○新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における米原市国民健康保険税の減免に関する規則

令和2年6月26日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、米原市国民健康保険税条例(平成17年米原市条例第50号。以下「条例」という。)付則第17項および第18項の規定に基づく新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における米原市国民健康保険税(以下「国保税」という。)の減額または免除(以下「減免」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 合計所得金額 前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額および山林所得金額ならびに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号および第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額をいう。

(2) 世帯の主たる生計維持者 地方税法第703条の4の規定による国民健康保険税の納税義務者である世帯主をいう。

(3) 減免対象国保税額 当該世帯の被保険者全員について算定した国保税額に、世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)を乗じ、被保険者の属する世帯の主たる生計維持者および当該世帯に属する全ての被保険者全員につき算定した前年の合計所得金額で除した額をいう。

(国保税の減免額)

第3条 条例付則第17項の規定に基づき減免する国保税の額は、次の各号に定めるとおりとし、算定した額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。なお、次の各号のいずれにも該当する場合は、第1号を適用するものとする。

(1) 条例付則第17項第1号に該当する世帯 同一世帯に属する被保険者の国保税を免除する。

(2) 条例付則第17項第2号に該当する世帯 別表第1で算出した減免対象国保税額に別表第2の世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じた減額割合を乗じて得た額を減額する。ただし、世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合は、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、減免対象国保税額に10分の10を乗じた額を減額する。

(非自発的失業者の国保税の減免)

第4条 世帯の主たる生計維持者が、国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより現行の非自発的失業者の国保税軽減制度の対象となる場合については当該国保税軽減制度を適用するものとし、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該国保税軽減を行うこととし、条例付則第17項第2号の規定による給与収入の減少に伴う国保税の減免は行わないものとする。ただし、非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれ、条例付則第17項第2号に該当する場合は、国保税の減免を行うものとする。この場合において、合計所得金額の算定は、次の各号により行うものとする。

(1) 別表第1のCの当該世帯の前年の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の国保税軽減制度を適用した後の所得を用いるものとする。

(2) 別表第2の世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の国保税軽減制度による軽減前の所得を用いるものとする。

(国保税の減免の適用)

第5条 条例第26条第1項第1号の規定に基づく国保税の減免のうち、この規則および米原市国民健康保険税の減免に関する規則(平成22年米原市規則第9号)のいずれにも該当するものについては重複適用を行わず、減免の額を比較して大きいものを適用する。

(減免の申請)

第6条 条例第26条第2項に規定する申請書は、新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税減免申請書(様式第1号)によるものとし、申請書に添付する書類は同項各号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じた書類とする。

(1) 条例付則第17項第1号に該当する場合

新型コロナウイルス感染症により、国民健康保険に加入している世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負ったことが分かる書類

 死亡診断書、診断書の写し

 その他市長が必要と認める書類

(2) 条例付則第17項第2号に該当する場合

新型コロナウイルス感染症の影響により、国民健康保険に加入している世帯の主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれることが分かる書類

 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税減免に関する申立書(様式第2号)

 収入申告内訳書(様式第3号)

 確定申告書の控え、市県民税申告書の控えまたは源泉徴収票等所得のわかるものの写し

 廃業・失業を証明する書類、給与明細、帳簿、決算書、日計表等の写し

 その他市長が必要と認める書類

2 新型コロナウイルス感染症の影響により、国民健康保険に加入している世帯の主たる生計維持者の事業収入等の額の減少および失業等が公簿等により確認できるときは、必要な書類の添付を省略することができる。

3 条例付則第18項に規定する国保税の減免の申請期限は、令和元年度分、令和2年度分の国保税の減免については令和3年3月31日とし、令和3年度分の国保税の減免については令和4年3月31日とし、令和4年度分の国保税の減免については令和5年3月31日とする。

4 前項の規定にかかわらず、条例付則第17項第1号に該当する者のうち、重篤な傷病を負っていた期間が令和2年度と令和3年度を跨いでいる場合は、この規則に係る減免の申請は令和4年3月31日までに、令和3年度と令和4年度を跨いでいる場合は、この規則に係る減免の申請は令和5年3月31日までに行うことができる。

(減免の決定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、その内容の審査を行い、減免の可否を決定し、その可否を国民健康保険税減免決定通知書(様式第4号)または国民健康保険税減免不承認通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の申請内容の審査を行うに当たり、必要があると認めるときは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第113条および第113条の2の規定により、申請者または市町村その他の官公署等に対し、文書その他の物件の提出、必要な書類の閲覧もしくは資料の提供を求め、または質問を行うものとする。

(国保税の還付)

第8条 市長は、前条第1項の規定により国保税の減免を決定した場合において、既に納付されている国保税に係る減免額を還付することができる。

(減免の取消し)

第9条 市長は、国保税の減免を受けた者(以下「減免該当者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、その決定の全部または一部を取り消すものとする。

(1) 減免該当者から条例第26条第3項の規定による申告があり、収入状況の回復、その他減免申請時以降の事情の変化により減免が不適当と認められるとき。

(2) 虚偽の申請その他不正の行為により減免の決定を受けたと認めるとき。

2 市長は、前項の規定により減免の決定を取り消すときは、国民健康保険税減免取消通知書(様式第6号)により減免該当者にその旨を通知するものとする。

3 第1項の規定により減免の決定を取り消された者は、減免により支払いを免れた国保税の額を市長が指定する期日までに納付しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和2年6月26日から施行し、令和2年2月1日以後に納期限が定められている国保税(既に納付されたものを含む。)について適用する。

(令和3年3月25日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における米原市国民健康保険税の減免に関する規定は、令和3年度以後の年度分の国民健康保険税の減免について適用し、令和2年度分までの国民健康保険税の減免については、なお従前の例による。

(令和3年7月1日規則第55号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第17号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条、第4条関係)

減免対象国保税額=A×B/C

A:当該世帯の被保険者全員について算定した国保税

B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者および当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

別表第2(第3条、第4条関係)

世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

減額割合

300万円以下の場合

10分の10

300万円を超え400万円以下の場合

10分の8

400万円を超え550万円以下の場合

10分の6

550万円を超え750万円以下の場合

10分の4

750万円を超え1,000万円以下の場合

10分の2

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令和2年6月26日 規則第43号

(令和4年4月1日施行)