原市乗合タクシー利用料金に係る割引パスポートに関する要綱(令和4年米原市告示第17号)により割引パスポートの交付を受けた者に対し、利用料金を割り引くことができる。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年5月1日から施行する。

(米原市乗合タクシー利用料金の割引に関する要綱の廃止)

2 米原市乗合タクシー利用料金の割引に関する要綱(平成29年米原市告示第283号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の日の前に発行された乗車回数券および乗車定期券については、この告示の施行後に発行される乗車回数券および乗車定期券と同等の効力を有するものとする。

(令和2年9月30日告示第273号)

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

(令和4年2月1日告示第16号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に発行された乗車回数券、のりあい券および乗車定期券については、なお従前の例により使用することができる。

(令和5年5月25日告示第166号)

この告示は、令和5年5月25日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

利用料金(1乗車1区間当たり)

大人

800円

子ども

400円

幼児

400円

ただし、同乗者1人につき2人まで無料とする。

乳児

無料

障がい者等

400円

介添人が障がい者等に同乗する場合

400円

別表第2(第3条関係)

区分

期間

販売代金の額

米原小学校生 河南小学校生 柏原小学校生 山東小学校生

第1学期

30,900円

第2学期

32,850円

第3学期

23,400円

注 各学期の期間は、米原市立学校管理規則(平成17年米原市教育委員会規則第8号)第2条に定めるとおりとする。

米原市乗合タクシー利用料金に関する要綱

令和2年5月1日 告示第176号

(令和5年5月25日施行)