○米原市特別職の職員の給与等に関する条例
平成17年2月14日
条例第37号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、市長、副市長および教育長(以下「特別職の職員」という。)の受ける給与および旅費ならびにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 特別職の職員の受ける給与は、給料、通勤手当、期末手当および退職手当とする。
2 特別職の職員の給料月額は、次のとおりとする。
(1) 市長 785,000円
(2) 副市長 670,000円
(3) 教育長 640,000円
3 期末手当の額は、給料月額に一般職の職員の例により、一定の割合を乗じて得た額とする。ただし、期末手当の額の算定に当たっては、米原市職員の給与に関する条例(平成17年米原市条例第40号)第22条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」とし、同条第4項の期末手当基礎額は、給料の月額および給料の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額とする。
4 退職手当の額は、滋賀県市町村職員退職手当組合の定める滋賀県市町村職員の退職手当に関する条例による。
5 この条例に定めるものを除くほか、給与の支払方法は、一般職の職員の例による。
(旅費)
第3条 公務のため旅行したときに支給する旅費は鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料および食卓料とし、別表の定額により支給する。
2 路程100キロメートル未満の旅行の場合における日当は、前項の規定にかかわらず、支給しない。
3 第1項の規定にかかわらず、特別職の職員が出張する県内の旅行については、その日当は支給しない。ただし、公務の都合または天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合は、この限りでない。
4 外国旅行(本邦内通過の旅行を除く。)の旅費は、前3項の規定にかかわらず、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定(同法第39条の規定を除く。)を準用する。
5 旅費の支給方法は、米原市職員等の旅費に関する条例(平成17年米原市条例第43号)を適用する。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月14日から施行する。
付則(平成17年3月24日条例第203号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。
付則(平成17年10月1日条例第338号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成17年11月7日条例第342号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。
付則(平成18年3月28日条例第15号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 改正後の米原市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例、米原市特別職の職員の給与等に関する条例、米原市教育委員会教育長の給与等に関する条例および米原市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
付則(平成18年12月22日条例第63号)抄
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成21年5月29日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成21年11月30日条例第29号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第3条および第4条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成22年11月30日条例第33号)
この条例中第1条および第3条の規定は平成22年12月1日から、第2条および第4条の規定は平成23年4月1日から施行する。
付則(平成26年12月16日条例第81号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の米原市特別職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の特別職の給与条例」という。)および第2条の規定による改正後の米原市教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長の給与条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正前の米原市特別職の職員の給与等に関する条例および第2条の規定による改正前の米原市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の特別職の給与条例および改正後の教育長の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
付則(平成27年3月24日条例第2号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月24日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により引き続き教育長が在職する場合においては、この条例による改正前の米原市職員定数条例、米原市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例、米原市特別職報酬等審議会条例、米原市特別職の職員の給与等に関する条例、米原市教育委員会教育長の給与等に関する条例、米原市長等の給与の特例に関する条例、米原市就学指導委員会条例、米原市立小中学校結核対策委員会条例および米原市スポーツ推進審議会条例は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の米原市職員定数条例第1条中「第21条」とあるのは、「第19条」とする。
付則(平成28年3月24日条例第7号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条、第3条および第5条から第7条までの改正規定ならびに付則第3項、付則第4項および第6項の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の米原市特別職の職員の給与等に関する条例、第4条の規定による改正後の米原市職員の給与に関する条例および付則第5項の規定による改正後の米原市教育委員会教育長の給与等に関する条例(付則第7項においてこれらを「改正後の給与等条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
7 改正後の給与等条例の規定を適用する場合においては、第2条の規定による改正前の米原市特別職の職員の給与等に関する条例、第4条の規定による改正前の米原市職員の給与に関する条例および付則第5項の規定による改正前の米原市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与等条例の規定による給与の内払とみなす。
付則(平成28年12月20日条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および付則第4項の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の米原市特別職の職員の給与等に関する条例および次項の規定による改正後の米原市教育委員会教育長の給与等に関する条例(付則第5項においてこれらを「改正後の給与等条例」という。)は、平成28年12月1日から適用する。
(米原市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正)
3 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(平成27年米原市条例第21号)付則第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例第6条の規定による改正前の米原市教育委員会教育長の給与等に関する条例(平成17年米原市条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
4 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例付則第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例第6条の規定による改正前の米原市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(給与の内払)
5 改正後の給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の米原市特別職の職員の給与等に関する条例および付則第3項の規定による改正前の米原市教育委員会教育長の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与等条例の規定による給与の内払とみなす。
付則(平成30年3月23日条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の米原市特別職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与等条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の米原市特別職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与等条例の規定による給与の内払とみなす。
付則(平成30年12月21日条例第56号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の米原市特別職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与等条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の米原市特別職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与等条例の規定による給与の内払とみなす。
付則(令和元年12月20日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の米原市特別職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与等条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の米原市特別職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与等条例の規定による給与の内払とみなす。
付則(令和2年11月27日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月23日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月の特別職の職員の期末手当の支給について、この条例の規定による改正後の米原市特別職の職員の給与等に関する条例第2条第3項の規定の適用については、同項ただし書中「同条第4項」とあるのは「米原市職員の給与に関する条例および米原市一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(令和4年米原市条例第15号)付則第2項第1号中「127.5分の15」とあるのは「167.5分の10」とし、米原市職員の給与に関する条例第22条第4項」とする。
付則(令和4年12月23日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の米原市特別職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与等条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の米原市特別職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与等条例の規定による給与の内払とみなす。
付則(令和5年12月22日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の米原市特別職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与等条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の米原市特別職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与等条例の規定による給与の内払とみなす。
別表(第3条関係)
区分 | 鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃 | 日当(1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | |
甲地 | 乙地 | |||||||
市長 副市長 教育長 | 実費 | 中級運賃 | 実費 | 米原市職員等の旅費に関する条例による車賃 | 円 2,200 | 円 13,100 | 円 11,800 | 円 2,200 |
1 鉄道旅行で、運賃は、その乗車に要する運賃を支給する。
2 特別急行列車を運行する線路による旅行で、片道100キロメートル以上のものについては、その乗車に要する急行料金を、普通急行列車を運行する線路による旅行で、片道50キロメートル以上のものについては、その乗車に要する急行料金を支給する。ただし、特別の必要によって急行料金を徴収する列車に乗車した場合は、現にその乗車に要した急行料金を支給する。
3 鉄道旅行で、特別の必要によってグリーン料金または座席指定料金を徴する客車を利用した場合は、現にその乗車に要したグリーン料金または座席指定料金を支給することができる。
4 船舶旅行で、運賃の等級を3階級に区分する船舶による場合は、中級の運賃を、2階級に区分する船舶による場合は、下級の運賃を、運賃の等級を設けない船舶による場合は、その乗船に要する運賃を支給する。
5 船舶旅行で、特別の必要により寝台料金を必要とした場合には、前項に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金を支給する。
6 航空旅行での運賃は、現に支払った運賃を支給する。
7 宿泊料のうち甲地とは、東京都および地方自治法第252条の19第1項の指定都市の指定に関する政令(昭和31年政令第254号)に指定する都市をいい、乙地とは、その他の地域をいう。
8 固定宿泊施設に宿泊しない場合においては、乙地に宿泊したものとみなす。