○米原市国民健康保険税の減免に関する規則
平成22年3月12日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、米原市国民健康保険税条例(平成17年米原市条例第50号。以下「条例」という。)第26条第1項第1号の規定に基づく国民健康保険税の減額および免除に関し、必要な事項を定めるものとする。
(国民健康保険税の減免)
第2条 条例第26条第1項第1号に規定する国民健康保険税の減額または免除(以下「減免」という。)については、次の各号に定めるところによる。
(1) 火災、震災、風水害その他これらに類する災害(以下「災害」という。)により家屋に被害を受けた者 次の区分により減免する。
損害の程度 | 減免の割合 |
全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、または復旧不能のとき。 | 国民健康保険税額の全額 |
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。 | 国民健康保険税額の10分の8 |
屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住または使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。 | 国民健康保険税額の10分の6 |
下壁、畳等に損傷を受け、居住または使用目的を損じ、修理または取り替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。 | 国民健康保険税額の10分の4 |
(2) 少年院、刑務所その他これらに準ずる施設に収容されている者または監獄、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている者 収容または拘禁に係る期間の国民健康保険税額の全額を免除
(3) 前各号に掲げるもののほか、著しく納税の能力を欠き、または失った者と認められる者 減免
(適用期間)
第3条 この規則の規定に基づく減免は、減免の承認を受けた日以降に納期の到来する賦課分から適用する。
(1) り災証明書
(2) 収容または拘禁を証明する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(減免の取消し)
第6条 市長は、減免の決定を受けた者(以下「減免該当者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その決定の全部または一部を取り消すものとする。
(1) 減免該当者から条例第26条第3項の規定による申告があったとき。
(2) 虚偽の申請その他不正の行為により減免の決定を受けたと認めるとき。
付則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成22年9月30日規則第46号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
付則(平成28年3月24日規則第49号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和3年4月1日規則第39号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年5月1日規則第45号)
この規則は、令和3年5月1日から施行する。