○令和2年6月に支給する米原市長等の期末手当の特例措置に関する条例

令和2年6月26日

条例第45号

市長、副市長および教育長の令和2年6月1日を基準日(米原市職員の給与に関する条例(平成17年米原市条例第40号)第22条第1項に規定する基準日をいう。)とする期末手当は、米原市特別職の職員の給与等に関する条例(平成17年米原市条例第37号)第2条第3項の規定にかかわらず、同項に規定する額から全額を減じた額とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年4月から5月までに支給する米原市長の給料月額の特例措置に関する条例の廃止)

2 令和2年4月から5月までに支給する米原市長の給料月額の特例措置に関する条例(令和2年米原市条例第1号)は、廃止する。

令和2年6月に支給する米原市長等の期末手当の特例措置に関する条例

令和2年6月26日 条例第45号

(令和2年6月26日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和2年6月26日 条例第45号